○高石市表彰条例
昭和51年9月22日
条例第17号
高石市表彰条例(昭和38年高石町条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。
(平27条1・一改)
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労者表彰及び善行者表彰とする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時的に特別表彰を行うことができる。
(平27条1・一改)
(功労者表彰)
第3条 功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者に贈る。
(1) 市長として4年以上在職した者
(2) 市議会議員として8年以上在職した者
(3) 常勤特別職の職員として10年以上在職した者
(4) 非常勤特別職の職員として15年以上在職した者
(5) 常勤の職員として本市に20年以上勤務し、その間部長級以上の職に5年以上在職した職員で、すでに退職した者
(6) 前各号に掲げる者のほか、特に功績があり、市長において表彰することが適当であると認められる者
(平27条1・一改)
(善行者表彰)
第4条 善行者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に贈る。
(1) 市民で善行美徳の行為があり、他の市民の模範となる者又は団体
(2) 本市の公益の増進に寄与し、社会の振興発展に尽力し、その功績が表彰に価する行為のあった者又は団体
(3) 本市の公益のため金品の寄附があった者又は団体
(平27条1・一改)
(特別表彰)
第5条 特別表彰は、市の特別な行事等の際に臨時的に市長がその基準、範囲等を定め、それに該当する者について行う。
(表彰の方法)
第6条 功労者表彰は、市長が被表彰者に功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 善行者表彰及び特別表彰は、市長が被表彰者に表彰状及び記念品を贈呈する。
(平27条1・一改)
(平27条1・一改)
(功労者に対する待遇)
第8条 市長は、功労者に対し、市の行う各種記念式典へ招待し、功労者が死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈することができる。
(平27条1・一改)
(待遇の停止及び廃止)
第9条 被表彰者が本人の責に帰すべき行為によって、その体面を汚したとき又は市長が必要であると認めたときは、前条の待遇を停止し、又は廃止する。
(平27条1・一改)
(功労章のはい用)
第10条 功労章は、市の儀式又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。
(平27条1・一改)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(5) 市の職員および市立学校の教職員であつて10年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者
附則(平成27年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正後の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正後の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正後の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正後の高石市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正前の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正前の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正前の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正前の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正前の高石市特別職等の職員の退職手当に関する条例並びに第7条の規定による廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。