○高石市監査委員条例

平成3年9月19日

条例第9号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置く。

2 事務局長、書記その他常勤の職員の定数は、職員定数条例(昭和32年高石町条例第9号)の定めるところによる。

(平18条23・旧2条一改・繰上)

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平18条23・旧3条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は規則で定める日から、第7条の規定は公布の日から施行する。

高石市監査委員条例

平成3年9月19日 条例第9号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成3年9月19日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第23号