○高石市議会事務局設置条例

昭和34年11月9日

条例第10号

(設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員定数は、職員定数条例の定めるところによる。

(職員の任用その他)

第3条 事務局の職員の任免、服務、給与等に関しては、法令その他に定めがあるものを除き、高石市の職員の例による。

(委任規定)

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高石市議会事務局設置条例

昭和34年11月9日 条例第10号

(昭和34年11月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年11月9日 条例第10号