○高石市表彰条例施行規則

昭和51年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市表彰条例(昭和51年高石市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規16・一改)

(被表彰者の推せん)

第2条 条例第3条第4条及び第5条の規定により表彰すべきものがあるときは、表彰推せん書(様式第1号)に必要書類を添えて、各部等の長又は各行政機関の事務局長が市長に推せんするものとする。

(平27規16・一改)

(在職期間の計算方法等)

第3条 条例第3条に掲げる者の在職期間の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 就職の日から起算し、退職の日までとする。ただし、1月に満たない日数は、1月とする。

(2) 再就職した者の前後の在職期間は、通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか1の職の期間を在職期間とする。

(4) 前後の職を異にした在職期間がある場合は、別表に定める在職期間換算表により計算し、その年数を加算する。

(5) 禁錮以上の刑に処せられた場合は、それ以前の公職にあつた在職期間を通算しない。

2 表彰を行う日を基準日として、前項の規定により計算した通算在職期間において、1年未満の端数が生じる場合にその端数が6月を超えるときは、これを1年とみなすことができる。

(平27規16・一改)

(寄附の基準)

第4条 条例第4条第3号に規定する金品の寄附についての基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 個人においては50万円以上相当の金品

(2) 団体においては100万円以上相当の金品

(表彰の時期)

第5条 表彰は、市長の定める適当な日に行う。

(平13規11・一改)

(待遇の停止及び廃止)

第6条 功労者が市長において不適当と認めたときは、その間条例第8条の待遇を停止する。

2 功労者が禁錮以上の刑に処せられたときは、条例第8条の待遇を廃止する。

(平27規16・一改)

(功労章)

第7条 条例第6条第1項に規定する功労章は、様式第2号のとおりとする。

(被表彰者の登録)

第8条 被表彰者の氏名、その他必要な事項は、表彰台帳(様式第3号)に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年3月31日までの間に表彰を行うときは、第4条中「50万円以上」および「100万円以上」とあるを「10万円以上」にそれぞれ読み替えて適用するものとする。

3 条例附則第2項の規定により条例第3条第5号を読み替えて適用する場合は、改正後の規則様式第2号の規定にかかわらず改正前の規則別記様式を適用するものとする。

(昭和54年10月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の高石市表彰条例施行規則(別表中「または教育長」を削る規定に限る。)の規定は適用せず、この規則によるによる改正前の高石市表彰条例施行規則(別表中「または教育長」を削る規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日前に退職している教育長については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平27規16・一改)

在職期間換算表

前職

現職又は最終の職

市長

市議会議員

常勤特別職の職員

非常勤特別職の職員

市長

1.00

0.50

0.40

0.26

市議会議員

2.00

1.00

0.80

0.53

常勤特別職の職員

2.50

1.25

1.00

0.66

非常勤特別職の職員

3.75

1.87

1.50

1.00

(備考) 現職又は最終の職に加算する在職年数は、現職又は最終の職と前職とのまじわるところの値を前職年数に乗じて計算する。

(昭54規14・平19規11・一改、平27規16・全改)

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(平27規16・全改)

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高石市表彰条例施行規則

昭和51年10月1日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)