○高石市職員記章規程
昭和46年9月20日
規程第2号
(目的)
第1条 職員記章は、本市職員であることを明らかにし、市民の公僕としての心構えと態度を堅持するため、常に男子職員にあつては襟部に、女子職員にあつては左胸部にはい用しなければならない。ただし、別に支給する事務服、作業衣等を着用する場合は、この限りでない。
(職員)
第2条 この規程において職員とは、職員定数条例(昭和32年高石町条例第9号)第2条ならびに高石市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年高石市条例第36号)第4条に規定する職員をいう。
(貸与)
第3条 職員記章は、職員1人につき1個、その在職中これを貸与する。
(紛失および損傷)
第4条 職員記章を損失したときは、遅滞なくその理由をつけて、再貸与を願出なければならない。
2 前項の場合には、実費を弁償させる。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、免ずることができる。
(職員記章の貸与および贈与の禁止)
第5条 職員記章は、他人に貸与し、または贈与してはならない。
(返納)
第6条 職員は、退職その他職員としての資格を失つたときは、すみやかに職員記章を返納しなければならない。ただし、在職中死亡したときは、その遺族が返納するものとする。
(職員記章様式)
第7条 職員記章の様式は、別表のとおりとする。
(補則)
第8条 本市の職員記章に関する事項は、別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表
図柄 高石市章と同じ
品製 丸型鉄地(黒うるし仕上げ)に市章を金色で表わしたもの
寸法 径11ミリメートル