○高石市名誉市民条例施行規則

平成8年7月8日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市名誉市民条例(平成8年高石市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 市長は、高石市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の候補者の審査及び名誉市民の称号の取消しに係る意見を聴取することを目的として、高石市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、委員13人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、委員会において、名誉市民の候補者の審査等について審議が終了したときをもって満了する。

7 委員会の会議は、会長が招集し、委員の過半数以上の出席で成立する。

8 委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(遺族への名誉市民証書等)

第3条 条例第2条第1項の規定により名誉市民として議会の同意を得た者が顕彰の日までに死亡したとき、又は同条第2項の故人に称号を贈るときは、条例第3条の名誉市民証書、名誉市民章及び記念品は、遺族に贈るものとする。

(名誉市民証書等の様式)

第4条 条例第3条に規定する名誉市民証書及び名誉市民章の様式は、それぞれ様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(事績の公表及び登録)

第5条 条例第3条に規定する事績概要の公表は、次のとおりとする。

(1) 市広報紙への登載

(2) その他市長が必要と認める措置

2 名誉市民に関する事績は、名誉市民台帳(様式第3号)に登録して、永年保存する。

(待遇)

第6条 条例第4条第2号に規定する相当の礼をもってする弔慰とは、弔辞及び弔慰金等とする。

(名誉市民章のはい用)

第7条 名誉市民章は、市が挙行する式典に出席した時にはい用するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条第2項の規定による委嘱又は任命後、最初の委員会の招集及び会長が選出されるまでの間における委員会の運営は、市長が行う。

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高石市名誉市民条例施行規則

平成8年7月8日 規則第16号

(平成8年7月8日施行)