○職員の職の設置に関する規則
昭和45年11月24日
規則第12号
職員の職の設置に関する規則(昭和35年高石市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時又は非常勤(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)の者を除く。)の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(昭62規8・平14規1・平19規11・令5規9・一改)
(職の設置)
第2条 高石市事務分掌条例(平成16年高石市条例第1号)に規定する部には部長及び危機管理監(総合政策部に限る。)を、高石市事務分掌条例施行規則(平成16年高石市規則第8号)に規定する室には室長を、課には課長を、班には班長を、係には係長を置く。
2 別表左欄に掲げる市の機関(以下「出先機関」という。)に当該右欄に掲げる職を置く。
(1) 部には、理事及び次長
(2) 課には、参事、課長代理、主幹、主査、主任、主事、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士及び業務員
(3) 班には、主幹、主査、主任、主事、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士及び栄養士
(4) 出先機関には、主幹、主査、主任、主事、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士及び業務員
4 前3項に定めるもののほか、必要な職は、別に定める。
(昭48規5・昭49規6・昭49規8・昭50規4・昭51規7・昭54規16・昭58規20・昭62規5・昭62規8・平元規4・平2規12・平2規29・平5規3・平8規9・平10規24・平11規9・平12規4・平14規4・平14規5・平16規8・平19規11・平24規9・平28規13・平29規10・令元規16・令6規5・一改)
第2条の2 市行政に係る特に重要な事項についての企画立案、方針決定に参画させるため参与を置くことができる。
(昭63規16・追加)
(職務)
第3条 部長、室長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 危機管理監は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、その他の職員を指揮監督する。
3 理事は、上司の命を受けてその長とともに所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長及び課長代理は、それぞれの長を補佐し、長不在のときは、その職務を代理する。
5 出先機関の長は、それぞれ上司の命を受けて所管の担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。
7 班長は、上司の命を受けて所管の担任事務を掌理し、かつ、長を補佐し、長不在のときは、その職務を代理するとともに所属職員を指揮監督する。
8 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。
9 業務長及び業務主任は、それぞれ上司の命を受けて担任業務を処理し、直接業務員等を指揮監督する。
10 主事は、それぞれ上司の命を受けて事務に従事する。
11 理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士及び業務員は、それぞれ上司の命を受けて業務に従事する。
12 係長以上を除く所属職員の配置及び事務分担は、課長が定める。
(昭48規5・昭49規6・昭49規8・昭50規4・昭54規16・昭55規5・昭58規20・昭62規5・昭62規8・平元規24・平2規12・平5規3・平8規9・平10規24・平11規9・平12規4・平14規4・平14規5・平16規8・平19規11・平24規9・平28規13・令元規16・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月26日から適用する。
附則(昭和48年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月12日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月1日規則第19号)
この規則は、昭和51年10月12日から施行する。
附則(昭和54年10月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月15日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月11日規則第24号)
この規則は、平成元年10月16日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月23日規則第29号)
この規則は、平成2年9月14日から施行する。
附則(平成5年3月9日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月26日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月14日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月30日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月3日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月5日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭48規5・一改、昭50規4・全改、昭51規19・昭58規20・昭62規5・平2規29・平6規14・平11規9・平11規26・平12規5・平15規3・平15規4・平18規5・一改、平19規11・旧別表1一改、平24規9・平28規2・平28規14・一改)
複合コミュニティセンター | 館長 |
コミュニティセンター | 館長 |
消費生活センター | 所長 |
ふれあいゾーン複合センター | 館長 |