○高石市福祉事務所処務規則
昭和62年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市福祉事務所設置条例(昭和45年高石市条例第21号)に規定する高石市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める援護、育成若しくは更生の措置又は手当の支給に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどるところとする。
2 福祉事務所は、高石市事務分掌条例施行規則(平成16年高石市規則第8号)第2条に規定する保健福祉部(健幸増進課及び介護保険課を除く。以下同じ。)に置き、福祉事務所の分課については、保健福祉部の分課をもつて充てる。
(平2規10・平4規10・平8規9・平11規9・平12規4・平14規5・平16規8・平18規9・平20規5・平25規13・平26規17・平27規18・平28規14・令元規13・令6規5・一改)
(職員)
第3条 福祉事務所に所長(以下「福祉事務所長」という。)を置く。
2 課に課長、係に係長を置く。
3 福祉事務所に理事、所長代理、課に参事、課長代理、主幹、主査、主任、主事その他の職員を置くことができる。
4 福祉事務所長は、保健福祉部長をもつて充てる。
5 福祉事務所理事及び所長代理は、保健福祉部理事及び次長をもつて充てる。
6 福祉事務所の分課の職員は、保健福祉部の分課のそれぞれ対応する職の職員をもつて充てる。
(平元規4・平2規12・平8規9・一改)
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、福祉事務所の処務及び職員の職の設置に関し必要な事項は、高石市事務分掌条例施行規則及び職員の職の設置に関する規則(昭和45年高石市規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。