○高石市情報公開条例施行規則
平成13年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市情報公開条例(平成12年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公文書の公開請求書の記載事項)
第3条 条例第6条第1項第3号の実施機関で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公開の方法
(2) 写し等の送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨
(1) 公文書を公開することの決定をするとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開することの決定をするとき。 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しないことの決定をするとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否するとき。 公文書公開請求拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公開請求に係る公文書を保有していないことにより公開しないことの決定をするとき。 公文書不存在による非公開決定通知書(様式第6号)
(6) 公開決定期限を延長するとき。 公文書公開決定期限延長通知書(様式第7号)
(7) 公開決定期限の特例を適用するとき。 公文書公開決定等の期限の特例通知書(様式第8号)
2 条例第14条第3項後段に規定する通知は、第三者に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。
(公文書の公開の実施方法等)
第6条 条例第15条第1項の規定による公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)は、当該公文書の所管課が総務部総務課の職員の立会いの上で行うものとする。ただし、公文書の写しを送付により交付する場合は、この限りでない。
(1) 文書、図画又は写真 当該文書、図画又は写真の閲覧又は写しの交付
(2) フィルム 当該フィルムを印画紙に印画したもの等の閲覧又は交付
(3) 電子計算機に係る電磁的記録 市長が保有する処理装置及びプログラムを使用して行うことが可能なものであって、次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を市長が指定する磁気媒体に複写したものの交付
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 市長が別に定める方法
3 市長は、公文書の公開を受ける者が当該公開に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公開の中止を命ずることができる。
4 公文書の公開をする場合において、公文書の写し等を交付するときの部数は、当該請求に係る公文書1件につき原則として1部とする。
(平28規14・一改)
(審査会)
第7条 条例第20条第1項の規定により設置する高石市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
5 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
(平13規13・一改)
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(平28規14・一改)
(平28規17・一改)
(平28規17・一改)
(平28規17・一改)
(審査会の答申の公表方法)
第13条 条例第24条第3項の規定による公表は、その内容を公告するとともに、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表方法)
第16条 条例第30条の規定による公表は、毎年度終了後速やかに次に掲げる事項を広報に掲載するとともに、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 公文書の請求及び決定の状況
(2) 審査請求の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(平28規17・一改)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月23日規則第13号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(平14規11・一改、令5規8・全改)
区分 | 費用の額 | |
乾式複写機による作成 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき60円 | |
光ディスクによる作成 | CD―R | 1枚につき100円 |
DVD―R | 1枚につき150円 | |
送付による費用 | 実費 |
備考
1 乾式複写機により作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 乾式複写機により作成する場合については、原則として、A3までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いるときの枚数は、A3の用紙を用いる場合の枚数に換算して算出する。
(平27規1・全改)
(平17規8・平28規17・一改)
(平17規8・全改、平28規17・一改)
(平17規8・平28規17・一改)
(平17規8・平28規17・一改)
(平17規8・平28規17・一改)
(平28規17・一改)
(平28規17・一改)
(平28規17・一改)
(平28規17・一改)