○高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成4年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する教育に関する事務を教育委員会(以下「委員会」という。)に委任し、及び補助執行させ、又は福祉事務所長(高石市福祉事務所設置条例(昭和45年高石市条例第21号)により設置された福祉事務所の所長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務の一部を委員会に補助執行させるにつき必要な事項を定めるものとする。
(平28規14・一改)
(事務委任)
第2条 市長の権限に属する委員会の事務処理に係る次に掲げる事務を、委員会に委任する。
(1) 高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号。以下「決裁規則」という。)別表第3中3(1)、同(2)、同(5)から同(8)まで及び同(10)から同(13)までの事務に関すること。
(2) 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の受給申請及び支給決定に関すること。
(3) 高石市都市公園条例(昭和44年高石市条例第23号)別表第1及び別表第2に定める有料施設のうち、鴨公園運動広場、新公園テニスコート、高砂公園野球場及び高砂公園運動広場並びに鴨公園駐車場の管理及び運営に関すること。
(4) 統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第4に規定する市町村長が行う事務に関すること。
(5) 奨学金の貸付申請及び貸付決定に関すること。
(6) 文化・スポーツ・国際交流振興助成金の交付申請、交付決定及び実績報告に関すること。
(7) 市立中学校全国大会等出場助成金の交付申請、交付決定及び実績報告に関すること。
(8) 市立学校医療的ケア通学等サポート事業に関すること。
(平12規18・平17規10・平20規5・平20規29・平24規39・平26規4・平26規13・平28規14・令2規23・令4規12・令6規1・一改)
(市長との協議)
第3条 委員会は、前条の規定により委任された事務のうち、特に重要な事務、重要な先例となる事務又は成規解釈上疑義のある事務については、市長に協議しなければならない。
(補助執行)
第4条 市長の権限に属する委員会の事務処理に係る次に掲げる事務を委員会事務局の職員及び委員会の所管に属する教育機関の職員に補助執行させる。
(1) 決裁規則別表第3中3(4)、同(15)及び同(18)の事務に関すること。
(2) 決裁規則別表第3中4(3)、同(4)及び同(5)の事務に関すること。
(3) 決裁規則別表第3中5(1)、同(3)から同(8)まで、同(12)、同(13)及び同(14)の事務に関すること。
(5) 市議会の議案及び市長が制定すべき規則等の案を作成すること。
(6) 総合教育会議等に関すること。
(7) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(8) 保育の実施に関すること。
(9) 子育て支援施策の調査、企画及び立案並びに子ども・子育て会議に関すること。
(10) 児童手当に関すること。
(11) 児童扶養手当に関すること。
(12) 助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。
(13) 児童虐待防止に関すること。
(14) 家庭児童相談に関すること。
(15) 母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉の増進に関すること(次項第1号に掲げる事務を除く。)。
(16) こども及びひとり親家庭の医療費の助成並びに未熟児養育医療の給付に関すること。
(17) 幼児教育(教育委員会の所管に属する事項を除く。)に関すること。
(18) 幼児教育・保育無償化に関すること。
(19) 発達相談に関すること。
(20) 児童発達支援センターに関すること。
(21) 地域における子育て支援の推進に関すること。
(22) 母子保健事業に関すること。
(23) 妊産婦及びこどもの予防接種に関すること。
(24) 母子健康センターに関すること。
(25) 病児保育室に関すること。
2 福祉事務所長の権限に属する委員会の事務処理に係る次に掲げる事務を委員会事務局の職員及び委員会の所管に属する教育機関の職員に補助執行させる。
(1) 母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉に関する相談に関すること。
(平7規9・平16規8・平17規10・平27規22・平28規14・令元規9・令2規23・令2規42・令6規1・一改)
(1) 決裁規則第2条第7号に規定する部長 委員会事務局の部長
(2) 決裁規則第2条第9号に規定する室長 委員会事務局の室長
(3) 決裁規則第2条第10号に規定する次長 委員会事務局の次長
(4) 決裁規則第2条第11号に規定する課長 委員会事務局の課長
(5) 決裁規則第2条第12号に規定する班長 委員会事務局の班長
(6) 決裁規則第2条第13号に規定する課長代理 委員会事務局の課長代理
(7) 決裁規則第2条第14号に規定する施設長 次に掲げる出先機関の長
ア 教育研究センター所長
イ 公民館長
ウ たかいし市民文化会館長
エ 児童発達支援センター園長
オ 保育所長
(平7規9・平8規9・平14規21・平16規8・平19規3・平19規11・平22規22・平24規9・平24規39・平27規22・平28規14・令2規23・一改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の規定中予算執行に関する規定は、平成4年度の予算執行分から適用し、平成3年度の予算執行分については、なお従前の例による。
(高石市教育委員会教育長に対する事務委任規則の廃止)
3 高石市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和46年高石市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成7年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の規定中予算執行に関する規定は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第21号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
31 改正後の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成16年度の予算執行分から適用し、平成15年度の予算執行分については、なお従前の例による。
32 この規則の施行前に改正前の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市事務決裁規則及び高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の規定中予算執行に関する規定は、平成17年度の予算執行分から適用し、平成16年度の予算執行分については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月5日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月19日規則第22号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中に限り、この規則による改正後の第4条の改正規定(同条に第5号を加える部分を除く。)及び第5条の改正規定(同条第5号中「体育館長」を削る部分を除く。)は適用せず、この規則による改正前の高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
25 改正後の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成28年度の予算執行分から適用し、平成27年度の予算執行分については、なお従前の例による。
26 この規則の施行前に改正前の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年12月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。