○高石市議会会議規則

平成24年12月12日

議会規則第1号

高石市議会会議規則(昭和34年高石町議会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 議案及び動議(第12条―第17条)

第3章 議事日程(第18条―第22条)

第4章 選挙(第23条―第29条)

第5章 議事(第30条―第42条)

第6章 発言(第43条―第57条)

第7章 表決(第58条―第67条)

第8章 秘密会(第68条・第69条)

第9章 公聴会及び参考人(第70条―第76条)

第10章 会議録(第77条―第80条)

第11章 委員会(第81条―第94条)

第12章 請願(第95条―第100条)

第13章 辞職及び資格の決定(第101条―第105条)

第14章 規律(第106条―第113条)

第15章 懲罰(第114条―第121条)

第16章 協議又は調整を行うための場(第122条)

第17章 議員の派遣(第123条)

第18章 補則(第124条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平27規1・令3規1・一改)

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 補欠議員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠議員が2人以上ある場合は、くじで定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

2 前項の規定により会期を延長したときは、議長は、文書又は口頭をもって直ちに市長及び議員に通知しなければならない。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより繰上げ又は延長することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って会議時間を変更することができる。

3 会議の開始は、ブザーで報ずる。

(休会)

第9条 市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、法又はこの規則において、特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第16条 他の事件に先立って表決に付されなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議について、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案について、第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第20条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣言する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確めなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第25条 議員は、職員の点呼に応じて順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第26条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第33条 会議に付する事件は、第97条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第34条 委員会に付託した事件は、第90条(委員会報告書)の規定による報告をまって議題とする。

(委員長の報告及び少数意見の報告)

第35条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者で第89条(少数意見の留保)第2項の手続を行った者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会報告書若しくは少数意見報告書を配布し、若しくは朗読したときは、省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第36条 委員長の報告及び少数意見の報告が終わった後、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第37条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第38条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句、数字等の整理)

第39条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第40条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付することができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第41条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(議事の継続)

第42条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第43条 発言は、すべて議長の許可を得た後にしなければならない。

(令3規1・一改)

(発言の通告等)

第44条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明、その他緊急を要する場合及び発言を通告した者がすべて発言を終わった場合は、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が定める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないときは、その通告は、効力を失う。

5 第1項ただし書の規定により、発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を求めなければならない。

(討論の方法)

第45条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第46条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第47条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の方法)

第48条 質疑は、一問一答方式により行う。

(令3規1・一改)

(発言時間の制限)

第49条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第50条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第51条 延会、中止又は休憩のため、発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第52条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣言する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 討論について、賛否各2人の発言があった後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第53条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第54条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第55条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

(準用規定)

第56条 質問については、第48条(質疑の方法)及び第52条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(令3規1・一改)

(発言の取消し又は訂正)

第57条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(令3規1・一改)

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第58条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第59条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第60条 表決には、条件を付けることができない。

(起立等による表決)

第61条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手させ、起立又は挙手をした者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立若しくは挙手をした者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

3 第1項及び第66条第2項ただし書の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、電子採決システムにより表決をとることができる。

4 電子採決システムにより表決をとる場合には、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押すものとする。

5 前項の場合において、議長は、賛成のボタンを押した者の多少を認定して可否の結果を宣告するとともに、氏名を明らかにして表決をとる場合には、賛否の氏名についても公表するものとする。

(平30規1・一改)

(投票による表決)

第62条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票及び無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票及び無記名投票による表決)

第63条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 投票による表決が記名投票による場合は、前項の投票用紙に議員の氏名を記載しなければならない。

(選挙規定の準用)

第64条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第24条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第25条(投票)第26条(投票の終了)第27条(開票及び投票の効力)第28条(選挙結果の報告)第1項及び第29条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第65条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第66条 議長は、事件について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 前項の表決において、異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立又は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第67条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第68条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第69条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第9章 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第70条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第71条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第72条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その事件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第73条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第74条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第75条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第76条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第10章 会議録

(会議録の記載事項)

第77条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項、その年月及び日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 電子採決システムにおいて氏名を明らかにして表決をとる場合又は記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(平30規1・一改)

(会議録の配布)

第78条 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する。

(会議録に掲載しない事項)

第79条 会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消し又は訂正を命じた発言及び第57条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(令3規1・一改)

(会議録署名議員)

第80条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置を取る議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

第11章 委員会

(議長への通知)

第81条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第82条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の議案修正)

第83条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第84条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第85条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第86条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第87条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第88条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第89条 委員は、委員会において、少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により、少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第90条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(発言の許可)

第91条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(委員の発言)

第92条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第93条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

(準用規定)

第94条 第2条(欠席の届出)第10条(会議の開閉)第11条(定足数に関する措置)第16条(先決動議の措置)第17条(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)第1項及び第2項、第30条(議題の宣告)第31条(一括議題)第32条(議案等の朗読)第39条(議決事件の字句、数字等の整理)第42条(議事の継続)第46条(議長の発言及び討論)第47条(発言内容の制限)第1項及び第2項、第49条(発言時間の制限)第50条(議事進行に関する発言)第51条(発言の継続)第52条(質疑又は討論の終結)第53条(選挙及び表決時の発言制限)第57条(発言の取消し又は訂正)第58条(表決問題の宣告)第59条(不在議員)第60条(条件の禁止)第61条(起立等による表決)第1項及び第2項、第62条(投票による表決)第63条(記名投票及び無記名投票による表決)第64条(選挙規定の準用)第65条(表決の訂正)第66条(簡易表決)第67条(表決の順序)第2項及び第3項、第68条(指定者以外の者の退場)第69条(秘密の保持)並びに第79条(会議録に掲載しない事項)の規定は、委員会について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

議員

委員

議長

委員長

第10条

散会、延会

散会

議長

委員長

第11条第1項

出席議員

出席委員

議長

委員長

延会

散会

第11条第2項

議長

委員長

議員

委員

議場外

会議室外

第11条第3項

議長

委員長

延会

散会

第16条

議長

委員長

出席議員3人以上

出席委員

第17条第1項

会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするとき

会議の議題となった動議を撤回しようとするとき

議会

委員会

第17条第2項

議員

委員

事件及び動議

動議

第30条から第32条まで

議長

委員長

第39条

議会

委員会

議長

委員長

第42条

延会、中止

中止

第46条

議長

委員長

議員

委員

議席

委員席

議長席

委員長席

第47条第2項及び第49条第1項

議長

委員長

第49条第2項

議長

委員長

出席議員3人以上

出席委員

第50条第2項

議長

委員長

第51条

延会、中止

中止

議員

委員

第52条第1項

議長

委員長

第52条第2項及び第3項

議員

委員

第52条第4項

議長

委員長

第57条

議員

委員

会期中

委員会開会中

議会

委員会

第58条

議長

委員長

第59条

議場

会議室

議員

委員

第61条第1項

議長

委員長

第61条第2項及び第62条第1項

議長

委員長

出席議員3人以上

出席委員

第62条第2項

議長

委員長

第63条第2項及び第65条

議員

委員

第66条第1項

議長

委員長

第66条第2項

議長

委員長

出席議員3人以上

出席委員

第67条第2項

議員

委員

議長

委員長

第68条

議長

委員長

議場

会議室

第79条

議長

委員長

(平30規1・令3規1・一改)

第12章 請願

(請願書の記載事項等)

第95条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題になったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(平30規1・令3規1・一改)

(請願文書表)

第96条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載する。

(請願の委員会付託)

第97条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において、常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決により、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2件以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第98条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第99条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により、意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(陳情書の処理)

第100条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第13章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第101条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第102条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第103条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無について議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第104条 前条の要求については、議会は、第33条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して、決定することができない。

(決定の通知)

第105条 議会が議員の被選挙権の有無を決定したときは、議長は、その結果を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に通知しなければならない。

第14章 規律

(品位の尊重)

第106条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第107条 何人も、議場に入る者は、見苦しくない服装をしなければならない。

(議事妨害の禁止)

第108条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第109条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第110条 何人も、議場において、喫煙してはならない。

(新聞等の閲覧禁止)

第111条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第112条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第113条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第15章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第114条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第69条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第115条 懲罰については、議会は、第33条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(代理弁明)

第116条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして、代って弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第117条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第118条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第119条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第120条 除名について、議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第121条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第16章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第122条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)次の表のとおり設ける。

名称

目的

構成員

招集権者

各会派代表者会議

各会派間の意見の連絡調整及び協議を行うこと。

議長、副議長及び各会派代表者

議長

議員全員協議会

市政に関し、自主的な調査及び研究を行い、議会の円滑かつ合理的な運営を図ること。

全議員

議長

総務文教委員協議会

市政に関し、自主的な調査及び研究を行い、議会の円滑かつ合理的な運営を図ること。

総務文教委員会委員

総務文教委員会委員長

福祉土木委員協議会

市政に関し、自主的な調査及び研究を行い、議会の円滑かつ合理的な運営を図ること。

福祉土木委員会委員

福祉土木委員会委員長

予算委員協議会

市政に関し、自主的な調査及び研究を行い、議会の円滑かつ合理的な運営を図ること。

予算委員会委員

予算委員会委員長

決算委員協議会

市政に関し、自主的な調査及び研究を行い、議会の円滑かつ合理的な運営を図ること。

決算委員会委員

決算委員会委員長

議会運営委員協議会

市政に関し、自主的な調査及び研究を行い、議会の円滑かつ合理的な運営を図ること。

議会運営委員会委員

議会運営委員会委員長

2 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第17章 議員の派遣

(議員の派遣)

第123条 議会は、法第100条第13項の規定により議員を派遣するときは、会議に諮って決める。ただし、特に緊急を要する場合、又は閉会中にあっては、議長において議員の派遣を決めることができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決めるに当たっては、派遣の目的、日時、場所、経費その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第18章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第124条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

高石市議会会議規則

平成24年12月12日 議会規則第1号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月12日 議会規則第1号
平成27年6月18日 議会規則第1号
平成30年9月26日 議会規則第1号
令和3年3月11日 議会規則第1号