○管理職手当の支給に関する規則

昭和51年9月27日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、管理職手当の支給方法等に関する条例(昭和35年高石町条例第13号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の範囲及び支給月額)

第2条 管理職手当を支給する職務の範囲及び支給月額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該職員に係る別表の中欄に掲げる職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支給月額に高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平14規1・令5規9・一改)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(平13規2・旧附則・一改)

(支給月額の特例)

2 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間における支給月額は、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

機関別

支給月額

議会

事務局長

51,100円

事務局次長

46,400円

課長

42,400円

参事

35,700円

課長代理、主幹

30,600円

市長

参与

59,500円

部長

51,100円

理事

47,250円

次長

46,400円

課長

42,400円

参事

35,700円

課長代理、館長、所長、園長、主幹

30,600円

教育委員会

部長

51,100円

理事

47,250円

次長

46,400円

課長、たかいし市民文化会館長、図書館長

42,400円

参事

35,700円

課長代理、園長、室長、所長、体育館長、ふれあいゾーン複合センター館長、たかいし市民文化会館長代理、公民館長、図書館長代理、図書館分館長、主幹

30,600円

監査委員

公平委員会

選挙管理委員会

事務局長

46,400円

参事

35,700円

事務局長代理、主幹

30,600円

農業委員会

事務局長

42,400円

事務局長代理

30,600円

(平13規2・追加、平14規5・平14規21・平15規4・平16規12・平17規2・平18規5・一改)

(昭和51年10月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月12日規則第21号)

この規則は、昭和51年10月12日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月8日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年10月8日から施行する。

(昭和52年10月8日規則第19号)

この規則は、昭和52年10月8日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第22号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年10月20日規則第17号)

この規則は、昭和54年10月20日から施行する。

(昭和55年4月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月22日規則第12号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正規定中体育館長、高石勤労者体育センター館長については、昭和56年4月22日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第15号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和58年2月5日規則第4号)

この規則は、昭和58年2月5日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和58年11月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月11日規則第23号)

この規則は、平成元年10月16日から施行する。

(平成2年3月29日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月23日規則第30号)

この規則は、平成2年9月14日から施行する。

(平成4年3月27日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月26日から施行する。

(平成7年3月29日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月14日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年8月30日規則第28号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第21号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年2月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年2月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月4日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月19日規則第22号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の管理職手当の支給に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規則第2条の規定を適用する。

(委任)

6 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

(昭51規18・昭51規21・昭52規6・昭52規15・昭52規19・昭53規22・昭54規17・昭55規5・昭55規12・昭56規10・昭56規15・昭58規4・昭58規7・一改、昭58規14・全改、昭58規21・昭61規6・昭62規6・昭63規16・一改、平元規5・全改、平元規23・平2規13・平2規30・平4規9・平6規14・平7規16・一改、平9規9・全改、平10規10・平10規24・平11規28・平12規4・平12規5・平13規7・平14規5・平14規21・平15規3・平15規4・平15規6・一改、平16規8・全改、平17規2・平18規5・平19規3・平19規11・平22規22・平24規9・平27規7・平28規14・令元規16・令4規14・一改)

機関別

支給月額

議会

事務局長

73,000円

事務局次長

58,000円

課長

53,000円

参事

42,000円

課長代理、主幹

34,000円

市長

参与

85,000円

部長、危機管理監

73,000円

理事

63,000円

室長、会計管理者、次長

58,000円

課長

53,000円

参事

42,000円

課長代理、班長、館長、所長、主幹

34,000円

教育委員会

部長

73,000円

理事

63,000円

室長、次長

58,000円

課長

53,000円

参事

42,000円

課長代理、園長、班長、所長、館長、主幹

34,000円

監査委員

公平委員会

選挙管理委員会

農業委員会

事務局長

58,000円

参事

42,000円

事務局長代理、主幹

34,000円

管理職手当の支給に関する規則

昭和51年9月27日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年9月27日 規則第16号
昭和51年10月1日 規則第18号
昭和51年10月12日 規則第21号
昭和52年4月1日 規則第6号
昭和52年10月8日 規則第15号
昭和52年10月8日 規則第19号
昭和53年9月1日 規則第22号
昭和54年10月20日 規則第17号
昭和55年4月15日 規則第5号
昭和55年9月22日 規則第12号
昭和56年4月1日 規則第10号
昭和56年6月1日 規則第15号
昭和58年2月5日 規則第4号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和58年10月8日 規則第14号
昭和58年11月1日 規則第21号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和62年3月28日 規則第6号
昭和63年4月1日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第5号
平成元年10月11日 規則第23号
平成2年3月29日 規則第13号
平成2年8月23日 規則第30号
平成4年3月27日 規則第9号
平成6年7月26日 規則第14号
平成7年3月29日 規則第16号
平成9年3月28日 規則第9号
平成10年3月24日 規則第10号
平成10年9月14日 規則第24号
平成11年8月30日 規則第28号
平成12年3月28日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年3月2日 規則第2号
平成13年3月27日 規則第7号
平成14年1月16日 規則第1号
平成14年3月13日 規則第5号
平成14年9月30日 規則第21号
平成15年2月3日 規則第3号
平成15年2月5日 規則第4号
平成15年3月4日 規則第6号
平成16年3月25日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第12号
平成17年3月11日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月5日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第11号
平成22年8月19日 規則第22号
平成22年11月30日 規則第26号
平成24年3月21日 規則第9号
平成27年3月24日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月16日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第9号