○高石市議会委員会条例

昭和42年5月10日

条例第10号

高石市議会委員会条例(昭和34年高石町条例第6号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(平15条8・一改)

(常任委員会の委員の所属、名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、予算委員会及び決算委員会のほか、一の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。ただし、議長については、この限りでない。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務文教委員会(予算及び決算の審査に関する事項を除く。) 7人

(1) 政策推進部の所管に属する事項

(2) 総務部の所管に属する事項

(3) 選挙管理委員会の所管に属する事項

(4) 監査委員の所管に属する事項

(5) 公平委員会の所管に属する事項

(6) 会計課の所管に属する事項

(7) 議会事務局の所管に属する事項

(8) 教育委員会の所管に属する事項

(9) 他の常任委員会の所管に属さない事項

福祉土木委員会(予算及び決算の審査に関する事項を除く。) 7人

(1) 保健福祉部の所管に属する事項

(2) 土木部の所管に属する事項

(3) 農業委員会の所管に属する事項

予算委員会 14人

(1) 一般会計予算の審査に関する事項

(2) 特別会計予算の審査に関する事項

(3) 水道事業会計予算の審査に関する事項

(4) 下水道事業会計予算の審査に関する事項

決算委員会 14人

(1) 一般会計決算の審査に関する事項

(2) 特別会計決算の審査に関する事項

(3) 水道事業会計決算の審査に関する事項

(4) 下水道事業会計決算の審査に関する事項

(昭44条22・一改、昭45条29・全改、昭49条14・昭51条13・昭51条16・昭52条8・昭52条17・昭54条8・平2条4・平8条6・一改、平11条1・全改、平14条10・平15条8・平16条8・平19条9・平24条30・平27条13・令元条28・令3条1・令4条15・一改)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員及び任期途中の改選によつて選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭52条8・平9条4・平12条13・平15条8・平18条28・令3条1・一改)

(議会運営委員会の設置、委員定数及び任期)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、次の各号に掲げる会派ごとに、当該各号に定める人数を選出した合計の人数とする。

(1) 所属議員が2人又は3人 1人

(2) 所属議員が4人又は5人 2人

(3) 所属議員が6人以上 3人

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平8条8・追加、平10条11・平12条13・平15条8・平24条30・平27条13・一改)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による常任委員及び議会運営委員の任期は、前任の常任委員及び議会運営委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭52条8・追加、平8条8・旧3条の2一改・繰下、平15条8・平18条28・令3条1・一改)

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、特定の事件を審査又は調査するため必要がある場合、議会の議決によりこれを設ける。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、設置の都度、議会に諮つて定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平8条8・旧4条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(平8条8・旧5条一改・繰下、平15条8・一改、平18条28・全改、平24条30・令3条1・一改)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平8条8・旧6条一改・繰下、平15条8・平24条30・一改)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定め、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭52条8・一改、平8条8・旧7条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平8条8・旧8条繰下、平15条8・一改)

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平8条8・旧9条繰下、平15条8・一改)

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平8条8・旧10条繰下、平15条8・一改)

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平8条8・旧11条一改・繰下、平15条8・平18条28・一改)

(招集)

第14条 委員会は委員長が招集する。

2 委員の定数の3分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平8条8・旧12条繰下、平15条8・一改)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平8条8・旧13条一改・繰下、平15条8・一改)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平8条8・旧14条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。

(平8条8・旧15条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか委員会の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平8条8・旧16条繰下、平15条8・一改)

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(平8条8・旧17条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平8条8・旧18条繰下、平15条8・平27条13・一改)

(議事妨害及び離席の禁止)

第21条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(平8条8・旧19条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)高石市議会会議規則(平成24年高石市議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平8条8・旧20条繰下、平15条8・平18条28・平24条30・一改)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を公示する。

(平8条8・旧21条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(平8条8・旧22条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その事件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平8条8・旧23条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平8条8・旧24条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平8条8・旧25条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平8条8・旧26条繰下、平15条8・平24条30・一改)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平8条8・追加、平15条8・平24条30・一改)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、その日の委員会において指名した委員とともに署名しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平8条8・追加、平15条8・平18条28・平24条30・一改)

(補則)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、高石市議会会議規則の定めるところによる。

(平8条8・追加、平15条8・一改、平18条28・旧32条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和44年8月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月15日条例第14号)

この条例は、高石市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和49年高石市条例第13号)の施行の日から施行する。

(昭和51年6月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月22日条例第16号)

この条例は、昭和51年10月12日から施行する。

(昭和52年5月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月4日条例第17号)

この条例は、高石市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和52年高石市条例第16号)の施行の日から施行する。

(昭和54年9月28日条例第8号)

この条例は、高石市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和54年高石市条例第7号)の施行の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、高石市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成2年高石市条例第3号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の第2条に規定する総務文教委員会及び民生環境委員会の委員である者は、それぞれ改正後の第2条に規定する総務文教委員会及び市民福祉委員会の委員に選任されたものとみなす。

(平成8年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、高石市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成8年高石市条例第4号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の第2条総務文教委員会、市民福祉委員会及び建設水道委員会の委員である者は、それぞれ改正後の第2条に規定する総務文教委員会、市民福祉委員会及び建設水道委員会の委員に選任されたものとみなす。

(平成8年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月25日条例第1号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第8号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、高石市事務分掌条例(平成16年高石市条例第1号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の第2条に規定する総務文教委員会及び建設厚生委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、それぞれ改正後の第2条に規定する総務文教委員会及び福祉土木委員会の委員、委員長及び副委員長に選任されたものとし、その任期は、当該委員会委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の第2条に規定する総務文教委員会及び建設厚生委員会の閉会中継続調査となつている調査事項は、それぞれ改正後の第2条に規定する総務文教委員会及び福祉土木委員会の調査事項とする。

(平成18年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月12日条例第9号)

この条例は、平成19年6月12日から施行する。

(平成24年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第15号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

高石市議会委員会条例

昭和42年5月10日 条例第10号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年5月10日 条例第10号
昭和44年8月1日 条例第22号
昭和45年10月26日 条例第29号
昭和49年4月15日 条例第14号
昭和51年6月1日 条例第13号
昭和51年9月22日 条例第16号
昭和52年5月24日 条例第8号
昭和52年10月4日 条例第17号
昭和54年9月28日 条例第8号
平成2年3月29日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第6号
平成8年6月21日 条例第8号
平成9年3月26日 条例第4号
平成10年9月21日 条例第11号
平成11年2月25日 条例第1号
平成12年3月23日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第8号
平成18年12月20日 条例第28号
平成19年6月12日 条例第9号
平成24年12月10日 条例第30号
平成27年3月16日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第28号
令和3年1月27日 条例第1号
令和4年9月29日 条例第15号