○高石市指定金融機関等公金取扱規則

平成7年3月24日

規則第6号

高石市指定金融機関等事務取扱規則(昭和39年高石町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、指定金融機関等が行う本市の公金の出納事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語等)

第2条 この規則における用語の意義及び様式は、特に定めるもののほか、高石市会計規則(平成7年高石市規則第2号)の定めるところによる。

(指定金融機関等)

第3条 指定金融機関は、本市の公金の出納事務について指定代理金融機関及び収納代理金融機関を総括する。

2 指定代理金融機関は、市長が特に指定する場合のほか、本市の公金の収納事務について取り扱うものとする。

3 収納代理金融機関は、本市の公金の収納事務を取り扱うものとする。

4 指定金融機関等は、その営業所の中から代表店を定め、会計管理者に届け出るものとする。これを変更したとき又は営業所に異動を生じたときも同様とする。

(平19規11・一改)

(行員の出張)

第4条 指定金融機関は、本市役所内にその使用する行員を本市役所の執務日に出張させ、出納事務を取り扱わなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める場所に指定金融機関をしてその使用する行員を出張させ、出納事務を取り扱わせることができる。

(公金出納事務取扱時間)

第5条 前条第1項の規程により出張させる場合の出納事務の取扱時間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 収納事務取扱時間 午前9時から午後4時まで

(2) 支払事務取扱時間 午前9時から午後3時まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、指定金融機関と協議のうえ前項の時間を変更することができる。

(平18規23・一改)

(歳計現金の出納区分)

第6条 指定金融機関において取り扱う歳計現金は会計年度及び各会計ごとに、歳入歳出外現金は会計年度ごとに区分して出納しなければならない。

(指定金融機関等の領収印)

第7条 指定金融機関等は、公金(これに代わる証券を含む。)を収納したときは、納入に関する書類に領収印(様式第1号)を押印しなければならない。

(口座振替による収納)

第8条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替による納付の依頼があったときは、別に定める方法により収納しなければならない。

(収納金の送付手続)

第9条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下併せて用いるときは「代理金融機関」という。)は、公金を収納したときの手続は、次の方法によらなければならない。

(1) 代表店でない代理金融機関は、領収済通知書に高石市公金収納票(様式第2号)を添付し、即日代表店に送付しなければならない。

(2) 代表店である代理金融機関は、前号の規定により送付を受けた領収済通知書を、自店取扱分と合算集計のうえ高石市公金収納票及び高石市公金振替書(様式第3号)を添付して、翌日に指定金融機関に送付しなければならない。

(平26規9・一改)

(収入報告)

第10条 指定金融機関は、収納した公金について、収入小票(様式第4号)を作成し、その取扱に係る領収済通知書とともに、翌日に会計管理者に提出しなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

(口座振替による支払)

第11条 指定金融機関は、口座振替による支払の手続を終えたときは、支出に関する書類の支払済欄に口座振替済印(様式第5号)を押印しなければならない。

(支出報告)

第12条 指定金融機関は、支払った公金について支出小票(様式第6号)及び現金支払集計票(様式第7号)を作成し、即日会計管理者に提出しなければならない。

(平19規11・一改)

(収支日計表)

第13条 指定金融機関は、第10条の収入小票並びに第12条の支出小票及び現金支払集計票により、収支日計表(様式第8号)を作成し、翌日に会計管理者に提出しなければならない。

(平19規11・一改)

(収支月計表)

第14条 指定金融機関は、毎月分の収支月計表(様式第9号)を作成し、翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規11・一改)

(指定金融機関等の備える帳簿)

第15条 指定金融機関等は、公金の出納を整理するため、公金出納簿その他必要な帳簿を備えなければならない。

(会計管理者の検査)

第16条 会計管理者の指定金融機関等に対する公金の出納及び帳簿の検査は、実地検査又は書面検査により、毎年2月に行うものとする。

2 会計管理者は、前項に定める検査のほか、臨時に検査を行うことができる。

(平19規11・一改)

(帳簿等の保存年限)

第17条 指定金融機関等は、帳簿その他公金の取扱に関する書類について、毎会計年度終了後5年間これを保存しなければならない。

(事務取扱員等の通知)

第18条 指定金融機関は、本市の公金出納事務取扱員の氏名及び使用する印鑑を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の高石市指定金融機関事務取扱規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、改正後の高石市指定金融機関公金取扱規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成14年3月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日規則第23号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(平14規5・平16規2・一改、令2規10・全改)

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(平14規5・平19規11・一改)

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(平14規5・平16規2・平19規11・一改、令2規10・全改)

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(平14規5・平16規2・平19規11・一改、令2規10・全改)

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高石市指定金融機関等公金取扱規則

平成7年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第6号
平成14年3月13日 規則第5号
平成16年1月26日 規則第2号
平成18年10月10日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第9号
令和2年3月13日 規則第10号