○高石市福祉事務所事務決裁規則
昭和62年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、高石市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務について、責任の所在を明らかにし、合理的かつ能率的な事務の処理を図るため、事務の専決、代決等について必要な事項を定めることを目的とする。
(代決)
第2条 所長の決裁を受けるべき事項について、所長が不在のときは、所長代理がその事務を代決する。
2 前項において、所長代理が不在のとき、又は所長代理を置かないときは、主管課長がその事務を代決する。
(課長又は館長の専決事項)
第3条 課長又は館長の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。
(平16規8・一改)
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)の規定を準用する。
(平4規3・一改)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第10号)抄
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平2規11・平4規10・平10規18・平11規9・平12規4・平12規10・平13規10・平14規5・平16規8・平18規9・平19規7・平20規5・平25規13・平28規14・一改)
職名 | 事項 |
社会福祉課長 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第25条第2項に規定する職権による保護の変更に関すること。 (2) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。 (3) 法第30条から第37条までに規定する保護の給付方法の決定に関すること。 (4) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。 |
高齢・障がい福祉課長 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第11条第1項第1号に規定する65歳以上の者又はその者を現に養護する者の指導に関すること。 2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第18条第4項及び第6項に規定する身体障害者の診査及び更生相談又はその指導に関すること。 (2) 法第18条の2第1項及び第49条の2第1項に規定する更生訓練費又は物品の支給に関すること。 (3) 法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び措置に関すること。 3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又はその保護者の指導に関すること。 4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第19条の2又は法第26条の5において準用する法第19条の2に規定する支払期月に関すること。 (2) 法第26条の4に規定する政令で定めるものとの支給の調整に関すること。 (3) 法第35条に規定する届出等の受理に関すること。 5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下この項において「省令」という。)に関する事項 (1) 令第15条に規定する支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。 (2) 令第32条第1項に規定する支給認定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。 (3) 省令第23条第3項に規定する再交付後発見した受給者証の返還の受付に関すること。 (4) 省令第48条第3項に規定する再交付後発見した医療受給者証の返還の受付に関すること。 |
ふれあいゾーン複合センター館長 | 1 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第18条第1項第2号に規定する援護施設での便宜の供与又は委託の措置に関すること。 |