○高石市公平委員会規則
昭和43年5月20日
公平委員会規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、公平委員会及びその議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規1・一改)
第2章 会議
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要あるとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項及び会議開催の日時、場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(平4規1・一改)
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の過半数の同意により、公開することができる。
(議事録)
第4条 議事録は、事務局職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
(平4規1・一改)
第3章 事務局
(事務局の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(事務局に置く職)
第6条 事務局に局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、局長代理、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
(昭58規1・全改、平2規1・平19規1・一改)
(職務)
第7条 局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長代理は、局長を補佐し、局長が不在のときは、その職務を代理する。
3 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を掌理する。
4 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭58規1・追加、平2規2・平4規1・平17規1・平19規1・一改)
(専決)
第8条 事務局長は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)の課長の例により専決することができる。
(昭58規1・旧7条一改・繰下、平4規1・一改)
第4章 公印
(公印)
第9条 委員会に関する公印は、次のとおりとする。
(1) 大阪府高石市公平委員会之印
(2) 高石市公平委員会委員長之印
(3) 高石市公平委員会事務局之印
(4) 高石市公平委員会事務局長之印
(昭58規1・旧8条繰下、平4規1・一改)
第5章 雑則
(職員の身分取扱及び事務の処理)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の任免分限、懲戒、服務、給与その他の身分取扱及び事務の処理については、市長部局の関係諸規定を準用する。
(昭58規1・旧9条繰下、平4規1・一改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公平委員会議事規則(昭和31年高石町公平委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和58年11月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定中予算執行に関する規定は、平成4年度の予算執行分から適用し、平成3年度の予算執行分については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
(平4規1・一改)
区分 | ひな型 | 寸法 | 書体 | 印材 | 使用区分 |
1 | 方 20ミリ | てん書 | つげ | 公平委員会名をもつてする文書 | |
2 | 方 20ミリ | てん書 | つげ | 公平委員会委員長名をもつてする文書 | |
3 | 方 18ミリ | てん書 | つげ | 公平委員会事務局名をもつてする文書 | |
4 | 方 18ミリ | てん書 | つげ | 公平委員会事務局長名をもつてする文書 |