○高石市職員公務災害等見舞金に関する条例

昭和59年5月23日

条例第13号

(平5条7・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の公務災害等に対する見舞金の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(平5条7・全改)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

2 この条例において「公務災害等」とは、公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)及び通勤(法第2条第2項又は第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害をいう。

(平5条7・全改、平14条3・平20条15・一改)

第3条 削除

(平5条7)

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合において、当該職員の遺族に対して支給する。

2 前項の死亡見舞金の額は、別表に掲げる額とする。

(平5条7・一改)

(障害見舞金)

第6条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき法第29条第2項、議員等の公務災害条例別表第2、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第5条第2項又は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第2項に定める第1級から第14級までの等級に該当する場合において、当該職員に対して支給する。

2 前項の障害見舞金の額は、別表に掲げる額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 公務災害等と認定を受けた日又は障害等級の決定(障害等級の変更を含む。)をされた日から起算して1年以内に当該傷病により退職する場合 100分の100

(2) 公務災害等と認定を受けた日以降引き続き職員として勤務する場合 100分の50

3 前項第2号の規定により障害見舞金の支給を受けた者が、同項第1号に該当する退職に至つた場合のその者の障害見舞金の額は、同号の規定によつて支給を受ける金額から同項第2号の規定によつて支給を受けた金額を控除した残額とする。

(平5条7・平14条3・平20条14・平28条20・一改)

(障害見舞金の調整)

第7条 障害見舞金の支給を受けた者が当該障害の程度に変更があつたため、新たに法第29条第2項、議員等の公務災害条例別表第2、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第5条第2項又は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条第2項中の上級の等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害見舞金を支給する。この場合において、変更前の等級に応じて支給された障害見舞金は、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害見舞金の内払とみなす。

2 障害見舞金の支給を受けた者が当該障害から死亡に至つた場合には、死亡見舞金を支給する。この場合において、既に支給された障害見舞金は、死亡見舞金の内払とみなす。

3 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害程度の等級に応ずる障害見舞金から従前の障害等級に応ずる障害見舞金を差し引いた額を支給する。

(平5条7・平14条3・平20条14・平28条20・一改)

(支給制限)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する者には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意又は重大な過失により公務災害等の原因となつた事故を生じさせた職員

(2) 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害又は通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員

(平5条7・一改)

(請求等の手続等)

第9条 見舞金の請求の手続及び支給の方法については、規則で定めるところによる。

(遺族の範囲及び順位等)

第10条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、職員の退職手当に関する条例(昭和59年高石市条例第11号)第14条及び第14条の2の規定を準用する。

2 死亡見舞金の支給を受けようとする同順位の者が2人以上ある場合には、そのうち1人を見舞金の請求及び受領についての代表者として選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができない場合には、同順位の者の人数によつて等分して請求及び受領することができる。

3 前2項の規定は、障害見舞金の支給を受けるべき職員が死亡した場合について準用する。

(平5条7・一改)

(賞じゆつ金との調整)

第11条 見舞金の支給を受けるべき者が同一の事由について、高石市消防賞じゆつ金条例(平成20年高石市条例第15号)による賞じゆつ金を受けた場合の見舞金の額は、第5条第2項又は第6条第2項の規定により算出した額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による見舞金の額と高石市消防賞じゆつ金条例による賞じゆつ金の額との合計額が減額前の見舞金の額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、減額前の見舞金の額から高石市消防賞じゆつ金条例による賞じゆつ金の額を差し引いた額を見舞金として支給する。

(平20条15・追加)

(その他の必要な事項)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条15・旧11条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、同日以降に発生した公務上の災害について適用する。

(平成5年9月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以降に発生した公務災害等について適用し、同日前に発生した公務災害等については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(平成20年9月18日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第5条、第6条関係)

(平5条7・全改、平20条14・平28条20・一改)

障害等級等

公務上の災害

通勤による災害

死亡

2,500万円

公務上の災害の欄に掲げる額の2分の1に相当する額

第1級

2,500万円

第2級

2,186万円

第3級

1,898万円

第4級

1,637万円

第5級

1,383万円

第6級

1,154万円

第7級

949万円

第8級

750万円

第9級

572万円

第10級

434万円

第11級

316万円

第12級

217万円

第13級

137万円

第14級

75万円

備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、法第29条第2項、議員等の公務災害条例別表第2、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第5条第2項又は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条第2項の例による。

高石市職員公務災害等見舞金に関する条例

昭和59年5月23日 条例第13号

(平成28年6月23日施行)