○一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年11月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規11・追加)

第2条 削除

(平28規11)

(資格基準表)

第3条 条例第5条に規定する資格基準は、別表第1に掲げる資格基準表(以下「資格基準表」という。)の必要在級年数又は必要経験年数とする。

(昭36規2・昭63規28・一改、平27規11・旧2条繰下、平28規11・一改)

(昇格)

第4条 条例第5条ただし書の規定により、職員を2級以上上位の職務の級へ昇格させる場合は、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとする。

2 職員の昇格は、その必要が生じたときに行うものとする。

(平18規27・追加、平27規11・旧2条の2繰下)

(新たに職員となつた者の職務の級の決定)

第5条 新たに職員となつた者の職務の級を7級以外の級に決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有する者については、別表第2に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもつて経験年数とすることができる。

(昭50規6・平18規27・一改、平27規11・旧3条繰下、平28規11・一改)

(職務の級の決定の特例)

第6条 人事交流等により次に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の職務の級の決定について、前条の規定を適用した場合に他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、その者の職務の級を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 独立行政法人又は地方独立行政法人の職員

(4) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平18規27・追加、平27規11・旧3条の2繰下)

第7条 条例第5条ただし書又は前2条の場合において、昇格させ若しくは当該職務の級に決定しようとする者がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、資格基準表の各級に示されている必要在級年数若しくは必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

(平4規35・平18規27・一改、平27規11・旧4条繰下)

(新たに職員となつた者の給料月額)

第8条 新たに職員となつた者の給料月額は、第3条から第7条までの規定により決定された職務の級の号給が、別表第3に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎として市長が別に定める基準により決定するものとする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の給料月額については、前項の規定にかかわらず、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の給料月額を同項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

(昭36規2・一改、昭45規4・全改、昭63規28・平18規27・一改、平27規11・旧5条一改・繰下、平28規11・一改)

(給料月額の決定の特例)

第9条 第6条各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の給料月額の決定について、前条の規定を適用した場合に他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(平18規27・全改、平27規11・旧6条一改・繰下)

(昇給日)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規27・全改、平27規11・旧9条繰下)

(復職時等における給料月額の調整)

第10条の2 条例第29条の規定による職員の給料月額の調整を行う場合には、当該休職等に係る期間を別表第4に定める休職等期間換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。

(昭52規20・追加、平4規35・平13規6・平16規11・平18規27・平28規11・一改)

(号給決定の特例)

第11条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(扶養手当の支給手続)

第12条 条例第15条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によりしなければならない。

2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第14条第2項に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

(平4規35・一改)

(扶養親族認定の基準)

第13条 前条第2項の規定により任命権者が認定を行うに当たつては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けているもの

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は、前2号によるほか、身体又は精神に著しい障害を有する程度が労務に服することができない程度でないこと。

(昭36規8・昭40規1・昭41規1・昭46規4・昭48規1・昭51規4・昭52規5・昭53規8・昭53規27・昭56規12・昭56規13・昭59規14・平元規20・平2規31・平4規22・平5規5・一改)

第14条 任命権者は、前2条の認定を行うに当たつて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の支給)

第14条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員

(2) 単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(昭46規4・追加、昭47規5・全改、昭48規1・昭49規20・一改、昭57規6・全改、昭58規25・昭59規16・昭60規22・昭62規26・昭63規28・平2規38・平4規35・平5規19・平19規23・平22規11・一改、平25規33・全改、令元規23・一改)

(届出)

第14条の3 新たに前条の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号の2)により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合においても同様とする。

(昭46規4・追加、昭57規6・平4規35・平16規11・一改)

(確認及び決定)

第14条の4 市長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第14条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による確認をするに当たつては必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(昭46規4・追加、昭57規6・平4規35・平22規11・一改)

(家賃算定の基準)

第14条の5 第14条の3の規定による届出に係る職員が食事等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準に従い市長が行うものとする。

(昭46規4・追加)

(支給の始期及び終期)

第14条の6 住居手当の支給は、職員が新たに第14条の2の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第14条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭46規4・追加、昭57規6・平22規11・平28規11・一改)

(事後の確認)

第14条の7 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が、第14条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭46規4・追加、昭57規6・平4規35・平22規11・一改)

(通勤手当の支給手続)

第14条の8 条例第15条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

3 市長は、職員から前2項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭33規9・追加、昭44規4・一改、昭46規4・旧14条の2一改・繰下、平3規14・平4規35・平14規1・平16規11・平17規20・一改)

(支給範囲の特例)

第14条の9 条例第15条の4第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、身体障害のため交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(昭33規9・追加、昭44規4・全改、昭46規4・旧14条の3繰下、平3規14・平4規35・平17規20・一改)

(算出基準)

第14条の10 通勤手当の額は、通常の経路及び方法(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法をいう。以下同じ。)により算出するものとする。

2 前項の通常の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 条例第15条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第15条の4第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号に定める額を超えるときは、同号に定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭33規9・追加、昭36規8・昭39規1・昭40規1・昭41規1・昭42規2・昭44規4・昭45規4・一改、昭46規4・旧14条の4繰下・平3規14・平4規35・平14規1・平16規11・平18規27・平21規5・令5規9・一改)

第14条の11 定年前再任用短時間勤務職員のうち条例第15条の4第1項第2号に掲げる職員の通勤手当の額は、同条第2項第2号の表の左欄に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(同号ただし書に規定する職員については、1,000円)に当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平元規28・追加、平3規14・平4規35・平14規1・平16規11・平17規20・令5規9・一改)

第14条の12 条例第15条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条の4第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

2 前項各号の規定は、定年前再任用短時間勤務職員のうち条例第15条の4第1項第3号に掲げる職員の通勤手当の額について準用する。

(昭44規4・追加、昭45規4・一改、昭46規4・旧14条の5一改・繰下、昭47規5・昭48規1・昭48規18・昭49規3・昭49規20・昭51規4・昭53規8・昭53規27・昭55規20・昭57規6・昭58規25・昭59規16・昭60規22・昭62規26・一改、平元規28・旧14条の11一改・繰下、平3規14・平4規35・平8規20・平14規1・平16規11・令5規9・一改)

(交通の用具)

第14条の13 条例第15条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車等

(昭33規9・追加、昭44規4・旧14条の5繰下、昭46規4・旧14条の6繰下、平規28・旧14条の12繰下、平3規14・平4規35・平17規20・一改)

(支給日等)

第14条の14 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第11条第1項に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第14条の8の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第15条の4第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規11・追加、平17規20・一改)

(支給の始期及び終期)

第14条の15 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第14条の8の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第15条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(昭33規9・追加、昭41規1・一改、昭44規4・旧14条の6繰下、昭46規4・旧14条の7一改・繰下、平元規28・旧14条の13繰下、平3規14・平4規35・一改、平16規11・旧14条の14一改・繰下)

(返納の事由及び額等)

第14条の16 条例第15条の4第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条の4第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、高石市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高石市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 条例第15条の4第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第14条の12第1項第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額等及び条例第15条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第14条の14第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 条例第15条の4第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与があるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規11・追加、平18規27・平20規26・平28規11・一改)

(支給単位期間)

第14条の17 条例第15条の4第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、職員の定年等に関する条例(昭和59年高石市条例第10号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のため旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規11・追加)

第14条の18 支給単位期間は、第14条の15第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第56条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、高石市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平16規11・追加、平20規26・一改)

(事後の確認)

第14条の19 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(昭33規9・追加、昭44規4・旧14条の7繰下、昭46規4・旧14条の8繰下、平元規28・旧14条の14繰下、平3規14・一改、平16規11・旧14条の15一改・繰下)

(やむを得ない事情)

第14条の20 条例第15条の5第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員の父母、配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずると市長が認める住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居することができないと認められる前各号に類する事情

(平21規5・追加)

(通勤困難の基準)

第14条の21 条例第15条の5第1項及び第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通常の経路及び方法により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 通常の経路及び方法により算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平21規5・追加)

(交通距離の算定及び加算額)

第14条の22 条例第15条の5第2項に規定する交通距離は、職員の住居から配偶者の住居までの交通距離について、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法によつて算定するものとする。

2 条例第15条の5第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第15条の5第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平21規5・追加、平27規11・平28規11・一改)

(権衡職員の範囲等)

第14条の23 条例第15条の5第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、市長の要請に応じて給料表の適用を受ける職員となつた者とする。

2 条例第15条の5第3項の単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転(以下「勤務場所の異動等」という。)に伴い、住居を移転し、第14条の20に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該勤務場所の異動等の直前の住居から当該勤務場所の異動等の直後の勤務場所に通勤することが第14条の21に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該勤務場所の異動等の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務場所の異動等に伴い、住居を移転し、第14条の20に規定するやむを得ない事情に相当すると市長が認めた場合において、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該勤務場所の異動等の直前の住居から当該勤務場所の異動等の直後の勤務場所に通勤することが第14条の21に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該勤務場所の異動等の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務場所の異動等に伴い、住居を移転した後、市長がやむを得ないと認める特別の事情により、当該勤務場所の異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該勤務場所の異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第14条の21に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 前各号の規定中「勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転」とあるのを「国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となること」と、「勤務場所の異動等」とあるのを「給料表の適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(市長の要請に応じて給料表の適用を受ける職員となつた者に限る。)

(5) その他条例第15条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

(平21規5・追加)

(支給の調整)

第14条の24 職員の配偶者が国又は他の地方公共団体から単身赴任手当に相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

(平21規5・追加)

(届出)

第14条の25 新たに条例第15条の5の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに市長に届け出なければならない。その内容に変更があつた場合についても、同様とする。

(平21規5・追加)

(確認及び決定)

第14条の26 市長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の5の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平21規5・追加)

(支給の始期及び終期)

第14条の27 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の5の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、その者が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、その者が同条の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第14条の25の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規5・追加)

(事後の確認)

第14条の28 市長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第15条の5の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規5・追加)

(条例第17条第2項の市長が定める時間)

第15条 条例第17条第2項の市長が定める時間は、7時間45分とする。

(平14規1・追加、平19規25・一改)

第15条の2 削除

(平26規22)

(休日給の支給される日)

第15条の3 条例第18条第2項に規定する日は、次の各号に定める日とする。

(1) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

(2) 市の行事の行われる日で市長が指定する日

(昭40規1・追加、昭48規1・旧15条の2繰下、昭48規18・旧15条の3繰上、平2規34・一改、平14規1・旧15条の2繰下、平23規6・一改)

(管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務)

第15条の4 条例第13条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要による勤務は、次の各号に掲げる業務のための勤務とする。

(1) 災害への対応業務

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙の投票及び開票の業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた業務

2 条例第13条の2第2項に規定する災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による勤務は、前項第1号及び第3号に掲げる業務のための勤務とする。

(平26規22・追加)

(管理職員特別勤務手当の額)

第15条の5 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職にあるものの区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間未満の場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 管理職手当の支給方法等に関する条例第2条第4号から第7号までに定める職にあるもの 8,500円

(3) 管理職手当の支給方法等に関する条例第2条第8号及び第9号に定める職にあるもの 7,000円

2 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第13条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職にあるものの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職手当の支給方法等に関する条例第2条第1号から第3号までに定める職にあるもの 5,000円

(2) 管理職手当の支給方法等に関する条例第2条第4号から第7号までに定める職にあるもの 4,300円

(3) 管理職手当の支給方法等に関する条例第2条第8号及び第9号に定める職にあるもの 3,500円

(平26規22・追加)

(期末手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して、休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、高石市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高石市条例第9号)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(昭38規2・追加、昭39規1・全改、昭41規1・昭51規13・昭53規10・平2規38・平4規8・平4規35・平10規12・平11規30・平14規1・平22規11・平24規6・令2規23・一改)

(基準日前1箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第16条の2 条例第22条第1項後段の市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職(非常勤である者を除く。)に属する職員

(3) その退職に引き続き、国家公務員又は他の地方公共団体の職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の非常勤である者を除く。)となつたもの

(昭38規2・旧16条一改・繰上、昭39規1・全改、昭41規1・平4規35・平10規12・平14規1・令元規17・令5規9・一改)

第16条の3 条例第28条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(昭39規1・追加、平14規1・一改)

第16条の4 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(昭39規1・追加、昭41規1・昭44規6・平4規35・平14規1・一改)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第16条の5 条例第22条第5項のその職務の級が4級以上である職員及びその他の職員で職務の複雑、困難、責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市長が定めるものは、別表第5の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第22条第5項の100分の20を超えない範囲内で職務の級等に応じて市長が定める割合は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平3規14・追加、平4規35・平5規5・平14規1・平18規27・平28規11・一改)

(期末手当に係る在職期間)

第16条の6 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高石市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高石市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭39規1・追加、昭51規13・昭53規10・昭61規1―2・平2規38・一改、平3規14・旧16条の5繰下、平4規8・平4規35・平11規30・平14規8・平22規11・平24規6・令4規23・一改)

第16条の7 基準日以前6箇月以内の期間について、次の各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてこれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職(非常勤である者を除く。)に属する職員

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員(市長が定める者に限る。)

(3) その他市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭39規1・追加、昭44規6・一改、平3規14・旧16条の6繰下、平4規35・平11規30・平14規1・平14規30・平19規23・一改)

(期末手当の一時差止処分に係る在職期間)

第16条の8 条例第22条の2及び第22条の3に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、同項各号に掲げる者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(平10規12・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第16条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、高石市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(昭39規1・全改、昭41規1・昭51規13・昭53規10・平4規8・平4規35・平10規12・平11規30・平22規11・平24規6・一改)

(基準日前1箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第17条の2 条例第23条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第16条の2第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第16条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第16条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(昭39規1・追加、昭41規1・昭59規13・昭61規21・平4規35・平10規12・平14規1・令元規17・一改)

(勤勉手当の支給割合)

第17条の3 条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第17条の8に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭39規1・追加、平10規12・平14規30・一改)

(勤勉手当の期間率)

第17条の4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(昭39規1・追加、昭40規1・昭41規1・一改、昭44規6・全改、昭51規5・一改)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第17条の5 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第16条の6第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第16条の規定により、給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により、勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号)第11条第1項に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭39規1・追加、昭42規2・昭44規6・昭51規13・昭53規10・昭61規1―2・平2規38・平4規8・平4規35・平11規30・平13規6・平14規8・平22規11・平24規6・平29規9・令4規23・一改)

第17条の6 第16条の7第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭39規1・追加、昭41規1・昭44規6・平3規14・平4規35・一改)

(勤勉手当の一時差止処分に係る在職期間)

第17条の7 条例第23条第5項及び第28条第8項において準用する条例第22条の2及び第22条の3に規定する在職期間は、第16条の8第1項の規定を準用する。

2 第16条の7第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、同項各号に掲げる者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(平10規12・追加、平14規1・一改)

(勤勉手当の成績率)

第17条の8 成績率は、100分の50以上100分の115以下の範囲内で市長が定めるものとする。

(昭39規1・追加、昭40規1・全改、昭41規1・昭43規2・昭44規6・一改、昭46規4・昭52規5・平元規28・全改、平10規12・旧17の7繰下、平28規11・平29規22・平30規7・平30規31・令元規23・令4規27・令5規22・一改)

(支給日)

第17条の9 条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第6の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(昭41規1・追加、昭51規4・平2規34・平4規35・一改、平10規12・旧17の8繰下、平28規11・一改)

(端数計算)

第17条の10 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は第23条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(平3規14・追加、平10規12・旧17の9繰下)

(扶養手当等の支給方法)

第18条 条例第11条及び第12条の規定は、扶養手当の支給について準用する。

2 条例第11条の規定は、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給について準用する。この場合において、「毎月20日」とあるのは、「翌月20日まで」と読み替えるものとする。

3 通勤手当は、給料の支給に準じて支給する。ただし、1の月の分を次の月における給料の支給定日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(昭33規9・昭45規14・平4規35・平18規27・一改)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭57規6・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(条例附則第10項の職員の昇給)

2 条例附則第3項又は条例附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「条例附則第10項の職員」という。)については、この号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級上位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第10条第1項本文の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

3 削除

(平3規14)

第4項及び第5項 削除

(昭43規2)

6 削除

(平27規11)

7 この規則に規定するほか初任給、昇格、昇給等については、国家公務員の例による。

8 勤勉手当支給に関する規則(昭和29年高石町規則第4号)は、廃止する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

9 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年高石市条例第5号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第15条の5第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。

(昭57規6・追加、昭63規28・平4規35・平5規19・平6規26・平7規28・平8規20・平19規23・一改、平27規11・全改、平28規11・一改)

(昭和33年12月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第15条の2第1項の職員に該当するものに第14条の6第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和34年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日規則第10号)

この規則は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年7月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。但し、一般給料表(2)に関する規定については、昭和36年4月1日から適用する。

(一般給料表(2)への切換措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年高石町条例第1号)附則第8項に規定する一般給料表(2)への切換えについては、昭和36年4月1日現在に一般給料表(1)(以下「第1表」という。)において受けるべき給料月額と同じ額が一般給料表(2)(以下「第2表」という。)にある場合には、その額、同じ額がない場合には、その額をもつて、次の昇給期まで第2表による給料月額とみなす。但し、昭和36年4月1日が昇給期に当る職員については、同日第1表において受けるべき給料月額と同じ額が第2表にない場合には、その直近上位の額に切換えるものとする。

3 前項に規定する場合を除く外、昭和36年7月1日、10月1日、昭和37年1月1日が昇給期に当る職員については、当該昇給期において、第1表において受けるべき給料月額と同じ額が第2表にある場合にはその額、ない場合には、その直近上位の額に切換えるものとする。

4 前2項に規定する直近上位の額に切り換えられた職員の切換後最初の昇給期間については第1表において受けるべき額と、第2表に切換えられた額との差額を切換額の直近上位の額と、切換額との差額で除して得た数に12月を乗じて得た月数を延伸するものとし、その延伸は、第9条に規定する昇給期まで行うものとする。

(昭和36年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(最高号俸を受ける職員の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年高石町条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

(最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替え)

3 最高号俸等職員のうち、切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(期間の通算)

4 前2項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次に定める期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 第1項又は第2項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあつては、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間

(暫定手当)

5 その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者の暫定手当は、その職務の等級の最高の号俸に対応する暫定手当の定額表に掲げる額に当該額と当該号俸の直近下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を加算した額とする。

6 前号に該当する職員以外の職員のうち、昭和37年9月30日において、号俸を受けていた職員(以下この号において「号俸職員」という。)にあつては、当該号俸に対応する同年同月同日における、この規則の定額表に掲げられていた額とし、号俸職員以外の職員にあつてはその者の受ける給料月額ごとに、当該給料月額に相当する号俸職員の受ける給料月額について定められる額とする。

附則別表第2 略

(昭和39年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸を受ける職員の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年高石町条例第3号)附則第2項に規定する職員のうち、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

(一般給料表(2)から一般給料表(1)への切替え)

3 切替日において、一般給料表(2)から一般給料表(1)へ切替えられる職員の号俸は、当該職員が切替日において受けるべき給料月額を下回らないように行なうものとし、当該職員の切替日以後における職務の等級は、資格基準表に従い、市長が決定するものとする。

(期間の通算)

4 前2項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次に定める期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 第2項又は第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあつては、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間

(昭和39年4月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年2月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月7日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、この規則の各条項中適用期日の定めのあるものについては、その日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第14条の2の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。(昭和41年1月1日適用)

3 昭和41年3月1日における第17条の4及び第17条の6の規定の適用については、第17条の4第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表」とあるのは「附則別表」と、第17条の6第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。(昭和41年1月1日適用)

4 昭和41年6月1日における第16条の6及び第17条の4の規定の適用については、第16条の6第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第17条の4第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表」とあるのは「附則別表」とする。(昭和41年1月1日適用)

附則別表 略

(昭和42年2月20日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、この規則の各条項中適用期日の定めのあるものについては、その日から適用する。

(昭和42年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年3月15日から適用する。

(昭和42年7月10日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第15条の改正については、昭和43年4月1日から施行する。

(最高号俸を受ける職員の切替)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年高石市条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項又は第3項ただし書きの規定の適用については、その者の経過期間のうち16月をこえない期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

附則別表第1 略

(昭和44年5月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、この規則の各条項中適用期日の定めのあるものについては、その日から適用する。

(昭和44年6月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の各条項中適用期日の定めのあるものについては、その日から適用する。

(昭和45年12月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月26日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この規則の各条項中適用期日の定めのあるものについては、その日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備する期間のあつた者に関する第14条の3及び第14条の6の規定の適用については、第14条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則施行の日以降すみやかに」と、第14条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から60日」とする。

3 この規則施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第14条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から60日」とする。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料表の適用の異動等)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年高石市条例第26号。以下「改正条例」という。)の施行に伴なう昭和49年4月1日(以下「異動日」という。)に実施する改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による教育職給料表(以下「旧教育職給料表」という。)から、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による一般給料表(1)(以下「新一般給料表」という。)への、一般職の職員の給料表の適用の異動等については、第6条及び第7条の規定にかかわらず以下に定めるところによる。

(等級の異動)

3 異動日における職員の職務の等級の異動は、異動日において旧教育職給料表にもとづいて定められたその職務の等級にかかわらず第1条の規定による一般給料表(1)等級別標準職務表により求められる新一般給料表にもとづく等級による。

(号俸の異動)

4 異動日における号俸の異動は、職員が異動日において旧教育職給料表により受けていた号俸にかかわらず、当該号俸の額の直近上位の額の改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による一般給料表(1)の号俸に相当する号俸とする。

(調整)

5 前3項の規定により給料表の適用の異動等をした結果、職員間に不均衡を生じる場合は、次期の昇給期で調整できるものとする。

(昭和50年5月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第14条の11の改正規定は昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年10月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月6日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第14条の11の改正規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月24日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月20日規則第27号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第14条の11の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和56年5月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2、第14条の3、第14条の4、第14条の6、第14条の7、別表第4及び様式第2の3号の改正規定並びに附則に1項を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定及び様式第1の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年12月27日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年8月6日規則第13号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和59年9月28日規則第14号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の2及び第14条の11の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月17日規則第1―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第14条の2の規定による住居手当の額が、改正前の規則第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第14条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第14条の2の規定による住居手当の額が改正前の規則第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、第14条の2第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の2第1項第2号の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第14条の2第1項第2号の規定に基づいて適用日から公布の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則第14条の2第1項第2号の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年9月1日規則第20号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第27号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月1日規則第31号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年9月14日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成2年12月19日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の5第3項、第17条の5第2項第4号及び別表第6の改正規定(ただし、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた期間の改正規定は、除く。)は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた期間の改正規定は、除く。)は、除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(初任給基準の切替え等)

3 別表第4初任給基準表の改正に伴い、平成2年4月1日に在職する職員のうち、在職者調整を必要とする職員及びその方法等については、市長が別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月18日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条の6第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年5月28日規則第22号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の11の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の2及び附則第9項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日(以下「施行日」という。)までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の規則第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月23日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第30号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に係る経過措置)

第3条 平成14年4月1日前に高石市公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年高石市条例第2号)附則第2条の規定による改正前の高石市職員の分限に関する条例第2条の規定より休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条の6及び第17条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年12月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第16条の7第1項及び別表第7の改正規定(3月1日の項を削る部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条の7第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月3日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職について適用する。

(平成17年6月29日規則第20号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日後の昇給について適用する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月21日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月27日規則第23号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項において「第2条改正前条例施行規則」という。)第14条の2の規定により住居手当の支給を受けている職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項において「第2条改正後条例施行規則」という。)にかかわらず、第2条改正後条例施行規則第14条の2第2項に規定する住居手当の月額(以下この項において「算出額」という。)に第2条改正前条例施行規則第14条の2第2項に規定する住居手当の月額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。以下この項において「旧手当額」という。)から算出額を差し引いた額の2分の1に相当する額を加算した額を住居手当の月額として支給する。

(1) 第2条改正後条例施行規則第14条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 算出額が、旧手当額に達しないこととなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高石市条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第14条の10第3項第1号、第14条の11、第14条の12第2項及び第16条の2第3号の規定を適用する。

(委任)

6 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年12月13日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(昭34規8・昭36規2・昭39規1・昭49規3・昭49規20・昭50規6・昭60規3・昭60規22・昭62規8・昭63規28・一改、平18規27・平26規3・全改、平28規11・旧別表2一改・繰上)

資格基準表

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

大学卒


4

3

3

3

2

2

0

4

7

10

13

15

17

短大卒


6

3

3

3

2

2

0

6

9

12

15

17

19

高校卒


8

3

3

3

2

2

0

8

11

14

17

19

21

中学卒


11

3

3

3

2

2

0

11

14

17

20

22

24

備考 上段の年数は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。下段の年数は、必要経験年数を示す。

別表第2(第5条関係)

(昭51規4・全改、昭62規8・昭63規15・昭63規28・平11規10・平14規4・平19規11・一改、平28規11・旧別表3一改・繰上、平28規13・一改)

経験年数換算表

職種

経歴

換算率

備考

事務職員

技術職員

国家公務員・地方公務員・公共企業体・政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類がとくに類似する職務に従事した期間

100/100以下(ただし、保健師・保育士・教諭・看護師・栄養士については75/100以下)

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

その他の期間

75/100以上

民間における企業体・団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

その他の期間

50/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

その他の期間

調理員

業務員

基準となる学歴取得時より本市採用までの期間

50/100以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りではない。

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

 

別表第3(第8条関係)

(昭34規8・昭34規10・昭35規4・昭36規2・昭36規8・昭38規2・昭39規1・昭40規1・昭41規1・昭42規2・昭43規2・昭44規4・昭45規5・全改、昭47規5・昭48規1・昭49規20・一改、昭51規4・全改、昭57規6・昭60規3・昭60規22・昭62規8・昭62規9・一改、昭63規28・全改、平2規38・平16規11・一改、平18規27・全改、平22規11・一改、平28規11・旧別表4一改・繰上、平28規則13・一部改正)

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級 29号給

短大卒

1級 21号給

高校卒

1級 13号給

中学卒

1級 1号給

別表第4(第10条の2関係)

(昭50規20・追加、昭61規1―2・平2規38・一改、平4規35・旧別表6一改・繰上、平13規6・全改、平14規8・一改、平28規11・旧別表5繰上、平29規9・一改)

休職等期間換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)

3/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)

3/3以下

法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた期間

2/3以下

高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条第1項の規定による介護休暇の期間

3/3以下

別表第5(第16条の5関係)

(平3規14・追加、平4規35・旧別表7繰上、平18規27・平22規11・全改、平28規11・旧別表6繰上、令元規16・一改)

職員

加算割合

職務の級が7級の職員のうち参与の職にある職員

100分の20

職務の級が7級の職員のうち参与以外の職にある職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級、4級又は3級の職員のうち当該年度中に年齢が42歳以上に達し、かつ、当該年度中に在職年数が8年を超える職員

100分の10

職務の級が5級、4級又は3級の職員のうち当該年度中に年齢が32歳以上に達し、かつ、当該年度中に在職年数が4年を超える職員

100分の5

別表第6(第17条の9関係)

(平4規35・追加、平14規30・一改、平28規11・旧別表7繰上)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(昭57規6・平4規35・一改、平28規11・全改、令4規23・一改)

画像

(平4規35・平5規5・一改、平28規11・全改、令4規23・一改)

画像

(昭46規4・追加、平4規35・一改、平22規11・平28規11・令4規23・全改)

画像

(昭33規9・追加、昭62規8・平3規14・一改、平4規35・平16規11・平28規11・全改)

画像画像

(平21規5・追加、令4規23・全改)

画像画像

一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年11月2日 規則第4号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年11月2日 規則第4号
昭和33年12月23日 規則第9号
昭和34年4月1日 規則第4号
昭和34年9月10日 規則第8号
昭和34年9月30日 規則第10号
昭和35年7月8日 規則第4号
昭和36年4月1日 規則第2号
昭和36年12月25日 規則第8号
昭和38年4月1日 規則第2号
昭和39年2月13日 規則第1号
昭和39年4月9日 規則第4号
昭和40年2月13日 規則第1号
昭和41年2月7日 規則第1号
昭和42年2月20日 規則第2号
昭和42年4月10日 規則第8号
昭和42年7月10日 規則第10号
昭和43年3月18日 規則第2号
昭和44年5月16日 規則第4号
昭和44年6月11日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第4号
昭和45年12月7日 規則第14号
昭和46年4月1日 規則第4号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和48年1月19日 規則第1号
昭和48年10月13日 規則第18号
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和49年12月26日 規則第20号
昭和50年5月31日 規則第6号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和51年7月1日 規則第13号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和52年10月18日 規則第20号
昭和53年3月6日 規則第8号
昭和53年3月24日 規則第10号
昭和53年12月20日 規則第27号
昭和55年12月24日 規則第20号
昭和56年5月22日 規則第12号
昭和56年5月30日 規則第13号
昭和57年3月18日 規則第6号
昭和58年12月27日 規則第25号
昭和59年8月6日 規則第13号
昭和59年9月28日 規則第14号
昭和59年12月27日 規則第16号
昭和60年3月25日 規則第3号
昭和60年12月23日 規則第22号
昭和61年3月17日 規則第1号の2
昭和61年12月5日 規則第21号
昭和62年4月1日 規則第8号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和62年12月23日 規則第26号
昭和63年4月1日 規則第15号
昭和63年4月1日 規則第16号
昭和63年12月22日 規則第28号
平成元年9月1日 規則第20号
平成元年12月25日 規則第27号
平成元年12月25日 規則第28号
平成2年3月29日 規則第12号
平成2年9月1日 規則第31号
平成2年9月14日 規則第34号
平成2年12月19日 規則第38号
平成3年12月18日 規則第14号
平成4年3月27日 規則第8号
平成4年5月28日 規則第22号
平成4年12月21日 規則第35号
平成5年3月23日 規則第5号
平成5年12月22日 規則第19号
平成6年12月21日 規則第26号
平成7年12月22日 規則第28号
平成8年12月20日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年3月25日 規則第10号
平成11年12月28日 規則第30号
平成13年3月23日 規則第6号
平成13年12月21日 規則第18号
平成14年1月16日 規則第1号
平成14年2月28日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第8号
平成14年12月26日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年6月3日 規則第18号
平成17年6月29日 規則第20号
平成18年12月29日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年12月25日 規則第23号
平成19年12月28日 規則第25号
平成20年11月26日 規則第26号
平成21年3月26日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月16日 規則第6号
平成24年3月13日 規則第6号
平成25年11月29日 規則第33号
平成26年2月4日 規則第3号
平成26年12月10日 規則第22号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年6月1日 規則第22号
平成30年3月27日 規則第7号
平成30年12月21日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第16号
令和元年10月1日 規則第17号
令和元年12月27日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第23号
令和4年9月27日 規則第23号
令和4年12月13日 規則第27号
令和5年3月30日 規則第9号
令和5年12月13日 規則第22号