○高石市会計管理者の補助組織設置規則
昭和45年11月24日
規則第10号
(平19規11・改称)
(会計課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(平14規5・平19規11・一改)
(係の設置)
第2条 課に次の係を置く。
会計係
(平14規5・一改)
(職の設置)
第3条 課に課長、係に係長を置く。
2 課に参事、課長代理、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
(昭58規19・平元規4・平2規12・平14規5・一改)
(職務)
第4条 課長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、課長を補佐し、課長不在のときは、その事務を代決する。
3 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。
4 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
(昭58規19・平元規4・平2規12・平14規5・平19規11・一改)
(係の分掌事務)
第5条 第2条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
会計係
(1) 現金及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 収入及び支出の命令書の審査に関すること。
(4) 決算に関すること。
(5) 公有財産の記録管理に関すること。
(6) 指定金融機関等に関すること。
(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(8) 会計書類の記録及び保管に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
(平14規5・全改)
(市長の権限に属する事務の補助執行)
第6条 市長の権限に属する課の事務処理に係る事務を、会計管理者及び課の職員に補助執行させる。ただし、会計管理者及び会計課長にあつては、予算の執行に関する事務は、除く。
(昭58規19・一改、平4規12・全改、平14規5・平19規11・一改)
(補助執行事務に係る専決等)
第7条 前条の規定により補助執行する者は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号。以下「決裁規則」という。)の例によりその事務を処理しなければならない。この場合において、決裁規則に定める部長及び副市長の専決事務に相当するものについては、会計管理者の専決事務とし、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 決裁規則第2条第11号に規定する課長 会計課長
(2) 決裁規則第2条第13号に規定する課長代理 会計課長代理
2 前項の場合において、予算の執行に関する事務については、企画主管課長、企画主管部長及び副市長の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。
(平4規12・追加、平8規9・平14規5・平16規8・平19規11・令2規42・一改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月26日から適用する。
2 収入役室設置規則(昭和39年高石町規則第18号)は、この規則適用の日から廃止する。
附則(昭和58年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。