○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月14日
条例第7号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭41条29・昭52条14・平5条6・一改)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭41条29・昭61条17・一改)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 高石町契約条例(昭和30年高石町条例第6号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和41年11月1日条例第29号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第14号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和61年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。