○災害による被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則
昭和38年11月20日
規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、災害による被災者に対する市税の減免に関する条例(昭和38年高石町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要なる事項を定める。
(令3規6・全改)
(申請書の受理)
第3条 市長は、被災者より市税の減免申請書が提出されたときは、事実と照合し受理、不受理を決定して10日以内に本人に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和3年3月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規6・全改)
(令3規6・全改)