○災害による被災者に対する市税の減免に関する条例

昭和38年11月20日

条例第22号

(目的)

第1条 震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被災者の納付すべき市民税及び固定資産税の軽減若しくは免除及びその申請については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害により、自己が所有する住宅等について全壊、全焼、流失、半壊、半焼、又は床上浸水の被害を受けた市民税の納税義務者(納税義務者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)で、同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が5,000,000円以下の者に対して課する被災年度(当該納税義務者が当該災害を受けた日(以下「被災日」という。)の属する年度)分の市民税額のうち被災日以後の納期に係る税額(特別徴収の方法で徴収する個人の市民税については、被災日が6月までのときは年税額、7月から8月までのときは年税額の4分の3、9月から10月までのときは年税額の4分の2、11月から翌年の1月までのときは年税額の4分の1に相当する額とする。以下同じ。)について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

区分

合計所得金額

2,000,000円以下

3,000,000円以下

4,000,000円以下

5,000,000円以下

全壊(焼)流失

10割

10割

6割

3割

半壊(焼)

10割

6割

4割

2割

床上浸水

6割

4割

2割

1割

2 災害により市民税の納税義務者及びその扶養親族が死亡し又は重傷を負い若しくは障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となつた場合においては、被災日以後の納期に係る市民税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

区分

合計所得金額

2,000,000円以下

4,000,000円以下

5,000,000円以下

死亡

納税義務者

10割

10割

6割

扶養親族

5割

5割

3割

障害者

納税義務者

9割

9割

5割

扶養親族

4割

3割

2割

重傷

納税義務者

6割

4割

2割

扶養親族

3割

2割

1割

(昭50条8・昭57条13・平19条8・平29条13・一改)

(市民税の軽減)

第3条 冷害、凍霜害、干害にあつては市民税の納税義務者で合計所得金額が4,000,000円以下である者(合計所得金額のうちに1,600,000円をこえる農業所得以外の所得があるものを除く。)が災害によりその年中において収穫すべき農作物について損害を受け、その減収率(当該農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が4割以上である場合においては、次の表の左欄に掲げる区分に従い、当該納税義務者の合計所得金額を農業所得に係る部分と農業所得以外の所得に係る部分とに按分して得た当該農業所得に係る所得割額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者の被災年度(当該減収の基因となつた災害のあつた日の属する年度をいう。)分の市民税額から軽減し又は免除する。

合計所得金額

軽減率

1,200,000円以下

10割

1,600,000円以下

8割

2,200,000円以下

6割

3,000,000円以下

4割

4,000,000円以下

2割

2 前条及び本条の規定に基き、市民税について重複して軽減することとなる場合においては、それぞれの規定により軽減すべき当該率を加えて得た額が10割をこえるときは、10割とする。

(昭50条8・一改)

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により土地が荒地となり、被災日の属する年度中において、原状に回復し難いと認められる被害を受けた場合においては、当該土地に係る被災年度の固定資産税額(都市計画税を含む。以下家屋について同様とする。)のうち、被災日以後に到来する納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

被害の程度

減免率

荒地となつた割合

8割をこえるもの

10割

5割をこえるもの

5割

3割をこえるもの

3割

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により家屋について全壊、全焼、半壊、半焼、流失、その他相当の被害を受けた場合においては、当該家屋にかかる被災年度の固定資産税額のうち被災日以後に到来する納期にかかる税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

被害の程度

軽減率

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

10割

主要構造部分が著しく損傷し、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき

8割

屋根、内壁、外壁等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき

6割

建具、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき

4割

(昭57条13・一改)

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に係る被災年度分の固定資産税のうち被災日以後に到来する納期に係る税額について、前条の規定の例によつて軽減し、又は免除する。

(昭57条13・全改)

(被災日以後に納期がない場合の特例)

第7条 前5条の規定を適用する場合において、被災年度の市民税又は固定資産税について被災日以後の納期にかかる税額がないとき(特別徴収の方法で徴収する個人の市民税については、翌年の2月から3月までに被害を受けたとき)は、当該納税義務者に対して被災年度分の市民税額又は固定資産税額の4分の1に相当する額を当該被災日以後の納期にかかる税額とみなし、前5条の規定の例により当該翌年度において軽減し又は免除する。

(昭57条13・一改)

(減免の申請)

第8条 前6条の規定により市税の減免を受けようとする者は、別に定める様式により申請書を被災日後20日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がその期限まで申請できない特別な事情があると認める場合においては、この限りでない。

(昭57条13・一改)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭57条13・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 第2室戸台風による被災者に対する町税の減免等に関する条例(昭和36年高石町条例第22号)を廃止する。

(昭和50年10月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害による被災者に対する市税の減免に関する条例の規定は、昭和57年8月2日から適用する。

(平成19年3月30日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 

2 第2条の規定による改正後の災害による被災者に対する市税の減免に関する条例第2条の規定は、平成19年度以後の年度分の市民税について適用し、平成18年度までの市民税については、なお従前の例による。

(平成29年12月20日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中高石市市税条例第91条の改正規定(同条第1項中「二輪」を「2輪」に改める部分並びに同条第2項及び第3項中「二輪」を「2輪」に改める部分に限る。)、同条例附則第12条の3の2第1項の改正規定及び第4条中災害による被災者に対する市税の減免に関する条例第2条第1項の改正規定(「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 

(3) 第1条中高石市市税条例第14条第2項及び附則第10条の3第1項の改正規定、第4条中災害による被災者に対する市税の減免に関する条例第2条の改正規定(同条第1項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改める部分を除く。)並びに次条第1項及び附則第4条の規定 平成31年1月1日

(災害による被災者に対する市税の減免に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の災害による被災者に対する市税の減免に関する条例第2条(同条第1項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改める部分を除く。)の規定は、平成31年度以後の年度分の市民税について適用し、平成30年度分までの市民税については、なお従前の例による。

災害による被災者に対する市税の減免に関する条例

昭和38年11月20日 条例第22号

(平成31年1月1日施行)