○高石市職員公務災害等見舞金に関する条例施行規則

昭和59年5月23日

規則第11号

(平5規17・改称)

(目的)

第1条 この規則は、高石市職員公務災害等見舞金に関する条例(昭和59年高石市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平5規17・一改)

(請求)

第2条 条例第4条の規定による見舞金の支給を受けようとする者は、見舞金の種類に応じ、それぞれ次の各号に定める請求書を任命権者を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 公務災害等死亡見舞金請求書(様式第1号)

(2) 公務災害等障害見舞金請求書(様式第2号)

2 前項の請求書には、地方公務員災害補償基金又は公務災害補償等認定委員会において、公務上若しくは通勤により生じた死亡と認定又は障害等級が決定された旨を証する書類の写し及びその他の資料を添付しなければならない。

3 第1項の請求は、公務上若しくは通勤により生じた死亡と認定された日又は公務上若しくは通勤により生じた負傷若しくは疾病に基づく障害の等級が決定された日から2年以内にしなければならない。

(平5規17・一改)

(支給)

第3条 市長は、前条の規定に基づく請求があつたときは、関係書類を審査し、支給に関する決定を行い、その結果を見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(平5規17・一改)

この規則は、昭和59年5月23日から施行する。

(平成5年9月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5規17・一改)

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(平5規17・一改)

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(平5規17・追加)

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高石市職員公務災害等見舞金に関する条例施行規則

昭和59年5月23日 規則第11号

(平成5年9月24日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公務災害補償等
沿革情報
昭和59年5月23日 規則第11号
平成5年9月24日 規則第17号