○高石市契約事務取扱規程

平成7年3月24日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 工事の請負契約(第8条―第19条)

第3章 工事に係る設計、測量及び調査の委託契約(第20条)

第4章 警備管理及び清掃管理の委託契約(第21条)

第5章 物品の購入契約及び印刷契約(第22条―第24条)

第6章 その他の契約(第25条―第28条)

第7章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、契約事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、高石市契約規則(平成7年高石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 高石市予算規則(平成7年高石市規則第1号)第2条第3号に規定する各課等をいう。

(2) 契約担当課 契約事務を主管する課をいう。

(3) 工事担当課 工事に係る設計及び施工を主管する課をいう。

(4) 施設長 職員の職の設置に関する規則(昭和45年高石市規則第12号)別表に掲げる職のうち、消費生活センター所長を除く職をいう。

(平16訓1・平19訓1・平28訓1・令6訓4・一改)

(契約の範囲)

第3条 契約担当課の長(以下「契約担当課長」という。)が事務の手続を行う契約は、原則として次に掲げるものとする。

(1) 工事の請負契約

(2) 工事に係る設計、測量及び調査の委託契約

(3) 警備管理及び清掃管理の委託契約

(4) 物品の購入契約及び印刷契約。ただし、第23条の規定により、各課等の長が購入の契約をできるものは除く。

(各課等において行う契約)

第4条 前条に規定するもののほか、各課等の所掌事務に係る事項に関する契約は、当該事務の決裁者の決裁を受けて各課等において行うものとする。ただし、価格その他において調整を要すると契約担当課長が認める契約については、この限りでない。

2 前項の規定による各課等の長において行う契約のうち修繕契約については、修繕伺発注簿(様式第1号)により行うことができる。ただし、前項ただし書の適用のあるものについては、この限りでない。

3 第15条の規定は、第1項の場合において準用する。

(令6訓4・一改)

(依頼期限)

第5条 契約締結の依頼は、毎会計年度の2月末日までに書面をもって契約担当課長にしなければならない。ただし、契約担当課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(依頼書類の返戻)

第6条 契約担当課長は、契約締結の依頼が前条本文の期日前であっても、当該年度内に契約の履行が完了する見込みがないと認めるものについては、契約締結不能の旨を書面に明記して各課等の長に返戻しなければならない。

(平19訓1・一改)

(契約締結の制限)

第7条 契約担当課長は、予算金額を超えた金額の契約を締結することができない。

2 契約担当課長は、契約の金額が予算金額を超えることが予想されるときは、速やかに各課等の長に対しその旨を通知し、必要な措置を求めなければならない。

第2章 工事の請負契約

(年間工事予定表)

第8条 工事担当課の長(以下「工事担当課長」という。)は、毎会計年度当初に当該年度に施工しようとする予定の工事について、工事請負(委託業務)契約締結依頼予定表(様式第2号)により契約担当課長に、あらかじめ通知しておかなければならない。

2 工事担当課長は、前項の工事請負(委託業務)契約締結依頼予定表の記載事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を契約担当課長に通知しなければならない。

第9条及び第10条 削除

(平16訓1)

(契約締結の依頼)

第11条 工事担当課長は、工事請負(委託業務)契約締結依頼書(様式第5号)に図書を添えて契約の締結を契約担当課長に依頼しなければならない。

2 契約担当課長は、前項の依頼があったときは、速やかに契約締結の手続をしなければならない。

(平16訓1・一改)

(入札参加者の指名及び見積者の選定)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する指名競争入札及び随意契約における入札参加者の指名並びに見積者の選定は、原則として規則第6条に規定する有資格者名簿の中から選定するものとする。

2 有資格者名簿は、契約担当課において作成する。

(平10訓1・一改)

(現場説明等)

第13条 契約担当課長又は工事担当課長は、必要と認めるときは、あらかじめ入札参加者に対し当該契約に関する必要事項を説明し、又は当該工事に関する現場説明を行うものとする。

2 前項の規定による説明の方法等は、契約担当課長がその都度定める。

(入札の執行)

第14条 契約担当課の職員は、地方自治法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他関係法令及び規則等の規定に従い、入札事務を執行しなければならない。

2 入札の執行には、工事担当課の職員が立ち会うものとする。

(平16訓3・一改)

(入札経過調書等)

第15条 契約担当課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札(見積)結果報告書(支出負担行為伺書)(様式第6号)を作成し、工事担当課長に送付しなければならない。

(契約締結の報告)

第16条 契約担当課長は、契約を締結したときは、契約締結報告書(様式第7号)に契約書、設計図書その他関係書類を添えて工事担当課長に送付しなければならない。

(契約台帳)

第17条 契約担当課長は、契約を締結したときは、契約台帳(様式第8号)を作成し、これを整理しておかなければならない。

(工事の着手報告)

第18条 工事担当課長は、規則第49条の規定により契約者から工事着手届の提出があったときは、直ちに工事着手報告書(様式第9号)を作成し、契約担当課長に送付しなければならない。

(工事の竣工報告)

第19条 工事担当課長は、規則第58条の規定により、契約者より工事竣工届の提出があったときは、直ちに工事竣工報告書(様式第10号)を作成し、契約担当課長に送付しなければならない。

第3章 工事に係る設計、測量及び調査の委託契約

(規定の準用)

第20条 第2章の規定は、工事に係る設計、測量及び調査の委託契約について準用する。

第4章 警備管理及び清掃管理の委託契約

(規定の準用)

第21条 第11条から第18条までの規定は、警備管理及び清掃管理の委託契約について準用する。

(平19訓1・一改)

第5章 物品の購入契約及び印刷契約

(購入契約の手続)

第22条 各課等の長は、物品を購入しようとするときは、物品購入伺書・依頼書(様式第11号)を契約担当課長に提出しなければならない。ただし、明細が必要な場合においては、物品購入明細書(様式第12号)を添付しなければならない。

2 契約担当課長は、前項の規定による物品購入伺書・依頼書の提出があったときは、物品購入契約伺書・発注書(様式第13号)により物品購入の手続を行い、各課等の長に通知しなければならない。

(平19訓1・一改)

(購入手続の特例)

第23条 次の各号に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず、各課等の長が購入の手続をすることができる。ただし、第1号に係る物品で30,000円未満のものについては、施設長が購入の手続をすることができる。

(1) 期間契約の物品等

(2) 賄材料品

(3) 官報、新聞、雑誌及び法規追録等の定期刊行物

(4) 出張先で購入する物品

(5) 災害時における緊急対応措置に係るもの

(6) 100,000円未満の消耗品及び原材料品

2 前項の購入手続は、前条第2項の例により行わなければならない。ただし、前項第1号の購入の手続については、期間契約物品購入伺発注簿(様式第14号)により行うものとする。この場合において、契約担当課長は、あらかじめ単価契約を行うものとする。

3 食糧費に係る発注手続については、食糧伺発注簿(様式第15号)により行うものとする。

(平16訓1・一改)

(印刷契約の手続)

第24条 印刷の契約手続については、第22条の規定を準用する。

第6章 その他の契約

(平19訓1・追加)

(入札参加者の指名及び見積者の選定)

第25条 第12条第1項の規定は、その他の契約について準用する。この場合において、1件の予定価格が30,000,000円以上で、地方自治法施行令第167条の規定による指名競争入札による契約をしようとするときは、契約担当課が規則第31条の規定により高石市指名業者選定委員会に諮るものとする。

(平19訓1・追加、令6訓3・一改)

(現場説明)

第26条 契約担当課長又は各課等の長は、必要と認めるときは、あらかじめ入札参加者に対し当該契約に関する必要事項を説明するものとする。

(平19訓1・追加)

(入札等の事務の執行)

第27条 契約担当課又は各課等の職員は、地方自治法、地方自治法施行令その他関係法令及び規則等の規定に従い、入札等の事務を執行しなければならない。

2 入札等の事務の執行には、当該契約に係る各課等以外の職員が立ち会うものとする。

3 予定価格が1,000,000円以上の入札については、契約担当課の職員が執行するものとする。

(平19訓1・追加)

(入札経過調書等)

第28条 契約担当課長又は各課等の長は、開札等をした場合においては、入札等の経過を明らかにした入札(見積)結果報告書(支出負担行為伺書)を作成しなければならない。

(平19訓1・追加)

第7章 補則

(平19訓1・旧6章繰下)

(補則)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19訓1・旧25条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(高石市契約事務取扱規程の廃止)

2 高石市契約事務取扱規程(昭和53年高石市訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。

4 この規程の施行前に廃止前の高石市財務規則(昭和39年高石町規則第19号)及び廃止前の高石市契約事務取扱規程の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成9年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月5日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市契約事務取扱規程の規定中予算執行に関する規定は、平成16年度予算執行分から適用し、平成15年度予算執行分については、なお従前の例による。

3 この規程の施行前に改正前の高石市契約事務取扱規程に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規程の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年6月11日訓令第3号)

この規程は、平成16年6月11日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月18日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平16訓1・全改、令6訓4・一改)

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(令6訓4・一改)

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様式第3号 削除

(平16訓1)

様式第4号 削除

(平16訓1)

(令6訓4・一改)

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(平14訓1・平19訓2・令6訓4・一改)

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(令6訓4・一改)

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(平11訓2・全改、令6訓4・一改)

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(令6訓4・一改)

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(令6訓4・一改)

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(平16訓1・全改、平19訓1・平19訓2・令6訓4・一改)

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(平16訓1・全改)

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(平14訓1・一改、平16訓1・全改、平19訓2・令6訓4・一改)

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(平9訓1・平16訓1・全改、令6訓4・一改)

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(平16訓1・全改、令6訓4・一改)

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高石市契約事務取扱規程

平成7年3月24日 訓令第1号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 契約・検査
沿革情報
平成7年3月24日 訓令第1号
平成9年3月26日 訓令第1号
平成10年3月5日 訓令第1号
平成11年3月24日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成16年3月25日 訓令第1号
平成16年6月11日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第1号
令和6年3月28日 訓令第3号
令和6年4月18日 訓令第4号