○高石市助産及び母子保護の実施規則
昭和62年4月1日
規則第18号
(平10規7・平13規10・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく助産の実施及び母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平10規7・平13規10・一改)
(助産の実施等の申込み)
第2条 助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下「助産の実施希望者等」という。)は、入所申込書(様式第1号)を市長に提出して申し込まなければならない。
(平10規7・一改、平13規10・全改、平28規14・一改)
(1) 妊産婦の属する世帯が階層区分におけるD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円以下の場合を除く。
(2) 妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額30,000,000円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
(平10規7・一改、平13規10・全改、平18規25・平21規16・平23規16・平26規24・令4規17・令5規20・一改)
(助産の実施等の決定及び却下)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあつたときは、速やかに助産の実施等の要否を決定しなければならない。
(平10規7・平13規10・平28規14・一改)
(平10規7・平13規10・平28規14・一改)
2 市長は、前項の助産券又は入所費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所費の支払いを行うものとする。
(平10規7・平13規10・平23規16・一改)
(収入等の申告)
第7条 助産の実施希望者等、入所者及びその扶養義務者(以下「入所者等」という。)は、別表に掲げる税額等を証明する書類(以下「税額等証明書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、母子生活支援施設へ継続実施を申し込む場合は、税額等証明書を毎年2月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の税額等証明書の提出は、市長が公募等によって確認することができる場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定により地方税関係情報を照会する場合を含む。)は、省略することができる。
(平10規7・一改、平13規10・旧8条一改・繰上、平30規3・一改)
(徴収金額の決定及び徴収)
第8条 市長は、入所者等の提出した税額等証明書に記載された額に、通知に規定する徴収基準額表における税の規定、減免、徴収猶予等を適用した後に計算された税額を用いて、別表に掲げる階層区分の認定を行うとともに、入所者等から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額を決定し、徴収するものとする。なお、月の途中において助産の実施等(助産施設における助産の実施を除く。)を開始し、又は解除した日の属する月の徴収金の額は、日割計算により算出するものとする。この場合において、円未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 入所者等が税額等証明書を提出しないとき、若しくは提出することができない状態にあるとき、又は提出した税額等証明書に誤り若しくは不備があつたときは、前項の規定にかかわらず、市長は、自らの調査に基づき徴収金の額を決定するものとする。
3 前2項の規定による徴収金の額の決定は、毎年度7月又は市長が新たに助産の実施等を行つたとき、若しくは助産の実施等の変更をしたときに行うものとする。
(平13規10・追加、平23規16・一改)
(徴収金の納入期限)
第9条 母子生活支援施設の入所者は、毎月末日までに徴収金を納入しなければならない。ただし、月の途中において母子保護の実施が行われたときは、当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。
2 助産施設の入所者は、退院の日から起算して1箇月以内に徴収金を納入しなければならない。
(平10規7・一改、平13規10・旧10条一改・繰上)
(徴収金の減免等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 入所者等の収入等に著しい減少が生じたとき。
(2) その他市長が必要であると認めたとき。
3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、徴収金の額の減額又は免除の適否を決定し、その旨を徴収金額決定(変更)通知書により入所者等に通知しなければならない。
(平11規18・一改、平13規10・旧11条一改・繰上)
(費用徴収関係台帳)
第11条 市長は、徴収金の納付状況について費用徴収関係台帳(様式第9号)の記帳及び整備を行わなければならない。
(平13規10・旧12条一改・繰上)
(会計規則の準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、徴収金徴収事務の取扱いについては、高石市会計規則(平成7年高石市規則第2号)の定めるところによる。
(平7規2・一改、平13規10・旧13条一改・繰上)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平13規10・旧14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(平21規16・旧附則・一改)
(平21規16・追加)
附則(昭和63年7月1日規則第20号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高石市助産施設及び母子寮措置規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高石市助産施設及び母子寮措置規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高石市助産施設及び母子寮措置規則の規定は、平成7年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成10年3月13日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高石市助産施設及び母子生活支援施設措置規則の規定は、平成11年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成12年7月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高石市助産施設及び母子生活支援施設措置規則の規定は、平成12年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年8月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月分の徴収金から適用する。
附則(平成21年10月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条第2号及び附則第2項の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(平成22年10月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。ただし、改正後の第6条第1項の規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月24日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市助産及び母子保護の実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る入所費及び徴収金について適用し、同日前の出産に係る入所費及び徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
27 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和4年5月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月17日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条関係)
(昭63規20・全改、平5規1・平6規23・平7規31・平10規7・平11規18・平12規22・平13規10・平19規17・一改、平21規16・全改、平22規25・一改、平23規16・全改、平24規10・平25規13・平26規16・平26規17・一改、令4規17・全改)
徴収金基準額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (定額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から 27,000円まで | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円から 57,000円まで | 6,700 | ||
D4 | 57,001円から 93,000円まで | 9,300 | ||
D5 | 93,001円から 177,300円まで | 14,500 | ||
D6 | 177,301円から 258,100円まで | 20,600 | ||
D7 | 258,101円から 348,100円まで | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | ||
D8 | 348,101円から 456,100円まで | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | ||
D9 | 456,101円から 583,200円まで | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | ||
D10 | 583,201円から 704,000円まで | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | ||
D11 | 704,001円から 852,000円まで | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | ||
D12 | 852,001円から 1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | ||
D13 | 1,044,001円から 1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | ||
D14 | 1,225,501円から 1,426,500円まで | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない単身世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの母子世帯等
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯
2 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもつてその児童等の基準額とする。
ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知)」等の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(児童福祉法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療又は第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払つた額が上限額を下回る場合は当該支払つた額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。
3 助産の実施が行われた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあつては20%、C階層にあつては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施が行われた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。
4 4月分から6月分までの徴収金の額を決定する場合については「当該年度分」とあるのは「前年度分」と読み替える。
(平10規7・一改、平13規10・全改、平21規16・全改、平24規10・平28規14・一改、平30規3・令4規17・全改)
(平13規10・全改、平28規14・一改)
(平13規10・全改、平17規15・全改、平28規14・平28規17・一改)
(平10規7・一改、平13規10・全改、平17規15・全改、平28規14・平28規17・一改)
(平13規10・全改、平21規16・全改、平23規16・全改、平28規14・一改)
(平13規10・全改、平21規16・全改、平23規16・全改)
(平13規10・全改、平17規15・全改、平23規16・全改、平28規17・一改)
(平13規10・全改、平21規16・全改、平28規14・令4規17・一改)
(平13規10・旧13号繰上、令元規1・一改)