○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月29日
条例第14号
一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高石町条例第82号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(臨時的任用職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平10条1・平22条1・平28条3・一改)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(昭33条9・昭46条1・平3条22・平4条20・平18条4・平21条4・平26条27・一改)
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、この条例の適用を受けるすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。
4 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(昭36条1・昭49条26・昭63条12・平18条26・平22条1・平28条3・一改)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第3条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により任命権者が定めた当該職員の勤務時間を同条第1項の規定により任命権者が定めた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(平13条15・追加、平18条26・平22条2・一改、令4条19・全改)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第5条 職員が現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(昭63条12・平18条26・一改)
第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害を有することとなつた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昭56条12・一改)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その職務の級における最低の号給から1号給上位の号給
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が昇格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給から1号給上位の号給
(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額
(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が昇格した職務の級における号給のうちにないときは、その直近上位の額から1号給上位の号給。ただし、前号の場合を除く。
2 前項の規定の適用について、他の職員との権衡上調整が必要である場合は、市長が別に定める。
(昭36条1・平18条26・平24条12・一改)
(降格)
第8条 職員を降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級における号給のうちにないときは、降格した日の前日に受けていた給料月額とし、降格後の最初の昇給については、市長の定めるところによる。ただし、前号の場合を除く。
(昭36条1・昭63条12・平18条26・令4条19・一改)
第9条 削除
(昭63条12)
(昇給)
第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭36条1・昭46条1・昭50条13・昭60条2・平16条4・一改、平18条26・全改)
(給与の支給方法)
第11条 給与は、月の1日から末日までの期間につき、給与の月額の全額を支給し、その支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とし、特別の事情があるときは、繰り上げて支給することができる。
(昭51条2・平2条7・平18条26・一改)
第12条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職(死亡により職を離れた場合を除く。)したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。
(昭49条26・一改)
第12条の2 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員が契約した団体契約保険の保険料
(2) 職員厚生資金貸付金の返還金
(3) 職員の福利厚生を目的とした団体に支払うべき職員の費用
(4) 職員団体に支払うべき職員の費用
(5) 勤労者財産形成促進法にもとづく預貯金
(6) 職員が労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づく労働金庫と契約した定期的積立預金の積立金及び同金庫に支払う返還金
(昭40条19・追加、昭51条2・昭53条1・平4条20・平26条19・一改)
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、別に条例で定めるものについて支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平18条26・一改)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条27・追加)
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 身体又は精神に著しい障害のある者
(昭41条2・昭45条1・昭47条3・昭47条19・昭48条16・昭49条26・昭51条2・昭52条1・昭52条18・昭53条20・昭54条13・昭55条23・昭56条12・昭57条1・昭58条16・昭58条18・昭60条10・昭61条20・昭63条12・平3条22・平4条20・平5条15・平6条22・平7条17・平8条11・平9条15・平10条23・平12条26・平14条26・平15条15・平17条30・平18条26・平19条21・平28条37・一改)
第15条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭41条2・昭45条1・昭63条12・平4条20・平5条15・平9条15・平19条21・平28条37・一改)
(地域手当)
第15条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の11を乗じて得た額とする。
(平3条22・追加、平18条4・平22条2・一改)
(住居手当)
第15条の3 職員に、月額28,000円を超えない範囲で住居手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭46条1・追加、昭47条3・昭48条16・全改、昭49条5・一改、昭49条26・全改、昭51条2・昭52条1・昭52条18・昭54条13・一改、昭57条1・全改、昭58条16・昭59条18・昭60条10・昭62条16・昭63条12・平2条12・一改、平3条22・旧15条の2繰下、平4条20・平5条15・平6条22・平7条17・平8条11・平19条21・令元条20・一改)
(通勤手当)
第15条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩によつて通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩によつて通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩によつて通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
自動車等の使用距離 | 額 |
片道2キロメートル以上4キロメートル未満 | 3,000円 |
片道4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,300円 |
片道6キロメートル以上 | 2キロメートル増すまでごとに1,300円加算 |
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の給与の支給日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として、規則で定める期間(第1項第2号に掲げる職員に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭33条9・追加、昭36条24・昭39条3・昭40条4・昭41条2・昭42条2・昭44条1・昭45条1・一改、昭46条1・旧15条の2・一改・繰下、昭47条3・昭47条19・昭48条16・昭49条5・昭49条26・昭51条2・昭52条1・昭52条18・昭53条20・昭55条23・昭57条1・昭58条16・昭59条18・昭60条10・昭62条16・平元条21・一改、平3条22・旧15条の3・一改・繰下、平4条20・平8条11・平13条15・平16条4・平17条12・令4条19・一改)
(単身赴任手当)
第15条の5 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条4・追加、平27条5・一改)
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(任命権者が別に定める場合を除く。)を除く外、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
(平元条7・一改)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和46年高石市規則第18号)で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第6条第3項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に掲げる割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6条5・平13条15・平22条2・平22条19・令4条19・一改)
(休日給)
第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。年末年始等で市長が定める日において勤務した職員についても同様とする。
(昭40条4・平2条7・平6条5・一改)
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平4条20・一改)
(昭36条24・追加、平6条5・一改)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(平2条7・一改、平3条22・全改、平9条15・平18条4・平21条5・一改)
(宿日直手当)
第21条 常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内において市長の定める月額の宿日直手当を支給する。
(昭40条4・昭43条1・昭44条1・昭46条1・昭48条16・昭49条26・昭52条1・昭61条20・平3条22・平6条22・平7条17・平8条11・平9条15・平10条23・平11条17・平30条20・一改)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭32条18・昭33条9・昭34条7・昭35条4・昭35条16・昭36条24・昭38条11・一改、昭39条3・旧23条一改・繰上、昭41条2・昭44条1・昭45条1・昭46条1・昭47条3・昭49条26・昭52条1・昭53条20・昭58条16・平元条21・平2条12・平3条22・平5条15・平6条22・平9条15・平10条1・平11条17・平12条26・平13条15・平13条23・平14条26・平15条15・平18条4・平18条26・平21条17・平22条19・平30条3・平30条20・令元条10・令2条14・令4条9・令4条19・令5条10・一改)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条1・追加、令元条10・一改)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平10条1・追加、平28条2・令元条10・一改)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭38条11・一改、昭39条3・旧24条一改・繰上、昭40条4・昭41条2・昭43条1・昭44条1・昭46条1・昭52条1・昭58条16・平元条21・平3条22・平10条1・平12条26・平13条15・平14条26・平17条30・平18条4・平19条21・平21条17・平22条19・平26条27・平28条8・平28条37・平30条3・平30条20・令元条10・令元条20・令4条18・令4条19・令5条10・一改)
(昭39条3・追加、昭47条19・平26条27・一改)
(平13条15・追加、令4条19・一改)
(管理職手当等の支給方法)
第25条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(平3条22・平4条20・平18条4・一改)
(特殊勤務手当)
第26条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
第27条 削除
(平22条1)
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除く外、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当並びにこれらに対する地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当並びにこれらに対する地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当並びにこれらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた職員(以下「専従職員」という。)には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭39条3・昭41条2・昭44条1・昭61条4・昭62条16・平2条12・平3条22・平10条1・平12条22・平14条2・平18条4・令元条10・一改)
(復職時等における給料月額の調整)
第29条 法第28条第2項の規定により休職にされた職員が復職するに至つた場合、専従職員が職務に復帰するに至つた場合、高石市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高石市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合又は勤務時間条例第11条第1項の規定による休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職又は職務に復帰若しくは再び勤務するに至つた日以後において、その者の給料月額を調整することができる。
(昭52条10・追加、平12条22・全改、平14条2・平18条26・平20条17・平22条2・一改)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(昭52条10・旧29条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。但し、第13条については、10月1日から適用する。
2 職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは傷病となつたために支給する公務災害補償に関しては、これに関する新たな事項を規定する条例が制定されるまでの間は、なお、従前の例による。
(昭56条12・一改)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者が属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
6 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第9条各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間は切替給料月額を受ける期間に通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第12条ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第10条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。
13から15まで 削除
(平3条22)
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
16 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の別表第1から別表第3までに掲げる給料表の昭和43年4月1日以降の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額はいずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においてはそれぞれ附則別表第1から附則別表第3までに掲げる当該職務の等級の号俸ごとに定める額(以下「別表の額」という。)に5分の1を乗じて得た額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては別表の額に5分の3を乗じて得た額を、同年4月1日以降においては別表の額に5分の5を乗じて得た額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。この場合において、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の改正条例」という。)附則第15項により職員に支給される調整手当の月額は、当該調整手当の月額から別表の額に昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間においては5分の1を乗じて得た額を、同年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を乗じて得た額を、同年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額を、それぞれ減じた額とする。
(昭43条1・全改、昭60条10・一改)
(給与の内払)
17 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
18 削除
(平3条22)
19 第12条の2の規定は、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条に規定する職員について準用する。
(昭40条19・追加)
20 昭和49年に限り第22条の規定による期末手当のほかに、昭和49年3月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対し、市長の定める日に期末手当を支給する。
(昭49条17・追加)
(昭49条17・追加)
(昭49条19・追加)
(昇給期間の特例)
23 平成4年4月1日以降の直近の昇給に限り、一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項中「18月」とあるのは「15月」と、「24月」とあるのは「21月」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平3条22・追加)
(平13条12・追加)
25 平成16年4月1日から平成18年12月31日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員の最初の昇給に必要とされる期間については、第10条第1項中「12月(56歳以上で市長が別に定める年齢を超える職員にあつては、24月)」とあるのは「24月」とし、平成19年1月1日以後に新たに給料表の適用を受ける職員の最初の昇給の基準については、市長が別に定める。
(平16条4・追加、平18条26・一部改正)
26 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間の給料の額については、別表中それぞれの額に100分の98を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
(平16条4・追加)
27 平成16年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料の月額については、前項中「100分の98を乗じて得た額とする。」とあるのは「100分の99を乗じて得た額とする。」とする。
(平16条4・追加)
28 附則第26項の規定は、職員の退職手当に関する条例(昭和59年高石市条例第11号)に基づき支給する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額については、適用しない。
(平16条4・追加)
(読替規定)
29 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額に限り、第22条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と読み替えて適用する。
(平21条12・追加)
(特定日後における給料月額の特例)
30 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第32項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
(令4条19・追加)
31 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年高石市条例第10号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(令4条19・追加)
32 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第34項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第30項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第30項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条19・追加)
(令4条19・追加)
(令4条19・追加)
(令4条19・追加)
(令4条19・追加)
(令4条19・追加)
附則別表第1及び附則別表第2 略
附則(昭和32年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
附則(昭和33年12月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び第2に定めるところにより、それぞれ読みかえるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において、条例第10条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第10条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1及び附則別表第2 略
附則(昭和35年7月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例)
3 昭和35年6月15日現在に在職する職員に支給する期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項に規定する額に、6月15日現在において受けるべき給料、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額の100分の15と3,000円を加えた額を支給するものとする。
附則(昭和35年12月27日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和35年12月15日現在に在職する職員に支給する期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項に規定する額に12月15日現在において受けるべき、給料、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額の100分の25と6,000円を加えた額を支給するものとする。
附則(昭和36年2月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第3条中「(2)一般給料表(2)(別表第2)」は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
4 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、市長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により、通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第1項ただし書に規定する昭和36年4月1日から施行する一般給料表(2)への切替えについては、当該職員が昭和36年4月1日に受けるべき給料月額を下回らないように行うものとし、その細目は市長の定めるところによる。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第10条第3項の規定の適用については、市長が定める期間を、前項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例、及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例)
9 昭和36年12月15日現在に在職する職員に支給する期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項に規定する額に12月15日現在において受けるべき給料、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額に100分の30と8,000円を加えた額を支給するものとする。
附則(昭和38年4月1日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において、条例第10条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替表から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、若しくは、給料月額及び、それらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間、及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号俸と、号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧暫定手当月額の保障)
10 切替日から施行日の前日までの間において、その者が受けるべき暫定手当の月額が改正前の条例の規定による暫定手当の月額に達しない期間の暫定手当月額は、改正前の条例の規定による暫定手当の月額をもつてその額とする。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1から附則別表第5まで 略
附則(昭和39年2月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年高石町条例第11号)による改正前の条例の規定により附則別表第5に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他の条例の廃止)
9 単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年高石町条例第4号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和40年2月13日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定を定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあつては6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
5 前項の規定の適用により、昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は給料月額を受けていた期間(附則第4項の規定により、当該号俸又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(昇給の特例)
8 一般職の職員の給与に関する条例第10条第6項中「年間を通じて職員の定数の1割以内とする」とあるを「市長が予算の範囲内において定めるものとする」と読み替えて当分の間適用するものとする。
(給与の内払)
9 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表第1 略
附則(昭和40年11月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年2月7日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から第10項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表 略
附則(昭和42年2月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(昇給の特例)
6 一般職の職員の給与に関する条例第10条第6項中「年間を通じて職員の定数の一割以内とする。」とあるを「市長が予算の範囲内において定めるものとする。」と読み替えて当分の間適用するものとする。
(給与の内払)
7 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年2月27日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第21条第1項の規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額、及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(勤務1時間当たりの給与額等の算出の特例)
6 改正後の条例第20条、第22条第2項、第23条第2項、第25条、第28条第2項、第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「これに対する調整手当の月額」又は「これらに対する調整手当の月額」とあるのは、附則第15項の規定の適用を受ける職員にあつては、それぞれ「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年高石市条例第1号)第2条中附則第15項の規定による調整手当の月額」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例又は改正前の改正条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例又は改正後の改正条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の改正条例の規定により職員に支払われた暫定手当は、改正後の改正条例の規定により支給される調整手当の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1から附則別表第3まで 略
附則(昭和44年3月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条、第22条第1項及び第2項、第23条並びに第28条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の2の規定は昭和43年5月1日から改正後の条例別表第1から別表第3までの規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給の特例)
7 一般職の職員の給与に関する条例第10条第6項中「年間を通じて職員の定数の1割以内とする」とあるを「市長が予算の範囲内において定めるものとする」と読み替えて当分の間適用するものとする。
(給与の内払)
8 改正前の一般職の職員で給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和45年2月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年高石市条例第1号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(昇給の特例)
11 一般職の職員の給与に関する条例第10条第6項中「年間を通じて職員の定数の1割以内とする」とあるを「市長が予算の範囲内において定めるものとする」と読み替えて当分の間適用するものとする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年10月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
7 一般職の職員の給与に関する条例第10条第6項中「年間を通じて職員の定数の1割以内とする」とあるを「市長が予算の範囲内において定めるものとする」と読み替えて当分の間適用するものとする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和47年2月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第15条の2および第15条の3の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和47年12月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行するものとする。尚この場合において、別表第1中「3、4、5等級の各甲乙欄」の適用については、市長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
6 一般職の職員の給与に関する条例第10条第6項中「年間を通じて職員の定数の1割以内とする」とあるを「市長が予算の範囲内において定めるものとする」と読み替えて当分の間適用するものとする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年10月2日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上に必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(特定号俸の切替措置等)
6 切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が別表に掲げられている職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)および給料月額は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸および暫定給料月額欄に掲げる額とする。尚、この場合において切替日以後の直近の昇給の時期は、市長が定めるものとする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第10条第6項中「年間を通じて職員の定数の1割以内とする。」とあるを「市長が予算の範囲内において定めるものとする。」と読み替えて当分の間適用するものとする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表
給料表 | 等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 暫定給料月額 |
一般給料表(1) | 1―2等級 | 17 | 17 | 180,500円 |
一般給料表(2) | 3等級 | 24 | 23 | 69,700円 |
附則(昭和49年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 一般職の職員の給与に関する条例第10条第6項中「年間を通じて職員の定数の1割以内とする。」とあるを「市長が予算の範囲内において定めるものとする。」と読み替えて当分の間適用するものとする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年5月25日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月14日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和49年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第21条第1項の規定については昭和49年9月1日から適用し、第22条第2項の規定については昭和50年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその所属する職務の等級又はその受ける号俸に異動があつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(旅費に関する経過規定)
6 改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員の高石市旅費支給条例の規定の適用については、それらの者が切替期間において改正前の高石市旅費支給条例の規定による教育職のそれらの者に該当した旅費額の支給を受けるものとする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年12月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第3項、第15条の2第1項及び第15条の3第2項の改正規定は昭和50年4月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定は昭和51年1月1日から、それぞれ適用する。
(住居手当の特例)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により定められた住居手当の額が、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による額をこえることとなる場合の住居手当の額は、この条例の改正規定にかかわらず、昭和50年4月1日から昭和51年3月末日までの間においてなお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定にもとづいて、昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項及び第23条第2項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和51年10月1日から、改正後の条例第14条第3項、第15条の2第1項、第15条の3第2項及び第21条第1項の規定については、昭和51年4月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(時間外勤務手当の特例措置)
4 一般職の職員の給与に関する条例第17条、第18条及び第19条の規定による時間外勤務手当等の算出基礎となる給与額は、この条例の別表第1及び別表第2の改正規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、なお改正前の条例の額とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年9月28日条例第10号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和52年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和52年5月1日から、改正後の条例第14条第3項、第15条の2第1項及び第15条の3第2項の規定については、昭和52年12月1日から、それぞれ適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて昭和52年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(時間外勤務手当の特例措置)
4 一般職の職員の給与に関する条例第17条、第18条及び第19条の規定による時間外勤務手当等の算出基礎となる給与額は、この条例の別表第1及び別表第2の改正規定にかかわらず、昭和52年12月31日までは、なお改正前の条例の額とする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年高石町規則第4号)で定める事由が生じた職員にあつては、同施行規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条の3、別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(時間外勤務手当等の特例措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例第17条、第18条及び第19条の規定による時間外勤務手当等の算出基礎となる給与額は、この条例の別表第1及び別表第2の改正規定にかかわらず、昭和54年12月31日までは、なお改正前の条例の額とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年高石町規則第4号)第14条の6で定める事由が生じた職員にあつては、同条で定める月)までの間の住居手当についても、同様とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(時間外勤務手当等の特例措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例第17条、第18条及び第19条の規定による時間外勤務手当等の算出基礎となる給与の額は、この条例の別表第1及び別表第2の改正規定にかかわらず、昭和55年11月30日までは、なお改正前の条例の額とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年5月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する特例)
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に限り、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の2第1項第2号の規定による住居手当の額については、同条同項同号に定める額と、同条同項同号中「14,500円」とあるのは「16,500円」と、「5,500円」とあるのは「6,500円」と読み替えて適用した額のいずれか多い額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年12月27日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える号給月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和60年7月1日から施行する。
(高齢者の調整)
2 昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)において既に56歳以上の年齢に達している職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項の取扱いについては、その者が施行日の前日に受けていた号給を受けるに至つたときから既に12月以上の期間を経過し、かつその間良好な成績で勤務していた場合には、施行日において当該経過期間を12月とみなして適用することができるものとする。
(給料の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)前から引続き在職する職員に係る切替日以後の改正後の条例別表第1の適用等については、特に発令する場合を除き、次のとおりとする。
(1) 職員の切替日における給料については、切替日の前日において各等級に属する職員の給料月額(以下「旧給料月額」という。)に相当する切替日における当該等級の給料月額とし、当該職員に対し当該給料月額における号給の発令があつたものとみなす。
(2) 前号の旧給料月額に相当する給料月額がない職員については、切替日において、市長の定めるところにより、その者の旧給料月額に対応する切替日におけるその者が属する等級の号給(旧給料月額がその者の等級における給料の幅の最高額を超えている場合及び切替後の給料月額がその者の当該等級における給料の幅の最高額を超えることとなる場合は、一般職の職員の給与に関する条例第10条第3項の規定により市長が定める給料月額)に切り替えるものとする。
(3) 前号の規定による切替えを行つた場合において、切り替えた給料の額が旧給料月額を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。
(昇給延伸)
4 施行日に現に在職する職員の施行日以降における直近の昇給に限り、改正後の条例第10条第1項及び第3項に規定する期間に6月を加えた期間を超えない範囲内で、市長が別に定める期間をもつて、昇給について定められている期間とする。また、附則第2項の規定を適用する場合においても同様とする。
(その他)
5 この条例に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置等この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年12月23日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(暫定給料月額の切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年高石市条例第2号)附則第3項第3号の規定による暫定給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額については、市長の定めるところによる。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(暫定給料月額の切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年高石市条例第2号)附則第3項第3号の規定による暫定給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額については、市長の定めるところによる。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項、第3項、第4項及び附則第18項の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年12月22日条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から、第2条及び附則第5項から第12項までの規定は、昭和64年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(第1条の規定中第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 適用日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日から公布の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 昭和64年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の条例別表第1一般給料表(1)の適用を受けていた職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給の欄に掲げる号給とする。
6 前項の場合において、旧号給に対応する附則別表の新号給の欄に掲げる号給のない者の職員の新号給については、市長が別に定める。
(昇給期間の算定の特例)
7 前2項の規定に基づく切替えにより新たな号給を受けた場合における第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条に規定する昇給期間の算定については、切替日の前日における号給を受けていた期間に通算するものとする。ただし、切替日の前日において、旧号給が等級の最高の号給であつて新号給が最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替えに伴う経過措置)
8 前3項の規定に基づく切替えを行つた場合において、切替日から切替日以後その者が最初に昇給する日の前日の間における給料月額が切替日の前日においてその者が現に受けていた給料月額を下回ることとなるときは、その者が切替日の前日において現に受けていた給料月額に相当する額を暫定給料月額として、当該期間におけるその者の給料月額とする。
(調整)
9 前2項の場合において、他の職員との権衡上市長が必要と認めるときは、必要な調整を行うことができる。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
10 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則別表
| 1―1等級 | 1―2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 |
| 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 |
| 22 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 |
| 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 |
|
| 21 | 21 |
| 21 |
22 |
|
| 22 | 22 |
|
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23 |
|
| 23 | 23 |
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24 |
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| 24 | 24 |
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25 |
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| 25 | 25 |
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26 |
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| 26 |
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27 |
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| 27 |
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28 |
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| 28 |
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29 |
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| 29 |
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附則(平成元年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例は平成元年4月1日から、高石市報酬及び費用弁償条例及び期末手当の額の特例に関する条例は平成元年6月1日から適用する。
(暫定給料月額の切替え)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年高石市条例第12号)附則第8項の規定による暫定給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額については、市長の定めるところによる。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例及び期末手当の額の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例及び期末手当の額の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平16条4・旧7項一改・繰上)
附則(平成2年5月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成2年12月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第28条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は、除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例は、平成2年4月1日から、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例及び期末手当の額の特例に関する条例は、平成2年6月1日から適用する。
(読替規定)
3 平成2年12月に支給する期末手当の額に限り、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の200を乗じて得た額」とあるのは、「100分の208を乗じて得た額と15,000円の合計額」と、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項中「100分の260を乗じて得た額」とあるのは、「100分の268を乗じて得た額と15,000円の合計額」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例及び期末手当の額の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例及び期末手当の額の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から、附則に1項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例及び改正後の高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(読替規定)
3 平成3年12月に支給する期末手当の額に限り、改正後の給与条例第22条第2項中「100分の210を乗じて得た額」とあるのは、「100分の210を乗じて得た額と30,000円の合計額」と、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項中「100分の270を乗じて得た額」とあるのは、「100分の270を乗じて得た額と30,000円の合計額」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
4 前項の場合において、改正後の給与条例第22条第4項の規定を受ける職員以外の職員については、平成3年12月に支給する期末手当の額に限り、前項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第22条第2項中「100分の210を乗じて得た額」とあるのは、「100分の210を乗じて得た額と78,000円の合計額」と読み替えて適用するものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)
6 改正後の給与条例第20条の規定による勤務1時間当たりの給与額の算出については、平成3年12月31日までは改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定による勤務1時間当たりの給与額の算出とする。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例及び高石市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び高石市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2及び第15条の4第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたきは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の給与条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の給与条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
5 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の給与条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高石市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその届出」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「職員のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。
6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の給与条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第22条第2項の改正規定及び第2条の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条中第22条第2項の改正規定及び第2条の規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(読替規定)
3 改正後の給与条例第22条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員については、平成5年12月に支給する期末手当の額に限り、改正後の給与条例第22条第2項中「100分の210を乗じて得た額」とあるのは「100分の210を乗じて得た額と49,000円の合計額」と読み替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年3月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第1条中第22条第2項の改正規定及び第2条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条中第21条第1項及び第22条第2項の改正規定並びに第2条の規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(読替規定)
3 改正後の給与条例第22条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員については、平成6年12月に支給する期末手当の額に限り、改正後の給与条例第22条第2項中「100分の200を乗じて得た額」とあるのは、「100分の200を乗じて得た額と49,000円の合計額」と読み替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(読替規定)
3 改正後の給与条例第22条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員については、平成7年12月に支給する期末手当に限り、改正後の給与条例第22条第2項中「100分の190を乗じて得た額」とあるのは、「100分の190を乗じて得た額と49,000円の合計額」と読み替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月20日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(第1条中第21条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条及び第21条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第1条中第20条及び第21条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、高石市報酬及び費用弁償条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市教育長の給与等に関する条例規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(読替規定)
3 平成12年3月に支給する期末手当の額に限り、一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項、高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項、特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項及び高石市教育長の給与等に関する条例第3条第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」と読み替えて適用するものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月15日条例第22号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第14条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(読替規定)
3 平成13年3月に支給する期末手当の額に限り、一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第2条各号に掲げる条例の規定中「100分の55」とあるのは、「100分の35」と読み替えて適用するものとする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)附則第25項から第29項までの規定及び第3条の規定による改正後の高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(読替規定)
2 平成14年3月に支給する期末手当の額に限り、改正後の給与条例第22条第2項及び第2条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定中「100分の55」とあるのは、「100分の50」と読み替えて適用するものとする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成14年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条並びに附則第2項から第5項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年11月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(読替規定)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額に限り、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項各号列記以外の部分中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項各号列記以外の部分、高石市教育長の給与等に関する条例第3条第3項及び特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項中「100分の230」とあるのは、「100分の215」と読み替えて適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、昭和24年4月1日以前に生まれた職員の昇給については、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条及び第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年6月29日条例第12号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月9日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月28日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第11条第1項及び第14条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、附則別表第1の旧等級(切替日の前日においてその者が属していた職務の等級をいう。以下同じ。)に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において旧条例の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧等級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、旧条例の規定により切替日に昇給させるべき者にあつては、旧条例の規定により昇給をさせた場合の号給から切り替えるものとする。
4 旧等級、旧号給及び経過期間に対応する号給が附則別表第2に定めのない職員の切替日における給料月額は、その者の旧等級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定めるとおりとする。ただし、旧条例の規定により切替日に昇給させるべき者にあつては、旧条例の規定により昇給をさせた場合の号給から切り替えるものとする。
5 前2項の規定において、他の職員との均衡上必要と認められる場合は、必要な調整を行うことができる。
(切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が次に掲げる額に達しないこととなる職員には、切替日から平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「差額」という。)を給料として支給する。
(1) 切替日から平成19年3月31日までの間は、切替日の前日において受けていた給料月額(旧条例の規定により切替日に昇給させるべき者にあつては、当該昇給をさせた場合の給料月額とする。以下「切替前給料月額」という。)
(2) 平成19年4月1日から平成21年11月30日までの間は、切替前給料月額と旧条例附則第26項の規定により切替日の前日において減じられていた額(旧条例の規定により切替日に昇給させるべき者にあつては、当該昇給をさせた場合において減じられることとなる額)との合計額
(3) 平成21年12月1日から平成22年11月30日までの間は、前号の規定により算出した額に100分の99.76を乗じて得た額
(4) 平成22年12月1日から平成23年11月30日までは、第2号の規定により算出した額に100分の99.59を乗じて得た額
(5) 平成23年12月1日から平成25年3月31日までは、第2号の規定により算出した額に100分の99.10を乗じて得た額
(6) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、前号の規定により算出した額に100分の98を乗じて得た額
(7) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、第5号の規定により算出した額に100分の96を乗じて得た額
(平21条17・平22条19・平23条9・平25条8・一改)
7 前項の規定により差額が支給される期間において、差額の支給を受ける職員が負傷又は疾病による休暇等を取得することにより、差額を支給することが他の職員との均衡を失すると認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより差額の全部又は一部を支給しないことができる。
8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることになつた職員について、任用の事情等を考慮して第6項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(調整)
9 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定に基づく給料月額の決定に関し、他の職員との均衡上市長が必要と認めるときは、必要な調整を行うことができる。
(管理職手当に関する経過措置)
10 第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する新条例第13条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、切替日から平成27年3月31日までの間、「給料月額及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高石市条例第26号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額の合計額」とする。
(平25条8・一改)
(退職手当に関する経過措置)
11 一般職の職員の給与に関する条例附則第28項の規定にかかわらず、切替日から平成19年3月31日までの間における職員の退職手当に関する条例(昭和59年高石市条例第11号)に基づき支給する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額については、第2項から第8項までの規定による切替後の額又は切替前給料月額と旧条例附則第26項の規定により切替日の前日において減じられていた額(旧条例の規定により切替日に昇給させるべき者にあつては、当該昇給をさせた場合において減じられることとなる額)との合計額のいずれか高い額とする。
(委任)
12 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
旧等級 | 新級 |
1-1等級 | 7級 |
1-2等級 | 6級 |
2等級 | 5級 |
4級 | |
3等級 | 3級 |
2級 | |
4等級 | 1級 |
5等級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | ||||||||
5等級 | 1級 | 4等級 | 1級 | 3等級 | 2級 | 3等級 | 3級 | 2等級 | 4級 | 2等級 | 5級 | 1-2等級 | 6級 | 1-1等級 | 7級 | ||||||||
号給 | 経過期間 | 号給 | 号給 | 経過期間 | 号給 | 号給 | 経過期間 | 号給 | 号給 | 経過期間 | 号給 | 号給 | 経過期間 | 号給 | 号給 | 経過期間 | 号給 | 号給 | 経過期間 | 号給 | 号給 | 経過期間 | 号給 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 3月未満 | 33 | 1 | 3月未満 |
| 6 | 3月未満 |
| 6 | 3月未満 | 9 | 9 | 3月未満 | 1 | 9 | 3月未満 | 1 | 10 |
|
|
3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 34 | 3月以上6月未満 |
| 3月以上6月未満 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 1 |
|
| ||||||||
6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 35 | 6月以上9月未満 | 6 | 6月以上9月未満 |
| 6月以上9月未満 | 11 | 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 2 | 6月以上9月未満 | 1 | ||||||||
9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 36 | 9月以上12月未満 | 7 | 9月以上12月未満 | 13 | 9月以上12月未満 | 12 | 9月以上12月未満 | 2 | 9月以上12月未満 | 2 | 9月以上12月未満 | 2 | ||||||||
12月以上 | 1 | 12月以上 | 37 | 12月以上 | 8 | 12月以上 | 14 | 12月以上 | 13 | 12月以上 | 3 | 12月以上 | 3 | 12月以上 | 3 | ||||||||
2 | 3月未満 | 1 | 2 | 3月未満 | 37 | 2 | 3月未満 | 8 | 7 | 3月未満 | 14 | 7 | 3月未満 | 13 | 10 | 3月未満 | 3 | 10 | 3月未満 | 3 | 11 | 3月未満 | 3 |
3月以上6月未満 | 2 | 3月以上6月未満 | 38 | 3月以上6月未満 | 9 | 3月以上6月未満 | 15 | 3月以上6月未満 | 14 | 3月以上6月未満 | 3 | 3月以上6月未満 | 4 | 3月以上6月未満 | 4 | ||||||||
6月以上9月未満 | 3 | 6月以上9月未満 | 39 | 6月以上9月未満 | 10 | 6月以上9月未満 | 16 | 6月以上9月未満 | 15 | 6月以上9月未満 | 4 | 6月以上9月未満 | 5 | 6月以上9月未満 | 4 | ||||||||
9月以上12月未満 | 4 | 9月以上12月未満 | 40 | 9月以上12月未満 | 11 | 9月以上12月未満 | 17 | 9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 5 | 9月以上12月未満 | 6 | 9月以上12月未満 | 5 | ||||||||
12月以上 | 5 | 12月以上 | 41 | 12月以上 | 13 | 12月以上 | 18 | 12月以上 | 17 | 12月以上 | 6 | 12月以上 | 6 | 12月以上 | 6 | ||||||||
3 | 3月未満 | 5 | 3 | 3月未満 | 41 | 3 | 3月未満 | 13 | 8 | 3月未満 | 18 | 8 | 3月未満 | 17 | 11 | 3月未満 | 6 | 11 | 3月未満 | 6 | 12 | 3月未満 | 6 |
3月以上6月未満 | 6 | 3月以上6月未満 | 43 | 3月以上6月未満 | 14 | 3月以上6月未満 | 19 | 3月以上6月未満 | 18 | 3月以上6月未満 | 7 | 3月以上6月未満 | 7 | 3月以上6月未満 | 7 | ||||||||
6月以上9月未満 | 7 | 6月以上9月未満 | 44 | 6月以上9月未満 | 15 | 6月以上9月未満 | 20 | 6月以上9月未満 | 19 | 6月以上9月未満 | 8 | 6月以上9月未満 | 8 | 6月以上9月未満 | 8 | ||||||||
9月以上12月未満 | 8 | 9月以上12月未満 | 46 | 9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 21 | 9月以上12月未満 | 20 | 9月以上12月未満 | 9 | 9月以上12月未満 | 9 | 9月以上12月未満 | 8 | ||||||||
12月以上 | 9 | 12月以上 | 47 | 12月以上 | 17 | 12月以上 | 22 | 12月以上 | 20 | 12月以上 | 10 | 12月以上 | 9 | 12月以上 | 9 | ||||||||
4 | 3月未満 | 9 | 4 | 3月未満 | 47 | 4 | 3月未満 | 17 | 9 | 3月未満 | 22 | 9 | 3月未満 | 20 | 12 | 3月未満 | 10 | 12 | 3月未満 | 9 | 13 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 3月以上6月未満 | 48 | 3月以上6月未満 | 19 | 3月以上6月未満 | 23 | 3月以上6月未満 | 21 | 3月以上6月未満 | 11 | 3月以上6月未満 | 10 | 3月以上6月未満 | 10 | ||||||||
6月以上9月未満 | 11 | 6月以上9月未満 | 50 | 6月以上9月未満 | 20 | 6月以上9月未満 | 24 | 6月以上9月未満 | 22 | 6月以上9月未満 | 12 | 6月以上9月未満 | 11 | 6月以上9月未満 | 11 | ||||||||
9月以上12月未満 | 12 | 9月以上12月未満 | 51 | 9月以上12月未満 | 21 | 9月以上12月未満 | 25 | 9月以上12月未満 | 23 | 9月以上12月未満 | 13 | 9月以上12月未満 | 11 | 9月以上12月未満 | 12 | ||||||||
12月以上 | 13 | 12月以上 | 52 | 12月以上 | 23 | 12月以上 | 26 | 12月以上 | 24 | 12月以上 | 14 | 12月以上 | 12 | 12月以上 | 13 | ||||||||
5 | 3月未満 | 13 |
| 5 | 3月未満 | 23 | 10 | 3月未満 | 26 | 10 | 3月未満 | 24 | 13 | 3月未満 | 14 | 13 | 3月未満 | 12 | 14 | 3月未満 | 13 | ||
3月以上6月未満 | 14 | 3月以上6月未満 | 24 | 3月以上6月未満 | 27 | 3月以上6月未満 | 25 | 3月以上6月未満 | 15 | 3月以上6月未満 | 13 | 3月以上6月未満 | 13 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 15 | 6月以上9月未満 | 25 | 6月以上9月未満 | 28 | 6月以上9月未満 | 26 | 6月以上9月未満 | 16 | 6月以上9月未満 | 14 | 6月以上9月未満 | 14 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 26 | 9月以上12月未満 | 29 | 9月以上12月未満 | 27 | 9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 14 | 9月以上12月未満 | 15 | ||||||||||
12月以上 | 17 | 12月以上 | 27 | 12月以上 | 30 | 12月以上 | 28 | 12月以上 | 17 | 12月以上 | 15 | 12月以上 | 16 | ||||||||||
6 | 3月未満 | 17 | 6 | 3月未満 | 27 | 11 | 3月未満 | 30 | 11 | 3月未満 | 28 | 14 | 3月未満 | 17 | 14 | 3月未満 | 15 | 15 | 3月未満 | 16 | |||
3月以上6月未満 | 19 | 3月以上6月未満 | 28 | 3月以上6月未満 | 31 | 3月以上6月未満 | 29 | 3月以上6月未満 | 18 | 3月以上6月未満 | 16 | 3月以上6月未満 | 17 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 20 | 6月以上9月未満 | 29 | 6月以上9月未満 | 32 | 6月以上9月未満 | 30 | 6月以上9月未満 | 19 | 6月以上9月未満 | 16 | 6月以上9月未満 | 18 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 22 | 9月以上12月未満 | 30 | 9月以上12月未満 | 33 | 9月以上12月未満 | 31 | 9月以上12月未満 | 20 | 9月以上12月未満 | 17 | 9月以上12月未満 | 19 | ||||||||||
12月以上 | 22 | 12月以上 | 31 | 12月以上 | 34 | 12月以上 | 32 | 12月以上 | 21 | 12月以上 | 17 | 12月以上 | 20 | ||||||||||
7 | 3月未満 | 22 | 7 | 3月未満 | 31 | 12 | 3月未満 | 34 | 12 | 3月未満 | 32 | 15 | 3月未満 | 21 | 15 | 3月未満 | 17 | 16 | 3月未満 | 20 | |||
3月以上6月未満 | 23 | 3月以上6月未満 | 32 | 3月以上6月未満 | 35 | 3月以上6月未満 | 33 | 3月以上6月未満 | 21 | 3月以上6月未満 | 18 | 3月以上6月未満 | 21 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 24 | 6月以上9月未満 | 33 | 6月以上9月未満 | 36 | 6月以上9月未満 | 34 | 6月以上9月未満 | 22 | 6月以上9月未満 | 19 | 6月以上9月未満 | 22 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 25 | 9月以上12月未満 | 34 | 9月以上12月未満 | 37 | 9月以上12月未満 | 35 | 9月以上12月未満 | 23 | 9月以上12月未満 | 19 | 9月以上12月未満 | 23 | ||||||||||
12月以上 | 25 | 12月以上 | 35 | 12月以上 | 38 | 12月以上 | 36 | 12月以上 | 24 | 12月以上 | 20 | 12月以上 | 24 | ||||||||||
8 | 3月未満 | 25 | 8 | 3月未満 | 35 | 13 | 3月未満 | 38 | 13 | 3月未満 | 36 | 16 | 3月未満 | 24 | 16 | 3月未満 | 20 |
| |||||
3月以上6月未満 | 26 | 3月以上6月未満 | 36 | 3月以上6月未満 | 39 | 3月以上6月未満 | 37 | 3月以上6月未満 | 24 | 3月以上6月未満 | 21 | ||||||||||||
6月以上9月未満 | 27 | 6月以上9月未満 | 37 | 6月以上9月未満 | 40 | 6月以上9月未満 | 38 | 6月以上9月未満 | 25 | 6月以上9月未満 | 21 | ||||||||||||
9月以上12月未満 | 28 | 9月以上12月未満 | 38 | 9月以上12月未満 | 41 | 9月以上12月未満 | 39 | 9月以上12月未満 | 26 | 9月以上12月未満 | 22 | ||||||||||||
12月以上 | 29 | 12月以上 | 39 | 12月以上 | 42 | 12月以上 | 40 | 12月以上 | 26 | 12月以上 | 22 | ||||||||||||
9 | 3月未満 | 29 | 9 | 3月未満 | 39 | 14 | 3月未満 | 42 | 14 | 3月未満 | 40 | 17 | 3月未満 | 26 | 17 | 3月未満 | 22 | ||||||
3月以上6月未満 | 30 | 3月以上6月未満 | 40 | 3月以上6月未満 | 43 | 3月以上6月未満 | 41 | 3月以上6月未満 | 27 | 3月以上6月未満 | 23 | ||||||||||||
6月以上9月未満 | 31 | 6月以上9月未満 | 42 | 6月以上9月未満 | 44 | 6月以上9月未満 | 42 | 6月以上9月未満 | 28 | 6月以上9月未満 | 24 | ||||||||||||
9月以上12月未満 | 32 | 9月以上12月未満 | 43 | 9月以上12月未満 | 45 | 9月以上12月未満 | 43 | 9月以上12月未満 | 28 | 9月以上12月未満 | 24 | ||||||||||||
12月以上 | 33 | 12月以上 | 44 | 12月以上 | 46 | 12月以上 | 44 | 12月以上 | 29 | 12月以上 | 25 | ||||||||||||
10 | 3月未満 | 33 | 10 | 3月未満 | 44 | 15 | 3月未満 | 46 | 15 | 3月未満 | 44 | 18 | 3月未満 | 29 | 18 | 3月未満 | 25 | ||||||
3月以上6月未満 | 34 | 3月以上6月未満 | 45 | 3月以上6月未満 | 47 | 3月以上6月未満 | 44 | 3月以上6月未満 | 29 | 3月以上6月未満 | 25 | ||||||||||||
6月以上9月未満 | 35 | 6月以上9月未満 | 46 | 6月以上9月未満 | 48 | 6月以上9月未満 | 45 | 6月以上9月未満 | 30 | 6月以上9月未満 | 26 | ||||||||||||
9月以上12月未満 | 36 | 9月以上12月未満 | 47 | 9月以上12月未満 | 49 | 9月以上12月未満 | 46 | 9月以上12月未満 | 31 | 9月以上12月未満 | 27 | ||||||||||||
12月以上 | 37 | 12月以上 | 49 | 12月以上 | 50 | 12月以上 | 47 | 12月以上 | 31 | 12月以上 | 27 | ||||||||||||
| 11 | 3月未満 | 49 | 16 | 3月未満 | 50 | 16 | 3月未満 | 47 | 19 | 3月未満 | 31 | 19 | 3月未満 | 27 | ||||||||
3月以上6月未満 | 50 | 3月以上6月未満 | 51 | 3月以上6月未満 | 48 | 3月以上6月未満 | 32 | 3月以上6月未満 | 28 | ||||||||||||||
6月以上9月未満 | 51 | 6月以上9月未満 | 52 | 6月以上9月未満 | 49 | 6月以上9月未満 | 32 | 6月以上9月未満 | 28 | ||||||||||||||
9月以上12月未満 | 52 | 9月以上12月未満 | 53 | 9月以上12月未満 | 50 | 9月以上12月未満 | 33 | 9月以上12月未満 | 29 | ||||||||||||||
12月以上 | 54 | 12月以上 | 54 | 12月以上 | 51 | 12月以上 | 33 | 12月以上 | 29 | ||||||||||||||
12 | 3月未満 | 54 | 17 | 3月未満 | 54 | 17 | 3月未満 | 51 | 20 | 3月未満 | 33 | 20 | 3月未満 | 29 | |||||||||
3月以上6月未満 | 55 | 3月以上6月未満 | 55 | 3月以上6月未満 | 52 | 3月以上6月未満 | 34 | 3月以上6月未満 | 30 | ||||||||||||||
6月以上9月未満 | 56 | 6月以上9月未満 | 56 | 6月以上9月未満 | 53 | 6月以上9月未満 | 35 | 6月以上9月未満 | 31 | ||||||||||||||
9月以上12月未満 | 57 | 9月以上12月未満 | 57 | 9月以上12月未満 | 54 | 9月以上12月未満 | 35 | 9月以上12月未満 | 32 | ||||||||||||||
12月以上 | 59 | 12月以上 | 58 | 12月以上 | 55 | 12月以上 | 36 | 12月以上 | 33 | ||||||||||||||
13 | 3月未満 | 59 | 18 | 3月未満 | 58 | 18 | 3月未満 | 55 | 21 | 3月未満 | 36 | 21 | 3月未満 | 33 | |||||||||
3月以上6月未満 | 60 | 3月以上6月未満 | 59 | 3月以上6月未満 | 57 | 3月以上6月未満 | 36 | 3月以上6月未満 | 33 | ||||||||||||||
6月以上9月未満 | 61 | 6月以上9月未満 | 60 | 6月以上9月未満 | 58 | 6月以上9月未満 | 37 | 6月以上9月未満 | 34 | ||||||||||||||
9月以上12月未満 | 62 | 9月以上12月未満 | 61 | 9月以上12月未満 | 59 | 9月以上12月未満 | 37 | 9月以上12月未満 | 35 | ||||||||||||||
12月以上 | 64 | 12月以上 | 63 | 12月以上 | 61 | 12月以上 | 37 | 12月以上 | 35 | ||||||||||||||
14 | 3月未満 | 64 | 19 | 3月未満 | 63 | 19 | 3月未満 | 61 | 22 | 3月未満 | 37 |
| |||||||||||
3月以上6月未満 | 65 | 3月以上6月未満 | 64 | 3月以上6月未満 | 61 | 3月以上6月未満 | 38 | ||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 67 | 6月以上9月未満 | 65 | 6月以上9月未満 | 63 | 6月以上9月未満 | 39 | ||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 68 | 9月以上12月未満 | 67 | 9月以上12月未満 | 64 | 9月以上12月未満 | 40 | ||||||||||||||||
12月以上 | 70 | 12月以上 | 68 | 12月以上 | 65 | 12月以上 | 41 | ||||||||||||||||
15 | 3月未満 | 70 | 20 | 3月未満 | 68 | 20 | 3月未満 | 65 | 23 | 3月未満 | 41 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 72 | 3月以上6月未満 | 69 | 3月以上6月未満 | 66 | 3月以上6月未満 | 41 | ||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 74 | 6月以上9月未満 | 71 | 6月以上9月未満 | 67 | 6月以上9月未満 | 42 | ||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 77 | 9月以上12月未満 | 73 | 9月以上12月未満 | 68 | 9月以上12月未満 | 43 | ||||||||||||||||
12月以上 | 79 | 12月以上 | 74 | 12月以上 | 70 | 12月以上 | 44 | ||||||||||||||||
16 | 3月未満 | 79 | 21 | 3月未満 | 74 | 21 | 3月未満 | 70 | 24 | 3月未満 | 44 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 82 | 3月以上6月未満 | 76 | 3月以上6月未満 | 71 | 3月以上6月未満 | 44 | ||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 84 | 6月以上9月未満 | 78 | 6月以上9月未満 | 72 | 6月以上9月未満 | 45 | ||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 88 | 9月以上12月未満 | 79 | 9月以上12月未満 | 74 | 9月以上12月未満 | 45 | ||||||||||||||||
12月以上 | 92 | 12月以上 | 80 | 12月以上 | 75 | 12月以上 | 46 | ||||||||||||||||
17 | 3月未満 | 92 | 22 | 3月未満 | 80 | 22 | 3月未満 | 75 | 25 | 3月未満 | 46 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 95 | 3月以上6月未満 | 82 | 3月以上6月未満 | 76 | 3月以上6月未満 | 48 | ||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 98 | 6月以上9月未満 | 84 | 6月以上9月未満 | 77 | 6月以上9月未満 | 49 | ||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 102 | 9月以上12月未満 | 86 | 9月以上12月未満 | 78 | 9月以上12月未満 | 50 | ||||||||||||||||
12月以上 | 105 | 12月以上 | 87 | 12月以上 | 80 | 12月以上 | 51 | ||||||||||||||||
18 | 3月未満 | 105 | 23 | 3月未満 | 87 | 23 | 3月未満 | 80 | 26 | 3月未満 | 51 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 108 | 3月以上6月未満 | 89 | 3月以上6月未満 | 81 | 3月以上6月未満 | 52 | ||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 112 | 6月以上9月未満 | 91 | 6月以上9月未満 | 83 | 6月以上9月未満 | 53 | ||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 115 | 9月以上12月未満 | 92 | 9月以上12月未満 | 84 | 9月以上12月未満 | 54 | ||||||||||||||||
12月以上 | 119 | 12月以上 | 94 | 12月以上 | 86 | 12月以上 | 55 | ||||||||||||||||
19 | 3月未満 | 119 | 24 | 3月未満 | 94 | 24 | 3月未満 | 86 | 27 | 3月未満 | 55 | ||||||||||||
| 3月以上6月未満 | 95 | 3月以上6月未満 | 87 | 3月以上6月未満 | 56 | |||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 96 | 6月以上9月未満 | 88 | 6月以上9月未満 | 57 | ||||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 97 | 9月以上12月未満 | 90 | 9月以上12月未満 | 58 | ||||||||||||||||||
12月以上 | 99 | 12月以上 | 91 | 12月以上 | 59 | ||||||||||||||||||
25 | 3月未満 | 99 | 25 | 3月未満 | 91 | 28 | 3月未満 | 59 | |||||||||||||||
3月以上6月未満 | 101 | 3月以上6月未満 | 92 | 3月以上6月未満 | 60 | ||||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 6月以上9月未満 | 94 | 6月以上9月未満 | 61 | ||||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 9月以上12月未満 | 95 | 9月以上12月未満 | 62 | ||||||||||||||||||
12月以上 | 105 |
| 12月以上 | 64 | |||||||||||||||||||
26 | 3月未満 | 105 | 特1 | 3月未満 | 64 | ||||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 107 | 3月以上6月未満 | 65 | ||||||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 109 | 6月以上9月未満 | 66 | ||||||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 110 | 9月以上12月未満 | 68 | ||||||||||||||||||||
12月以上 | 112 | 12月以上 | 69 | ||||||||||||||||||||
27 | 3月未満 | 112 | 特2 | 3月未満 | 69 | ||||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 113 | 3月以上6月未満 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 6月以上9月未満 | 72 | |||||||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 73 | ||||||||||||||||||||||
12月以上 | 74 | ||||||||||||||||||||||
特3 | 3月未満 | 74 | |||||||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 76 | ||||||||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 77 |
附則別表第3(附則第4項関係)
附則別表第2に定めのない職員の切替日における給料月額
切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | |||||
3等級 | 2級 | 3等級 | 3級 | 2等級 | 4級 | 2等級 | 5級 | 1-1等級 | 7級 | |||||
号給 | 経過期間 | 給料月額 | 号給 | 経過期間 | 給料月額 | 号給 | 経過期間 | 給料月額 | 号給 | 経過期間 | 給料月額 | 号給 | 経過期間 | 給料月額 |
19 |
|
| 27 |
|
| 25 |
|
| 特3 |
|
| 9 |
|
|
3月以上6月未満 | 358,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
6月以上9月未満 | 359,700円 | 6月以上9月未満 | 397,400円 |
|
|
|
|
|
| |||||
9月以上12月未満 | 361,400円 | 9月以上12月未満 | 398,000円 |
|
| 9月以上12月未満 | 427,300円 | 9月以上12月未満 | 410,000円 | |||||
12月以上 | 363,100円 | 12月以上 | 399,300円 | 12月以上 | 406,300円 | 12月以上 | 428,000円 | 12月以上 | 410,000円 | |||||
20 | 3月未満 | 363,100円 | 28 | 3月未満 | 399,300円 | 26 | 3月未満 | 406,300円 | 特4 | 3月未満 | 428,000円 | 10 | 3月未満 | 410,000円 |
3月以上6月未満 | 364,400円 | 3月以上6月未満 | 399,900円 | 3月以上6月未満 | 407,000円 | 3月以上6月未満 | 429,200円 | 3月以上6月未満 | 412,500円 | |||||
6月以上9月未満 | 366,100円 | 6月以上9月未満 | 400,500円 | 6月以上9月未満 | 407,700円 | 6月以上9月未満 | 429,900円 |
|
| |||||
9月以上12月未満 | 367,400円 | 9月以上12月未満 | 401,800円 | 9月以上12月未満 | 408,900円 | 9月以上12月未満 | 430,600円 |
|
| |||||
12月以上 | 369,100円 | 12月以上 | 403,000円 | 12月以上 | 409,600円 | 12月以上 | 431,800円 |
|
| |||||
21 | 3月未満 | 369,100円 | 29 | 3月未満 | 403,000円 | 27 | 3月未満 | 409,600円 |
|
| ||||
3月以上6月未満 | 370,300円 | 3月以上6月未満 | 403,700円 | 3月以上6月未満 | 411,000円 | |||||||||
6月以上9月未満 | 371,600円 | 6月以上9月未満 | 404,300円 | 6月以上9月未満 | 411,500円 | |||||||||
9月以上12月未満 | 372,900円 | 9月以上12月未満 | 405,500円 | 9月以上12月未満 | 412,200円 | |||||||||
12月以上 | 374,200円 | 12月以上 | 406,200円 | 12月以上 | 413,600円 | |||||||||
22 | 3月未満 | 374,200円 | 30 | 3月未満 | 406,200円 | 28 | 3月未満 | 413,600円 | ||||||
3月以上6月未満 | 375,400円 | 3月以上6月未満 | 407,400円 | 3月以上6月未満 | 414,100円 | |||||||||
6月以上9月未満 | 376,300円 | 6月以上9月未満 | 408,000円 | 6月以上9月未満 | 415,500円 | |||||||||
9月以上12月未満 | 377,600円 | 9月以上12月未満 | 408,700円 | 9月以上12月未満 | 416,200円 | |||||||||
12月以上 | 378,800円 | 12月以上 | 409,900円 | 12月以上 | 417,400円 | |||||||||
23 | 3月未満 | 378,800円 | 31 | 3月未満 | 409,900円 |
| ||||||||
3月以上6月未満 | 380,100円 | 3月以上6月未満 | 411,200円 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 381,000円 | 6月以上9月未満 | 411,800円 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 382,200円 | 9月以上12月未満 | 412,400円 | |||||||||||
12月以上 | 383,100円 | 12月以上 | 413,700円 | |||||||||||
24 | 3月未満 | 383,100円 |
| |||||||||||
3月以上6月未満 | 384,400円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 385,200円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 386,100円 | |||||||||||||
12月以上 | 387,300円 | |||||||||||||
25 | 3月未満 | 387,300円 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 388,200円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 389,500円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 390,300円 | |||||||||||||
12月以上 | 391,200円 | |||||||||||||
26 | 3月未満 | 391,200円 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 392,000円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 393,300円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 394,100円 | |||||||||||||
12月以上 | 395,000円 | |||||||||||||
27 | 3月未満 | 395,000円 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 395,800円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 397,100円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 398,000円 | |||||||||||||
12月以上 | 398,800円 | |||||||||||||
28 | 3月未満 | 398,800円 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 399,700円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 400,500円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 401,400円 | |||||||||||||
12月以上 | 402,600円 | |||||||||||||
29 | 3月未満 | 402,600円 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 403,500円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 404,300円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 405,200円 | |||||||||||||
12月以上 | 406,000円 | |||||||||||||
30 | 3月未満 | 406,000円 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 406,900円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 407,700円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 408,600円 | |||||||||||||
12月以上 | 409,900円 | |||||||||||||
31 | 3月未満 | 409,900円 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 410,700円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 411,600円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 412,400円 | |||||||||||||
12月以上 | 413,300円 | |||||||||||||
32 | 3月未満 | 413,300円 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 414,100円 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 415,000円 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 416,200円 | |||||||||||||
12月以上 | 417,100円 |
附則(平成19年12月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(読替規定)
4 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の住居手当の支給については、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条の3第1項の規定中「27,000円」とあるのは、「32,000円」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
5 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年9月18日条例第17号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第12号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第17号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月2日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第30項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高石市条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月30日条例第9号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用を受けていた職員(切替日において職務の級が1級から4級までの者に限る。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給に応じて附則別表に定めるところにより切り替えて、切替日から適用する。ただし、切替日の前日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高石市条例第26号)附則第4項に該当する者にあつては、その者の職務の級における最高の号給に切り替えて、切替日から適用する。
(切替日に昇格させるべき者の号給の切替え)
3 切替日に昇格させるべき者の前項の適用については、「切替日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給」を「旧条例により昇格させた場合の職務の級及び号給」と読み替えるものとする。
(切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が次の各号に掲げる額に達しないこととなる職員には、切替日から平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日から平成26年3月31日までの間は、切替日の前日において受けていた給料月額(切替日に昇格させるべき者にあつては、旧条例により昇格をさせた場合の給料月額とする。以下「切替前給料月額」という。)に100分の98を乗じて得た額
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は、切替前給料月額に100分の96を乗じて得た額
(調整)
5 前項の規定により差額が支給される期間において、差額の支給を受ける職員が負傷又は疾病による休暇等を取得すること等により、差額を支給することが他の職員との均衡上市長が必要と認めるときは、必要な調整を行うことができる。
附則別表(第2項、第3項関係)
号給の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 |
1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 6 |
2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 7 |
3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 11 | 3 | 8 |
4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 12 | 4 | 9 |
5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 14 | 5 | 10 |
6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 15 | 6 | 11 |
7 | 7 | 7 | 20 | 7 | 16 | 7 | 12 |
8 | 8 | 8 | 21 | 8 | 17 | 8 | 14 |
9 | 9 | 9 | 22 | 9 | 18 | 9 | 15 |
10 | 10 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 | 16 |
11 | 11 | 11 | 24 | 11 | 20 | 11 | 17 |
12 | 12 | 12 | 25 | 12 | 21 | 12 | 18 |
13 | 13 | 13 | 26 | 13 | 22 | 13 | 19 |
14 | 14 | 14 | 27 | 14 | 24 | 14 | 20 |
15 | 15 | 15 | 28 | 15 | 25 | 15 | 21 |
16 | 16 | 16 | 29 | 16 | 26 | 16 | 22 |
17 | 17 | 17 | 30 | 17 | 27 | 17 | 23 |
18 | 18 | 18 | 32 | 18 | 28 | 18 | 24 |
19 | 19 | 19 | 33 | 19 | 29 | 19 | 25 |
20 | 20 | 20 | 34 | 20 | 30 | 20 | 26 |
21 | 21 | 21 | 35 | 21 | 31 | 21 | 28 |
22 | 22 | 22 | 37 | 22 | 32 | 22 | 29 |
23 | 23 | 23 | 38 | 23 | 34 | 23 | 30 |
24 | 24 | 24 | 39 | 24 | 35 | 24 | 31 |
25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 36 | 25 | 32 |
26 | 26 | 26 | 41 | 26 | 37 | 26 | 33 |
27 | 27 | 27 | 43 | 27 | 38 | 27 | 34 |
28 | 28 | 28 | 44 | 28 | 39 | 28 | 35 |
29 | 29 | 29 | 46 | 29 | 40 | 29 | 36 |
30 | 30 | 30 | 47 | 30 | 42 | 30 | 37 |
31 | 31 | 31 | 48 | 31 | 43 | 31 | 38 |
32 | 32 | 32 | 50 | 32 | 44 | 32 | 39 |
33 | 33 | 33 | 51 | 33 | 45 | 33 | 40 |
34 | 35 | 34 | 53 | 34 | 46 | 34 | 41 |
35 | 36 | 35 | 55 | 35 | 48 | 35 | 42 |
36 | 37 | 36 | 56 | 36 | 49 | 36 | 43 |
37 | 38 | 37 | 58 | 37 | 50 | 37 | 44 |
38 | 40 | 38 | 59 | 38 | 52 | 38 | 45 |
39 | 41 | 39 | 61 | 39 | 53 | 39 | 47 |
40 | 42 | 40 | 63 | 40 | 54 | 40 | 48 |
41 | 44 | 41 | 64 | 41 | 56 | 41 | 49 |
42 | 45 | 42 | 67 | 42 | 57 | 42 | 51 |
43 | 47 | 43 | 69 | 43 | 58 | 43 | 52 |
44 | 48 | 44 | 71 | 44 | 60 | 44 | 54 |
45 | 49 | 45 | 73 | 45 | 62 | 45 | 55 |
46 | 51 | 46 | 76 | 46 | 65 | 46 | 57 |
47 | 53 | 47 | 83 | 47 | 67 | 47 | 58 |
48 | 55 | 48 | 88 | 48 | 70 | 48 | 60 |
49 | 56 | 49 | 94 | 49 | 73 | 49 | 63 |
50 | 59 | 50 | 99 | 50 | 76 | 50 | 64 |
51 | 61 | 51 | 104 | 51 | 81 | 51 | 66 |
52 | 63 | 52 | 109 | 52 | 85 | 52 | 68 |
53 | 64 | 53 | 114 | 53 | 89 | 53 | 69 |
54 | 66 | 54 | 120 | 54 | 93 | 54 | 71 |
55 | 68 | 55 | 125 | 55 | 98 | 55 | 72 |
56 | 70 | 56 | 125 | 56 | 102 | 56 | 73 |
57 | 72 | 57 | 125 | 57 | 106 | 57 | 75 |
58 | 75 | 58 | 125 | 58 | 109 | 58 | 76 |
59 | 77 | 59 | 125 | 59 | 113 | 59 | 78 |
60 | 79 | 60 | 125 | 60 | 113 | 60 | 79 |
61 | 81 | 61 | 125 | 61 | 113 | 61 | 80 |
62 | 84 | 62 | 125 | 62 | 113 | 62 | 81 |
63 | 86 | 63 | 125 | 63 | 113 | 63 | 83 |
64 | 88 | 64 | 125 | 64 | 113 | 64 | 84 |
65 | 90 | 65 | 125 | 65 | 113 | 65 | 85 |
66 | 93 | 66 | 125 | 66 | 113 | 66 | 86 |
67 | 93 | 67 | 125 | 67 | 113 | 67 | 87 |
68 | 93 | 68 | 125 | 68 | 113 | 68 | 88 |
69 | 93 | 69 | 125 | 69 | 113 | 69 | 89 |
70 | 93 | 70 | 125 | 70 | 113 | 70 | 90 |
71 | 93 | 71 | 125 | 71 | 113 | 71 | 91 |
72 | 93 | 72 | 125 | 72 | 113 | 72 | 92 |
73 | 93 | 73 | 125 | 73 | 113 | 73 | 93 |
74 | 93 | 74 | 125 | 74 | 113 | 74 | 93 |
75 | 93 | 75 | 125 | 75 | 113 | 75 | 93 |
76 | 93 | 76 | 125 | 76 | 113 | 76 | 93 |
77 | 93 | 77 | 125 | 77 | 113 | 77 | 93 |
78 | 93 | 78 | 125 | 78 | 113 | 78 | 93 |
79 | 93 | 79 | 125 | 79 | 113 | 79 | 93 |
80 | 93 | 80 | 125 | 80 | 113 | 80 | 93 |
81 | 93 | 81 | 125 | 81 | 113 | 81 | 93 |
82 | 93 | 82 | 125 | 82 | 113 | 82 | 93 |
83 | 93 | 83 | 125 | 83 | 113 | 83 | 93 |
84 | 93 | 84 | 125 | 84 | 113 | 84 | 93 |
85 | 93 | 85 | 125 | 85 | 113 | 85 | 93 |
86 | 93 | 86 | 125 | 86 | 113 | 86 | 93 |
87 | 93 | 87 | 125 | 87 | 113 | 87 | 93 |
88 | 93 | 88 | 125 | 88 | 113 | 88 | 93 |
89 | 93 | 89 | 125 | 89 | 113 | 89 | 93 |
90 | 93 | 90 | 125 | 90 | 113 | 90 | 93 |
91 | 93 | 91 | 125 | 91 | 113 | 91 | 93 |
92 | 93 | 92 | 125 | 92 | 113 | 92 | 93 |
93 | 93 | 93 | 125 | 93 | 113 | 93 | 93 |
94 | 93 | 94 | 125 | 94 | 113 | 94 | 93 |
95 | 93 | 95 | 125 | 95 | 113 | 95 | 93 |
96 | 93 | 96 | 125 | 96 | 113 | ||
97 | 93 | 97 | 125 | 97 | 113 | ||
98 | 93 | 98 | 125 | 98 | 113 | ||
99 | 93 | 99 | 125 | 99 | 113 | ||
100 | 93 | 100 | 125 | 100 | 113 | ||
101 | 93 | 101 | 125 | 101 | 113 | ||
102 | 93 | 102 | 125 | 102 | 113 | ||
103 | 93 | 103 | 125 | 103 | 113 | ||
104 | 93 | 104 | 125 | 104 | 113 | ||
105 | 93 | 105 | 125 | 105 | 113 | ||
106 | 93 | 106 | 125 | 106 | 113 | ||
107 | 93 | 107 | 125 | 107 | 113 | ||
108 | 93 | 108 | 125 | 108 | 113 | ||
109 | 93 | 109 | 125 | 109 | 113 | ||
110 | 93 | 110 | 125 | 110 | 113 | ||
111 | 93 | 111 | 125 | 111 | 113 | ||
112 | 93 | 112 | 125 | 112 | 113 | ||
113 | 93 | 113 | 125 | 113 | 113 | ||
114 | 93 | 114 | 125 | ||||
115 | 93 | 115 | 125 | ||||
116 | 93 | 116 | 125 | ||||
117 | 93 | 117 | 125 | ||||
118 | 93 | 118 | 125 | ||||
119 | 93 | 119 | 125 | ||||
120 | 93 | 120 | 125 | ||||
121 | 93 | 121 | 125 | ||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
附則(平成26年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び附則第33項の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(切替えに伴う経過措置)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、切替日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(その職務の級が5級以上である者であつて、その号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。この場合において、差額の支給を受ける職員が負傷又は疾病による休暇等を取得すること等により、差額を支給することが他の職員との均衡上市長が必要と認めるときは、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条の5第2項中「30,000円」とあるのは、平成28年3月31日までの間、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(平28条8・一改)
附則(平成28年3月23日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月14日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表第1の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(別表第1の適用を受ける職員でその職員の区分が7級であるものにあつては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「(別表第1の適用を受ける職員でその職員の区分が7級であるものにあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは、「、同項第2号」とする。
(委任)
7 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年3月16日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第6条中高石市職員の育児休業等に関する条例附則第4項を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月21日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年6月27日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる者(改正後の給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の適用を受ける者 217.5分の15
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月13日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定(高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例第12条及び第17条の改正規定に限る。)による改正後の高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)並びに第5条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例等又は改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の高石市特別職の職員の給与に関する条例若しくは高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与その他の給付は、改正後の給与条例等又は改正後の特別職給与条例等の規定による給与その他の給付の内払とみなす。
(委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に係る給与に関する経過措置)
23 第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第30項から第37項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に係る給与に関する経過措置)
24 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下この項、附則第26項及び第28項において「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第3条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により定められた当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
25 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下この項から附則第28項までにおいて「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を市長が定める時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
26 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項、第23条第2項及び第24条の2の規定を適用する。
27 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第3条の2、第15条の4第3項及び第17条第2項の規定を適用する。
28 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月13日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与その他の給付は、新条例の規定による給与その他の給付の内払とみなす。
(委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条第1項関係)
(昭34条7・昭35条4・昭36条1・昭36条24・昭38条11・昭39条3・昭40条4・昭41条2・昭42条2・昭43条1・昭44条1・昭45条1・全改、昭45条24・一改、昭46条1・昭47条3・昭47条19・昭48条16・昭49条5・昭49条26・昭51条2・昭52条1・昭52条18・昭53条20・昭54条13・昭55条23・昭57条1・昭58条16・昭59条18・昭60条2・昭60条10・昭61条20・昭62条16・全改、昭63条12・全改、旧別表第1、平元条21・平2条12・平3条22・平4条20・平5条15・平6条22・平7条17・平8条11・平9条15・平10条23・平11条17・平13条15・平14条26・平15条15・平17条30・平18条26・平19条21・平21条17・平22条19・平23条9・平25条8・平26条27・平28条8・全改、平28条3・旧別表・一改、平28条37・平30条3・平30条20・令元条20・令4条18・全改、令4条19・一改、令5条10・全改)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 251,400 | 256,200 | 275,600 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第3条第3項関係)
(平28条3・追加、令元条1・一改)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
7級 | 参与、部長、危機管理監、理事又は議会事務局の長の職務 |
6級 | 室長、次長、会計管理者、課長、参事又は委員会等の事務局の長の職務 |
5級 | 課長代理、班長、主幹又は出先機関の長の職務 |
4級 | 係長又は主査の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |