○高石市名誉市民条例

平成8年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、政治、経済等公共の福祉を増進し、又は学術、技芸その他広く社会文化の進展に貢献し、市民の誇りとなる者に対して、高石市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(議会の同意)

第2条 名誉市民の称号は、市長が議会の同意を得て贈るものとする。

2 前項の称号は、故人に対しても贈ることができる。この場合においては、同項の規定を準用する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民証書、名誉市民章及び記念品を贈るとともに、事績概要を公表するものとする。

(待遇)

第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。

(1) 市が主催する式典への招待

(2) 相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(取消し)

第5条 名誉市民が、本人の責に帰すべき行為により、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市長は議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高石市名誉市民条例

平成8年3月29日 条例第2号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成8年3月29日 条例第2号