○議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例

昭和43年2月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、求めにより出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28条7・一改)

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(旅費額)

第3条 前条の旅費の額は、高石市報酬及び費用弁償条例(昭和27年高石町条例第113号)第2条別表第2及び第7条の規定を準用する。

(特定旅費額)

第4条 前条の規定にかかわらず、特定地域の旅費は、別表の特定旅費額とする。

(支給方法)

第5条 旅費は、証人等が出頭又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、高石市旅費支給条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

特定旅費額

区域

旅費額

堺市、岸和田市、泉大津市、和泉市、泉北郡内、高石市

400円

議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例

昭和43年2月29日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年2月29日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第7号