○高石市立保育所条例

昭和62年3月16日

条例第5号

(平27条6・改称)

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき本市内に居住する児童を保護し、その健全な育成を図るため保育所を設置する。

(平27条6・一改)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高石市立綾園保育所

高石市綾園3丁目267番地の1

(昭62条14・平元条17・平5条4・平6条7・平13条10・平19条12・平21条20・平22条3・平24条18・平25条12・一改)

(入所者)

第3条 前条に掲げる保育所(以下「保育所」という。)に入所することができる者は、法第24条第1項の規定による保育所における保育の実施を必要とする児童その他市長が必要と認める児童とする。

(平27条6・追加)

(職員)

第4条 保育所に必要な職員を置く。

(平27条6・旧3条繰下)

(保育料)

第5条 保育所に入所する児童の保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号若しくは第28条第2項第1号又は第2号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内の保育料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(平27条6・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条6・旧4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(高石市立保育所条例の廃止)

2 高石市立保育所条例(昭和41年高石市条例第25号)は、廃止する。

(昭和62年12月17日条例第14号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和63年規則第5号で昭和63年3月7日から施行)

(平成元年12月16日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第8号で平成2年3月19日から施行)

(平成5年3月16日条例第4号)

この条例は、平成5年3月29日から施行する。

(平成6年3月18日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第3号で平成6年3月28日から施行)

(平成13年6月21日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第2号で平成22年1月12日から施行)

(平成22年3月24日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高石市立保育所条例

昭和62年3月16日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月16日 条例第5号
昭和62年12月17日 条例第14号
平成元年12月16日 条例第17号
平成5年3月16日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第7号
平成13年6月21日 条例第10号
平成19年6月29日 条例第12号
平成21年12月11日 条例第20号
平成22年3月24日 条例第3号
平成24年6月22日 条例第18号
平成25年3月15日 条例第12号
平成27年3月16日 条例第6号