○高石市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成4年3月27日

規則第11号

(補助執行)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、選挙管理委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員、公平委員会事務局の職員、農業委員会事務局の職員及び固定資産評価審査委員会の書記に当該委員会又は委員の事務処理に係る予算の執行に関する事務を補助執行させる。

(補助執行事務に係る専決等)

第2条 前条の規定により補助執行する者は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号。以下「決裁規則」という。)の例によりその事務を処理しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 決裁規則第2条第11号に規定する課長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

公平委員会事務局長

農業委員会事務局長

固定資産評価審査委員会の級号給上位の書記

(2) 決裁規則第2条第13号に規定する課長代理

選挙管理委員会事務局長代理

監査委員事務局長代理

公平委員会事務局長代理

2 前項の場合において、事務局長等の専決事務以外のものについては、政策推進部長及び副市長の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。

(平8規9・平16規8・平19規11・令2規42・一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(委員会等の事務局長に対する事務委任規則の廃止)

2 委員会等の事務局長に対する事務委任規則(昭和48年高石市規則第20号)は、廃止する。

(平成8年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

高石市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成4年3月27日 規則第11号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
平成4年3月27日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第9号
平成16年3月25日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第11号
令和2年12月17日 規則第42号