○高石市議会事務局設置条例
昭和34年11月9日
条例第10号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員定数は、職員定数条例の定めるところによる。
(職員の任用その他)
第3条 事務局の職員の任免、服務、給与等に関しては、法令その他に定めがあるものを除き、高石市の職員の例による。
(委任規定)
第4条 この条例施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和34年11月9日 条例第10号
(昭和34年11月9日施行)