○高石市職員記章規程

昭和46年9月20日

規程第2号

(目的)

第1条 職員記章は、本市職員であることを明らかにし、市民の公僕としての心構えと態度を堅持するため、常に男子職員にあつては襟部に、女子職員にあつては左胸部にはい用しなければならない。ただし、別に支給する事務服、作業衣等を着用する場合は、この限りでない。

(貸与)

第3条 職員記章は、職員1人につき1個、その在職中これを貸与する。

(紛失および損傷)

第4条 職員記章を損失したときは、遅滞なくその理由をつけて、再貸与を願出なければならない。

2 前項の場合には、実費を弁償させる。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、免ずることができる。

(職員記章の貸与および贈与の禁止)

第5条 職員記章は、他人に貸与し、または贈与してはならない。

(返納)

第6条 職員は、退職その他職員としての資格を失つたときは、すみやかに職員記章を返納しなければならない。ただし、在職中死亡したときは、その遺族が返納するものとする。

(職員記章様式)

第7条 職員記章の様式は、別表のとおりとする。

(補則)

第8条 本市の職員記章に関する事項は、別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表

図柄 高石市章と同じ

品製 丸型鉄地(黒うるし仕上げ)に市章を金色で表わしたもの

寸法 径11ミリメートル

画像

高石市職員記章規程

昭和46年9月20日 規程第2号

(昭和46年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
昭和46年9月20日 規程第2号