○高石市監査委員条例
平成3年9月19日
条例第9号
高石市監査委員条例(昭和39年高石町条例第9号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置く。
2 事務局長、書記その他常勤の職員の定数は、職員定数条例(昭和32年高石町条例第9号)の定めるところによる。
(平18条23・旧2条一改・繰上)
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平18条23・旧3条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は規則で定める日から、第7条の規定は公布の日から施行する。