○高石市水道事業条例施行規程

昭和34年1月22日

水道事業規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第4条―第19条)

第3章 貯水槽水道(第19条の2)

第4章 給水(第20条―第25条)

第5章 料金、手数料及び加入金(第26条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高石市水道事業条例(昭和33年高石町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(代理人の選定の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第5条第1項の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(平4程9・平5程4・一改)

(届出義務者)

第3条 条例第6条各号の一に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有権に変動があつたときは、新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするときは、使用者

(3) 給水装置を廃止しようとするときは、所有者

(4) 使用者に変更があつたときは、新旧使用者

(5) 代理人又は総代人に変更があつたときは、所有者

(6) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があつたときは、所有者

(7) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたときは、使用者又は総代人

(8) 給水装置の用途の変更があつたときは、使用者

(9) 消火のため、私設消火栓を使用したときは、使用者

(10) 消防の演習又は防火水槽への補水のため、私設消火栓を使用しようとするときは、使用者

(平5程4・平10程1・一改)

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造及び材質)

第4条 条例第9条第1項の規定による給水装置の構造及び材質の基準は、次のとおりとする。

(1) 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道量水器(以下「メーター」という。)をもつて構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

(2) 分水栓、止水栓その他各種給水管の取付け、使用等については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

(昭61程1・全改、平5程4・平10程1・一改)

(口径の決定)

第5条 給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。

(平5程4・全改、平10程1・一改)

第6条及び第7条 削除

(平5程4)

(貯水槽水道の設置)

第8条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、貯水槽水道を設けなければならない。

(平14程11・一改)

第9条 削除

(平10程1)

(工事の申込み)

第10条 条例第12条第1項の規定により工事を施行する場合は、あらかじめ給水装置工事申込書兼工事許可申請書及び設計書(様式第1号)に必要な事項を記入し管理者に申し込まなければならない。ただし、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、管理者の設計審査及び許可を受けるとともに、工事完成後は、完成届(様式第2号)を提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の規定に基づく工事の申込みをしようとする者は、その工事が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者の審査を受けなければならない。

(1) 貯水槽水道の設置を伴う工事

(2) 口径40ミリメートル以上の給水管の布設を伴う工事

(3) メーター口径40ミリメートル以上の工事

(4) その他管理者があらかじめ審査を必要と認める工事

(昭61程1・平10程1・全改、平14程11・一改)

(設計審査及び工事検査)

第11条 条例第12条第2項の規定により管理者は、次の各号の審査及び検査を行う。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た工事については、工事の一部を先行して施行することができる。

(1) 設置しようとする給水装置の構造、材質、施行方法等が基準に適合しているかの確認の審査

(2) 工事の完成後に前号の審査内容と照合するための現地検査

(昭61程1・昭62程1・平5程4・一改、平10程1・全改)

(利害関係人の同意書等の提出)

第12条 条例第12条第4項の規定による同意書等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、その所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、その土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(昭61程1・平5程4・一改、平10程1・全改)

第13条 削除

(平10程1)

(工事の変更又は取消し)

第14条 工事申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申し込まなければならない。

2 工事申込者が第10条第1項の申込みをした日から30日以内に条例第15条第1項の規定による工事の費用の概算額を前納しないときは、工事申込を取り消したものとみなす。

(昭61程1・平10程1・一改)

第15条 削除

(平10程1)

第16条 削除

(平10程1)

第17条 削除

(平5程4)

(工事費の算出方法)

第18条 条例第14条第3項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。

(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工等の賃金額を乗じて算出することとし、労力費算出歩数、配管工等の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。

(3) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が定める道路掘削仮復旧費を別に徴収する。

(4) 間接経費は、監督料、損料及び事務費とし、それぞれ材料費と労力費の合計額に100分の3、100分の5及び100分の12を乗じた額とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その額を減免することができる。

(昭61程1・平5程4・平10程1・一改)

(給水装置の修繕)

第19条 条例第16条第1項及び第2項の規定により管理者が施行した給水装置の修繕その他必要な処置に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出し、徴収する。

2 管理者が条例第16条第1項及び第2項の規定により施行した工事で完成後6月以内に給水装置が損傷したときは、その修繕に要した費用は、市の負担とする。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(昭61程1・平5程4・平10程1・一改)

第3章 貯水槽水道

(平14程11・追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第19条の2 条例第17条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平14程11・追加)

第4章 給水

(平14程11・旧3章繰下)

第20条 削除

(平24程1)

(メーターの端数計算)

第21条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、次回計量時に繰越計算する。ただし、メーターの取付け又は取外しをした月は、この限りでない。

(昭61程1・平24程1・一改)

(メーターの設置基準)

第22条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者が定める。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置ごとに1個。ただし、共用給水装置で管理者が必要と認めたものについては、建物1棟につき又は最も適当と考えられる集団の1単位ごとに1個とすることがある。

(2) 貯水槽水道を設けるものについては、受水槽ごとに1個。ただし、条例第20条の2第2項の規定に該当すると認められるものについては、使用者ごとに1個とすることができる。

(3) 私設消火栓には、設置しない。

(昭61程1・平5程4・平14程11・平24程1・一改)

第23条 削除

(昭61程1)

(メーターの設置場所等)

第24条 メーターの設置場所は、使用者等が不在であつても点検及び取替えに支障がなく、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所とすること。

2 メーターの設置場所には、その点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、管理者は、所有者、使用者等に対し、原状回復を命じ、履行しないときは、管理者が施行してその費用を所有者、使用者等から徴収することができる。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 管理者が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(昭61程1・平5程4・平10程1・一改)

(給水装置及び水質の検査)

第25条 条例第21条第2項の規定により特別の費用を要する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

第5章 料金、手数料及び加入金

(昭49程3・改称、平14程11・旧4章繰下)

(用途の適用基準)

第26条 条例別表第1に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 「一般用」とは、第2号から第6号までに掲げるもの以外の用途に使用するものをいう。

(2) 「官公署・学校用」とは、次に掲げる団体等が使用するものをいう。

 「官公署」とは、国、府及び市の機関の施設又は管理者がこれに類すると認める施設をいう。

 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

(3) 「病院用」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院に使用するものをいう。

(4) 「公衆浴場用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定による大阪府の公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けたものに限る。)に使用するものをいう。

(5) 「工場用」とは、生産、加工等を目的とする工場又は管理者がこれに類すると認めるものに使用するものをいう。

(6) 「臨時用」とは、臨時に使用するものをいう。

2 前項各号に定めるもののほか、用途が重複する場合は、その都度管理者が用途を定める。

(昭61程1・全改、平2程9・平4程9・平5程4・平10程1・平17程1・一改)

(資料提出の請求)

第26条の2 用途の適用又は水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(昭61程1・追加)

(共用給水装置等の料金計算)

第27条 集合住宅(店舗付住宅を含み、宿泊所等を除く。)で、各住居ごとに単独に給水する設備を有するものについては、各住居ごとに一般用の水道使用料金を適用し、管理者の指定するメーター使用料金を加算する。

2 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認めるものの料金計算については、管理者が別に定めることができる。

3 給水タンク等により、配水場で直接給水を受けた場合の水道使用料金の計算については、1回又は一定期間ごとの給水量に臨時用の超過料金を適用する。この場合において、金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(昭61程1・平5程4・全改、平14程10・一改)

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第28条 条例第6条第2号の規定による給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金及びメーター使用料金を徴収する。

(昭61程1・平5程4・平10程1・一改)

(料金の月計算)

第29条 水道使用料金及びメーター使用料金(以下これらを「料金」という。)は、前々月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までの使用水量に条例第25条第1項を適用し、徴収する。

2 条例第25条第1項ただし書の規定に基づく水量の算定については、計量月の前月分に切り上げるものとする。

(平5程4・平24程1・一改)

(定例日の変更による料金)

第30条 条例第20条第2項ただし書の規定により定例日を変更したときの料金の計算については、条例第24条の規定を準用する。

(平24程1・一改)

(料金概算額の前納)

第31条 条例第26条第1項の規定による管理者が定める料金とは、次のとおりとする。

(1) 条例第34条の規定により給水を停止された者で将来も滞納のおそれのあるものに対しては、2月分以内の料金概算額

(2) 土木工事、建築工事、興行等のため臨時に給水装置を使用する者に対しては、使用予定期間中の料金概算額

(昭47程4・昭61程1・一改)

(料金の減免)

第31条の2 管理者は、次の各号の一に該当する世帯(世帯に属する者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている世帯)であつて、その世帯全員の前年の所得の合計額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条に定める額未満のものに対し、その当該使用者から申請があり、適当と認めるときは、条例第28条第2項の規定により料金を減免することができる。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて18歳未満の児童を監護、養育している世帯又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて18歳未満の児童を監護、養育している世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級である者を有する世帯

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所その他の判定機関において重度であると判定された知的障害者を有する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級である者を有する世帯

(5) 65歳以上の一人暮らし高齢者世帯

(6) 65歳以上の夫婦(いずれか一方が65歳未満の場合を含む。)のみで構成されている世帯

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた世帯

2 前項の規定による減免額は、条例別表第1に定める一般用の用途の基本料金及びメーター使用料金に相当する額とする。ただし、管理者が必要と認めた世帯の使用者に対する減免額については、別に定めるところによる。

(平5程1・追加、平5程4・平9程3・平11程1・平24程4・平26程3・令2程4・一改)

第31条の3 管理者は、前条に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、条例第28条第2項の規定により料金を減免することができる。

2 前項の規定による減免額その他必要な事項については、別に定めるところによる。

(令2程4・追加)

(料金等の徴収方法)

第32条 料金、延滞金、前納金、手数料、加入金、精算金及び修繕料(以下「料金その他納付金」という。)は、納入通知書(様式第4号様式第6号)により徴収する。

(昭49程3・追加、昭61程1・昭62程1・全改、平4程9・平5程4・平9程3・平10程1・平14程10・一改)

第32条の2 料金その他納付金の徴収は、次の各号の一により行う。

(1) 納入通知書に基づく納付

(2) 口座振替による納付

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、その他の方法により納付させることができる。

3 料金その他納付金の領収は、その領収書に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書に規定する金融機関、同法第28条第1項に規定する企業出納員若しくは現金取扱員又は同法第33条の2に規定する私人のいずれかの領収印があるものに限り有効とする。

(昭62程1・追加、令3程3・一改)

(加入金の免除)

第33条 条例第27条の2第3項ただし書に規定する加入金の免除は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有者が、その給水装置を撤去して同一敷地内に同口径の給水装置を設けるとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(昭49程3・追加、昭61程1・平24程1・一改)

(加入金の還付)

第34条 条例第27条の2第4項ただし書に規定する加入金を還付するときの額は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の新設及び増径工事を申込み、メーターを設置するまでに工事を取り消し、給水装置等を撤去したとき 全額

(2) 第26条に規定する「臨時用」で、メーターを設置した日から90日以内に給水装置等を撤去(閉栓を除く。)したとき 半額

(昭49程3・追加、昭61程1・平24程1・一改)

第35条 削除

(平24程1)

第36条 削除

(昭61程1)

(用途変更)

第37条 第26条に規定する「臨時用」から他の用途に変更する場合には、加入金を徴収しない。ただし、用途変更に際し、増径する場合には、条例第27条の2第1項ただし書を適用する。

(昭49程3・追加)

第6章 雑則

(昭61程1・追加、平14程11・旧5章繰下)

(細則)

第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭61程1・追加、平4程9・一改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、条例公布の日から適用する。

(細則の廃止)

2 上水道使用条例施行細則(昭和12年高石町規則第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 当分の間、第31条の2の規定は、適用しない。

(平16程1・追加)

(昭和41年9月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月26日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月13日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月28日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第37条の規定は、昭和50年2月1日より施行する。

(経過措置)

2 昭和50年1月末日までに、臨時用の給水装置新設申込みを行つたものが、昭和50年4月1日以降に用途変更する場合は、第37条の規定にかかわらず条例第27条の2の規定による新設とみなすものとする。

(昭和61年3月31日水道規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和61年4月分として算定する水道料金から適用する。

(昭和62年3月31日水道規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水道規程第9号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日水道規程第9号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月16日水道規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行し、平成5年5月分として算定する料金から適用する。

(平成5年9月30日水道規程第4号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年2月4日水道規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日水道規程第3号)

この規程は、平成9年7月1日から施行し、平成9年8月分として算定する料金から適用する。

(平成10年2月20日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に管理者に対して行われているこの規程による改正前の高石市水道事業条例施行規程の規定による給水装置工事の申請は、この規程による改正後の高石市水道事業条例施行規程の規定による給水装置工事の申請とみなす。

(平成11年1月22日水道規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月22日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成14年6月3日水道規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年11月1日水道規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市水道事業条例施行規程第27条の規定は、平成14年12月分として算定する水道使用料金から適用する。

(平成14年12月25日水道規程第11号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月19日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月分として算定する水道使用料金から適用する。

(平成17年5月17日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の高石市水道事業条例施行規程第26条第1項第6号の規定は、平成17年7月分として算定する料金から適用する。

(平成24年3月26日水道規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日水道規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月29日水道規程第3号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年4月28日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日水道規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年2月5日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭61程1・追加、昭62程1・平2程9・平4程9・一改、平10程1・平14程1・全改、令3程1・一改)

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(昭61程1・追加、昭62程1・平2程9・平4程9・一改、平10程1・平14程1・全改、令3程1・一改)

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様式第3号 削除

(平10程1)

(平4程9・追加、平5程4・一改、平6程2・平10程1・平14程8・平14程10・平17程1・令3程3・全改)

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様式第5号 削除

(平14程10)

(平4程9・追加、平14程8・平17程1・一改、令3程3・全改)

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高石市水道事業条例施行規程

昭和34年1月22日 水道事業規程第1号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和34年1月22日 水道事業規程第1号
昭和41年9月17日 規則第9号
昭和44年10月27日 規則第8号
昭和45年10月26日 水道事業規程第3号
昭和47年12月13日 水道事業規程第4号
昭和49年12月28日 水道事業規程第3号
昭和61年3月31日 水道事業規程第1号
昭和62年3月31日 水道事業規程第1号
平成2年3月31日 水道事業規程第9号
平成4年12月24日 水道事業規程第9号
平成5年3月16日 水道事業規程第1号
平成5年9月30日 水道事業規程第4号
平成6年2月4日 水道事業規程第2号
平成9年6月30日 水道事業規程第3号
平成10年2月20日 水道事業規程第1号
平成11年1月22日 水道事業規程第1号
平成14年1月22日 水道事業規程第1号
平成14年6月3日 水道事業規程第8号
平成14年11月1日 水道事業規程第10号
平成14年12月25日 水道事業規程第11号
平成16年2月19日 水道事業規程第1号
平成17年5月17日 水道事業規程第1号
平成24年3月26日 水道事業規程第1号
平成24年7月9日 水道事業規程第4号
平成26年9月29日 水道事業規程第3号
令和2年4月28日 水道事業規程第4号
令和3年1月29日 水道事業規程第1号
令和3年2月5日 水道事業規程第3号