○高石市立保育所条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第14号

(平27規25・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立保育所条例(昭和62年高石市条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規25・一改)

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

綾園保育所

120人

(平10規3・平13規16・平21規1・平23規15・平24規31・平25規3・一改)

(保育を提供する時間)

第3条 保育を提供する時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定の場合 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時までの範囲内で時間外保育を提供する。

(2) 保育短時間認定の場合 午前9時から午後5時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時から午前9時まで及び午後5時から午後7時までの範囲内で時間外保育を提供する。

(平元規7~2・平11規15・一改、平27規25・全改)

(休業日)

第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができるものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号~2)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年2月4日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月18日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

高石市立保育所条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第14号

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第7号の2
平成10年3月10日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第15号
平成13年12月19日 規則第16号
平成21年2月4日 規則第1号
平成23年6月20日 規則第15号
平成24年6月18日 規則第31号
平成25年3月27日 規則第3号
平成27年4月2日 規則第25号