○高石市情報公開条例施行規則

平成13年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市情報公開条例(平成12年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開請求手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書の公開請求書の記載事項)

第3条 条例第6条第1項第3号の実施機関で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公開の方法

(2) 写し等の送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨

(決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項及び第2項第12条第2項後段並びに第13条第1項後段に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書を公開することの決定をするとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開することの決定をするとき。 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しないことの決定をするとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否するとき。 公文書公開請求拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 公開請求に係る公文書を保有していないことにより公開しないことの決定をするとき。 公文書不存在による非公開決定通知書(様式第6号)

(6) 公開決定期限を延長するとき。 公文書公開決定期限延長通知書(様式第7号)

(7) 公開決定期限の特例を適用するとき。 公文書公開決定等の期限の特例通知書(様式第8号)

(第三者に対する通知)

第5条 条例第14条第1項及び第2項の規定による第三者に対する通知は、第三者意見書提出機会付与通知書(様式第9号)により行うものとし、これらの項に規定する書面は、公文書公開請求に係る意見書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第14条第3項後段に規定する通知は、第三者に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の公開の実施方法等)

第6条 条例第15条第1項の規定による公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)は、当該公文書の所管課が総務部総務課の職員の立会いの上で行うものとする。ただし、公文書の写しを送付により交付する場合は、この限りでない。

2 条例第15条第2項の規定による公文書の公開方法は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。この場合において、市長は、当該公文書の形式、保存状態等によりその詳細を指定するものとする。

(1) 文書、図画又は写真 当該文書、図画又は写真の閲覧又は写しの交付

(2) フィルム 当該フィルムを印画紙に印画したもの等の閲覧又は交付

(3) 電子計算機に係る電磁的記録 市長が保有する処理装置及びプログラムを使用して行うことが可能なものであって、次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を市長が指定する磁気媒体に複写したものの交付

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 市長が別に定める方法

3 市長は、公文書の公開を受ける者が当該公開に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公開の中止を命ずることができる。

4 公文書の公開をする場合において、公文書の写し等を交付するときの部数は、当該請求に係る公文書1件につき原則として1部とする。

(平28規14・一改)

(審査会)

第7条 条例第20条第1項の規定により設置する高石市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。

(平13規13・一改)

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(平28規14・一改)

(諮問した旨の通知)

第9条 条例第18条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第10条 条例第19条において準用する条例第14条第3項の規定による通知は、条例第19条第1号に該当する場合にあっては審査請求人等に対する情報の公開実施日等通知書(様式第13号)同条第2号に規定する場合にあっては審査請求人等に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第14号)により行うものとする。

(平28規17・一改)

(審査会から審査請求人等に対する通知)

第11条 条例第22条第3項に規定する通知は、審査請求人等に関する意見書等が提出された旨の通知書(様式第15号)により行うものとする。

(平28規17・一改)

(意見書等の閲覧等の求め)

第12条 条例第23条の規定により意見書等の閲覧等を求めようとする審査請求人等(条例第21条第4項に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)は、提出意見書・資料閲覧等請求書(様式第16号)を審査会へ提出しなければならない。

2 審査会は、前項の提出意見書・資料閲覧等請求書の提出があったときは、速やかに、閲覧等承諾の可否を決定し、提出意見書・資料閲覧等承諾可否決定通知書(様式第17号)により審査請求人等に通知するものとする。

3 条例第23条に規定する閲覧等に準じた方法は、第6条に規定する方法によるものとする。

(平28規17・一改)

(審査会の答申の公表方法)

第13条 条例第24条第3項の規定による公表は、その内容を公告するとともに、一般の閲覧に供するものとする。

(出資法人等)

第14条 条例第26条第1項に規定する出資法人のうち実施機関が定めるものは市が資本金、基本金その他これらに準ずるもので2分の1以上の額を出資している法人とし、同項に規定する補助交付団体等のうち実施機関が定めるものは市が補助金、助成金、交付金その他これらに準ずるもの(以下「補助金」という。)で100万円以上の額を補助している団体等又は当該補助金の当該補助事業費の総額に対する割合が2分の1以上の団体等とする。

(費用負担)

第15条 条例第29条第2項及び第3項に規定する費用については、別表のとおりとする。

(運用状況の公表方法)

第16条 条例第30条の規定による公表は、毎年度終了後速やかに次に掲げる事項を広報に掲載するとともに、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 公文書の請求及び決定の状況

(2) 審査請求の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(平28規17・一改)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月23日規則第13号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平14規11・一改、令5規8・全改)

区分

費用の額

乾式複写機による作成

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき60円

光ディスクによる作成

CD―R

1枚につき100円

DVD―R

1枚につき150円

送付による費用

実費

備考

1 乾式複写機により作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 乾式複写機により作成する場合については、原則として、A3までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いるときの枚数は、A3の用紙を用いる場合の枚数に換算して算出する。

(平27規1・全改)

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(平17規8・平28規17・一改)

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(平17規8・全改、平28規17・一改)

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(平17規8・平28規17・一改)

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(平17規8・平28規17・一改)

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(平17規8・平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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高石市情報公開条例施行規則

平成13年2月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年2月13日 規則第1号
平成13年8月23日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第8号
平成27年1月23日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第17号
令和5年3月24日 規則第8号