○高石市名誉市民条例
平成8年3月29日
条例第2号
高石市名誉市民条例(昭和31年高石町条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、政治、経済等公共の福祉を増進し、又は学術、技芸その他広く社会文化の進展に貢献し、市民の誇りとなる者に対して、高石市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(議会の同意)
第2条 名誉市民の称号は、市長が議会の同意を得て贈るものとする。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、名誉市民証書、名誉市民章及び記念品を贈るとともに、事績概要を公表するものとする。
(待遇)
第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。
(1) 市が主催する式典への招待
(2) 相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(取消し)
第5条 名誉市民が、本人の責に帰すべき行為により、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市長は議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。