○職員の職の設置に関する規則

昭和45年11月24日

規則第12号

職員の職の設置に関する規則(昭和35年高石市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時又は非常勤(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)の者を除く。)の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(昭62規8・平14規1・平19規11・令5規9・一改)

(職の設置)

第2条 高石市事務分掌条例(平成16年高石市条例第1号)に規定する部には部長及び危機管理監(総務部に限る。)を、高石市事務分掌条例施行規則(平成16年高石市規則第8号)に規定する室には室長を、課には課長を、班には班長を、係には係長を置く。

2 別表左欄に掲げる市の機関(以下「出先機関」という。)に当該右欄に掲げる職を置く。

3 前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる職を置くことができる。

(1) 部には、理事及び次長

(2) 課には、参事、課長代理、主幹、主査、主任、主事、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士及び業務員

(3) 班には、主幹、主査、主任、主事、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士及び栄養士

(4) 出先機関には、主幹、主査、主任、主事、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士及び業務員

4 前3項に定めるもののほか、必要な職は、別に定める。

(昭48規5・昭49規6・昭49規8・昭50規4・昭51規7・昭54規16・昭58規20・昭62規5・昭62規8・平元規4・平2規12・平2規29・平5規3・平8規9・平10規24・平11規9・平12規4・平14規4・平14規5・平16規8・平19規11・平24規9・平28規13・平29規10・令元規16・一改)

第2条の2 市行政に係る特に重要な事項についての企画立案、方針決定に参画させるため参与を置くことができる。

(昭63規16・追加)

(職務)

第3条 部長、室長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 危機管理監は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、その他の職員を指揮監督する。

3 理事は、上司の命を受けてその長とともに所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長及び課長代理は、それぞれの長を補佐し、長不在のときは、その職務を代理する。

5 出先機関の長は、それぞれ上司の命を受けて所管の担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。

7 班長は、上司の命を受けて所管の担任事務を掌理し、かつ、長を補佐し、長不在のときは、その職務を代理するとともに所属職員を指揮監督する。

8 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

9 業務長及び業務主任は、それぞれ上司の命を受けて担任業務を処理し、直接業務員等を指揮監督する。

10 主事は、それぞれ上司の命を受けて事務に従事する。

11 理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士及び業務員は、それぞれ上司の命を受けて業務に従事する。

12 係長以上を除く所属職員の配置及び事務分担は、課長が定める。

(昭48規5・昭49規6・昭49規8・昭50規4・昭54規16・昭55規5・昭58規20・昭62規5・昭62規8・平元規24・平2規12・平5規3・平8規9・平10規24・平11規9・平12規4・平14規4・平14規5・平16規8・平19規11・平24規9・平28規13・令元規16・一改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月26日から適用する。

(昭和48年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月12日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第19号)

この規則は、昭和51年10月12日から施行する。

(昭和54年10月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月11日規則第24号)

この規則は、平成元年10月16日から施行する。

(平成2年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月23日規則第29号)

この規則は、平成2年9月14日から施行する。

(平成5年3月9日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月26日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月14日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年2月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭48規5・一改、昭50規4・全改、昭51規19・昭58規20・昭62規5・平2規29・平6規14・平11規9・平11規26・平12規5・平15規3・平15規4・平18規5・一改、平19規11・旧別表1一改、平24規9・平28規2・平28規14・一改)

複合コミュニティセンター

館長

コミュニティセンター

館長

消費生活センター

所長

ふれあいゾーン複合センター

館長

職員の職の設置に関する規則

昭和45年11月24日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・通則
沿革情報
昭和45年11月24日 規則第12号
昭和48年6月1日 規則第5号
昭和49年4月13日 規則第6号
昭和49年4月15日 規則第8号
昭和50年4月12日 規則第4号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和51年5月12日 規則第7号
昭和51年10月1日 規則第19号
昭和54年10月20日 規則第16号
昭和55年4月15日 規則第5号
昭和58年11月1日 規則第20号
昭和62年3月28日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第8号
昭和63年4月1日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第4号
平成元年10月11日 規則第24号
平成2年3月29日 規則第12号
平成2年8月23日 規則第29号
平成5年3月9日 規則第3号
平成6年7月26日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第9号
平成10年9月14日 規則第24号
平成11年3月25日 規則第9号
平成11年8月30日 規則第26号
平成12年3月28日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第5号
平成14年1月16日 規則第1号
平成14年2月28日 規則第4号
平成14年3月13日 規則第5号
平成15年2月3日 規則第3号
平成15年2月5日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月27日 規則第11号
平成24年3月21日 規則第9号
平成28年3月28日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第16号
令和5年3月30日 規則第9号