○高石市公平委員会規則

昭和43年5月20日

公平委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、公平委員会及びその議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規1・一改)

第2章 会議

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、必要あるとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項及び会議開催の日時、場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(平4規1・一改)

(会議の公開)

第3条 会議は、委員の過半数の同意により、公開することができる。

(議事録)

第4条 議事録は、事務局職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

(平4規1・一改)

第3章 事務局

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(事務局に置く職)

第6条 事務局に局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、局長代理、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

(昭58規1・全改、平2規1・平19規1・一改)

(職務)

第7条 局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長代理は、局長を補佐し、局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

5 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭58規1・追加、平2規2・平4規1・平17規1・平19規1・一改)

(専決)

第8条 事務局長は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)の課長の例により専決することができる。

(昭58規1・旧7条一改・繰下、平4規1・一改)

第4章 公印

(公印)

第9条 委員会に関する公印は、次のとおりとする。

(1) 大阪府高石市公平委員会之印

(2) 高石市公平委員会委員長之印

(3) 高石市公平委員会事務局之印

(4) 高石市公平委員会事務局長之印

2 前項の公印のひな型、寸法、書体、印材及び使用区分は、別表のとおりとし、事務局長が保管する。

(昭58規1・旧8条繰下、平4規1・一改)

第5章 雑則

(職員の身分取扱及び事務の処理)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の任免分限、懲戒、服務、給与その他の身分取扱及び事務の処理については、市長部局の関係諸規定を準用する。

(昭58規1・旧9条繰下、平4規1・一改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公平委員会議事規則(昭和31年高石町公平委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和58年11月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定中予算執行に関する規定は、平成4年度の予算執行分から適用し、平成3年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(平4規1・一改)

区分

ひな型

寸法

書体

印材

使用区分

1

画像

方 20ミリ

てん書

つげ

公平委員会名をもつてする文書

2

画像

方 20ミリ

てん書

つげ

公平委員会委員長名をもつてする文書

3

画像

方 18ミリ

てん書

つげ

公平委員会事務局名をもつてする文書

4

画像

方 18ミリ

てん書

つげ

公平委員会事務局長名をもつてする文書

高石市公平委員会規則

昭和43年5月20日 公平委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会/第1節
沿革情報
昭和43年5月20日 公平委員会規則第1号
昭和58年11月1日 公平委員会規則第1号
平成2年4月1日 公平委員会規則第2号
平成4年4月1日 公平委員会規則第1号
平成17年3月30日 公平委員会規則第1号
平成19年3月23日 公平委員会規則第1号