○高石市水道事業条例

昭和33年10月23日

条例第8号

(昭39条19・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第9条―第17条)

第3章 貯水槽水道(第17条の2・第17条の3)

第4章 給水(第18条―第21条)

第5章 料金、手数料及び加入金(第22条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めがあるもののほか、高石市水道事業の給水についての料金及び工事の費用の負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平9条12・一改)

第2条 削除

(昭41条36)

(用語の定義)

第3条 この条例で「給水装置」とは、法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

2 この条例で「工事」とは、法第3条第11項に規定する給水装置工事をいう。

3 この条例で「指定給水装置工事事業者」とは、法第16条の2第1項の指定を受けた者をいう。

(昭42条8・一改、平9条12・全改)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(平9条12・全改)

(代理人及び総代人の選定)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき又は水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する者のうちから代理人を選定しなければならない。

2 次の各号の一に該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるために総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者において必要があると認めたとき。

3 管理者が代理人又は総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平4条15・平9条12・一改)

(届出の義務)

第6条 次の各号の一に該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者、代理人又は総代人は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があつたとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 使用者、代理人又は総代人に変更があつたとき。

(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があつたとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき。

(6) 給水装置の用途の変更があつたとき。

(7) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(8) 消防の演習又は防火水槽への補水のため私設消火栓を使用しようとするとき。

(昭60条12・平9条12・一改)

(権利義務の承継)

第7条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する工事費、修繕費等の納付義務もともに承継したものとみなす。

(同居人等の行為に対する責任)

第8条 使用者又は所有者は、その家族、使用人、同居人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規定する基準に適合していなければならない。この場合において、管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため、配水管への取付口から水道量水器(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を別に定めることができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が施行令第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

3 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が施行令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平9条12・全改、平14条24・令元条2・一改)

(指定給水装置工事事業者)

第10条 指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者又は指定期間満了に伴う指定の更新を受けようとする者は、管理者に指定又は指定の更新の申請をし、指定又は指定の更新を受けたときは、指定給水装置工事事業者証(以下「指定証書」という。)の交付を申請することができる。

2 前項の規定による指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新及び指定証書の交付については、手数料を徴収する。

3 その他指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(昭42条8・一改、平9条12・全改、令元条2・一改)

(工事の申込み)

第11条 工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(昭60条12・平5条12・一改、平9条12・全改)

(工事の施行)

第12条 工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の検査を受けなければならない。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、工事に関する工法、工期その他の条件を指示することができる。

4 第1項の規定により工事を施行する場合において、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

5 第1項の規定により管理者が工事を施行するときの設計及び第2項の設計審査並びに工事完成後の検査については、それぞれ手数料を徴収する。

(昭42条15・昭60条12・一改、平9条12・全改)

(工事の費用負担)

第13条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、管理者がその費用を負担することができる。

(平5条12・一改、平9条12・旧14条一改・繰上)

(工事費の算出方法)

第14条 管理者が施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項及び前項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平9条12・旧15条一改・繰上)

(工事の費用の前納)

第15条 管理者が施行する工事その他管理者が必要と認める工事を申し込む者は、設計によつて算出した工事の費用の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事の費用の概算額は、工事完成後に精算する。

(平9条12・追加)

(給水装置の管理)

第16条 使用者又は所有者は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水に異状があると認めるときは管理者に、給水装置に異状があると認めるときは管理者又は指定給水装置工事事業者に直ちに必要な処置をするよう請求又は要請をしなければならない。ただし、施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、管理者は、必要と認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 第1項及び前項の処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の請求又は要請を怠つたために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。

(平9条12・一改)

(給水装置の取付替え等)

第17条 管理者は、配水管の移転その他の理由によつて給水装置に取付替え等の工事が必要となつたときは、使用者又は所有者の同意がない場合であつても、当該工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(平9条12・全改)

第3章 貯水槽水道

(平14条24・追加)

(市の責務)

第17条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条24・追加)

(設置者の責務)

第17条の3 簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条24・追加)

第4章 給水

(平14条24・旧3章繰下)

(給水の原則)

第18条 管理者は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、市は、その責任を負わない。

(平9条12・一改)

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消火又は消防の演習若しくは防火水槽への補水の場合のほか使用してはならない。

2 消防の演習又は防火水槽への補水のため私設消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(平9条12・一改)

(使用水量の計量等)

第20条 水道使用料金の算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、管理者の指定するメーターをもつて計量する。

2 メーターは、隔月定例日に点検する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月又は、定例日を変更して点検することができる。

3 管理者が必要と認めたときは、1のメーターで2以上の給水装置の水量を計量することができる。

4 前項の給水装置の水量は、各戸均等とみなす。

5 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、水量を認定することができる。

(1) メーターの故障その他の理由により、水量が不明であるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が特別の理由により水量を計量する必要がないと認めるとき。

(昭60条12・平5条12・平9条12・平23条13・一改)

(メーターの設置及び貸与)

第20条の2 メーターは、管理者が設置して、使用者又は所有者に保管させる。ただし、管理者が必要と認めたときは、所有者に設置させることができる。

2 管理者は、使用水量を計量するために必要があると認めるときは、貯水槽水道の各戸の装置にメーターを設置することができる。

3 管理者が設置したメーターを保管する使用者又は所有者(以下この条において「保管者」という。)は、当該メーターを適正に管理しなければならない。

4 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

5 第1項及び第2項に規定するメーターの設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭60条12・追加、平5条12・平9条12・平24条4・一改)

(給水装置及び水質の検査)

第21条 給水装置又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があつたときは、管理者において検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

(平9条12・一改)

第5章 料金、手数料及び加入金

(昭49条35・改称、平14条24・旧4章繰下)

(料金納付義務)

第22条 水道使用料金及びメーター使用料金(以下「料金」という。)は、使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が、連帯してその納付義務を負担するものとする。

(平9条12・一改)

(料金)

第23条 料金は、1月につき別表第1の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、共用給水装置の料金は、一般用の用途を適用し、計算方法については、管理者が別に定める。

2 前項の料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平5条12・平9条12・平12条18・平17条6・平25条26・令元条2・一改)

(特別な場合における料金)

第24条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金は、次のとおりとする。ただし、管理者が定めるものについては、この限りでない。

(1) 使用日数が15日以内のときは、基本水量の使用料金及びメーター使用料金は半額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とする。

2 料金算定の基準となる月の中途で、用途に変更があつたときの料金は、その使用日数の多い方によるものとする。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい方による。

(平5条12・平22条4・平25条26・一改)

(料金の算定及び徴収)

第25条 料金は、2月分の使用水量を各月均等とみなして算定し、毎月これを徴収する。ただし、1月当たりの使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合における料金の算定方法については、管理者が別に定める。

2 管理者が必要と認めるときは、料金を2月以上一括して徴収することができる。

3 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

(昭40条18・一改、平23条13・全改)

(料金等の督促)

第25条の2 料金、手数料又は工事費を納期限までに完納しない場合は、督促状を発する。

2 督促状を受けた者が督促状指定の期日までに料金その他を完納しないときは、当該納付すべき金額に督促状指定の期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、災害その他管理者においてやむを得ない事由があると認めるときは、これを減免することができる。

3 第1項の督促状を受けた者については、督促手数料を徴収する。

(昭40条18・追加、平9条12・令元条2・一改)

(料金の前納)

第26条 臨時的な給水その他の理由で管理者が必要あると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があつたとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときは、これを精算する。

(平9条12・一改)

(手数料)

第27条 手数料は、別表第2のとおりとする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

2 前項の手数料は、申込者から申込みの際、徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、申込み後徴収することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(昭40条18・昭60条12・一改)

(加入金)

第27条の2 加入金は、別表第3の定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を給水装置の新設及び改造工事に伴う増径工事(以下「増径工事」という。)申込者から徴収する。ただし、当該増径工事申込者から徴収する加入金は、新口径に係る加入金と旧口径にかかる加入金の差額とする。

2 貯水槽水道を設置する集合住宅等における前項の加入金については、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 第20条の2第2項の規定により各戸にメーターを設置する場合 当該メーターごとに前項の規定を適用して得た額の合計額

(2) 前号以外の場合 メーター口径が20ミリメートルのメーターを各戸へ設置したとみなし、当該メーターごとに前項の規定を適用して得た額の合計額

3 加入金は、給水装置の新設及び増径工事の申込みの際、徴収する。ただし、管理者が別に定めるものについては、加入金を免除することができる。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(昭49条35・追加、昭60条12・平9条12・平24条4・平25条26・令元条2・一改)

(料金等の減免)

第28条 管理者は、給水の制限又は停止をしたときであつても、料金の減免はしない。

2 管理者は、特別の理由があるものについては、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

(平9条12・一改)

第6章 雑則

(平14条24・旧5章繰下)

(検査等及び費用負担)

第29条 管理者は、管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。

2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは、管理者がこれをすることができる。

3 前項の処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(給水の停止)

第30条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めたときは、使用者又は所有者の届出がない場合であつても給水を停止することができる。

(平9条12・一改)

(給水装置の撤去)

第31条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。

2 管理者が使用廃止の状態にあると認める給水装置について、所有者が30日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。

3 第1項及び前項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。

(平9条12・一改)

(違反処分)

第32条 次の各号の一に該当するときは、50,000円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があつたときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) みだりに私設消火栓を使用し、又は止水栓若しくは仕切弁を開閉したとき。

(5) 給水装置に水を汚染するおそれのある器物又は施設を連結し、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(6) 管理者の指定する職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(昭60条12・平9条12・平12条9・一改)

第33条 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条9・一改)

第33条の2 前2条の過料の額は、情状により市長が定める。

(平12条9・追加)

第34条 管理者は、料金、工事費その他この条例の規定によつて納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(施行の細目)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 上水道使用条例(昭和11年高石町条例第27号。以下「旧条例」という。)及び高石市給水工事請負業者公認条例(昭和26年高石町条例第83号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、旧条例に基づいてなされた行為は、この条例に基づいてなされた行為とみなす。

(昭和39年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年9月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和40年12月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、別表第1中、量水器使用料については施行日以後に設置する量水器使用料より施行する。

(昭和41年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和49年12月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和50年1月末日までの間に、給水装置の新設および増径工事の申込みを行い受理され当該工事の施行許可を受けた者に対しては、この条例を適用しない。ただし、昭和50年3月末日までに当該工事を竣工せず、又は給水を受けない場合は、第27条の2第2項中「の申込みの際」を「が竣工し、給水装置の使用開始届(新設開栓届)の際」に読み替えて第27条の2の規定を適用するものとする。

(昭和50年10月1日条例第9号)

この条例は、昭和50年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和50年12月分として算定する水道使用料金及びメーター使用料から適用する。

(昭和51年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第20号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和53年4月分として算定する水道使用料金から適用する。

(昭和56年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和61年4月分として算定する水道料金から適用する。

(平成4年9月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市水道事業条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日前最後の計量の日の翌日から施行日以後最初の計量の日までの間における使用水量は、各日均等に使用されたものとみなす。

(平成9年12月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市水道事業条例第12条第1項の規定により公認を受けている者(平成10年3月31日に公認期間が満了する者を含む。以下「公認業者」という。)は、この条例による改正後の高石市水道事業条例(以下「新条例」という。)第9条第3項の規定の適用については、この条例の施行の日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、新条例第10条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 公認業者が、この条例の施行の日から90日以内に民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第1項に規定する事項を管理者に届け出たときは、新条例第10条第1項の指定を受けた者とみなす。この場合において、同条第2項に規定する手数料は、徴収しない。

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第18号)

この条例は、平成13年1月1日から施行し、同年2月以後の月分の水量として計量し、又は認定する水道使用料金及びメーター使用料金について適用する。

(平成14年12月25日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の高石市道路占用料条例第6条、高石市水道事業条例別表第2督促手数料の項、高石市国民健康保険条例第24条、高石市延滞金等徴収条例第3条第2項、高石市市税条例第12条及び高石市介護保険条例第10条の規定は、施行日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(高石市水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の高石市水道事業条例第23条第1項及び別表第1の規定は、平成17年8月以後の月分の水量として計量し、又は認定する水道使用料金及びメーター使用料金について適用する。

(平成20年9月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成21年5月以後の月分の水量として計量し、又は認定する水道使用料金について適用する。

(平成22年3月24日条例第4号)

この条例は、規程で定める日から施行する。

(平成22年水道規程第2号で平成22年4月1日から施行)

(平成23年12月9日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、施行日前における給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に貯水槽水道を設置している集合住宅等については、当該設置者からの申込みがあつたときは改正後の第20条の2第2項及び第27条の2第2項の規定を適用するものとする。この場合において、同条第1項中「給水装置の新設及び改造工事に伴う増径工事(以下「増径工事」という。)申込者」とあるのは「貯水槽水道の設置者」と、「増径工事申込者」とあるのは「貯水槽水道の設置者」と、「新口径に係る」とあるのは「第2項に定める」と、「旧口径」とあるのは「現に設置しているメーター」と読み替えるものとする。

(平成25年12月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項及び別表第1の規定は、平成26年6月以後の月分として算定した料金について適用し、同年5月以前の月分として算定した料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項の規定は、令和元年12月以後の月分として算定した料金について適用し、同年11月以前の月分として算定した料金については、なお従前の例による。

3 改正後の第27条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る加入金から適用し、同日前になされた申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

別表第1(第23条関係)

(昭41条9・全改、昭42条15・一改、昭50条9・全改、昭52条20・昭60条12・一改、平5条12・全改、平12条18・一改、平17条6・全改、平20条21・平22条4・一改、平25条26・全改)

水道使用料金表

用途

水量区分

使用料金

一般用

基本水量

0立方メートル

455円

従量水量(1立方メートルにつき)

1立方メートルから8立方メートルまで

39円

9立方メートルから20立方メートルまで

145円

21立方メートルから30立方メートルまで

185円

31立方メートルから50立方メートルまで

225円

51立方メートルから100立方メートルまで

275円

101立方メートル以上

310円

官公署

学校用

基本水量

20立方メートルまで

3,800円

従量水量(1立方メートルにつき)

21立方メートルから100立方メートルまで

270円

101立方メートルから500立方メートルまで

310円

501立方メートル以上

350円

病院用

基本水量

20立方メートルまで

3,340円

従量水量(1立方メートルにつき)

21立方メートルから100立方メートルまで

230円

101立方メートルから500立方メートルまで

270円

501立方メートル以上

310円

公衆浴場用

基本水量

150立方メートルまで

12,100円

従量水量(1立方メートルにつき)

151立方メートル以上

115円

工場用

基本水量

20立方メートルまで

4,900円

従量水量(1立方メートルにつき)

21立方メートルから50立方メートルまで

290円

51立方メートルから100立方メートルまで

350円

101立方メートル以上

390円

臨時用

1立方メートルにつき

400円

メーター使用料金表

メーター口径

使用料金

13ミリメートル

80円

20ミリメートル

140円

25ミリメートル

200円

40ミリメートル

600円

50ミリメートル

2,000円

75ミリメートル

2,400円

100ミリメートル

4,000円

150ミリメートル

10,000円

200ミリメートル

管理者が別に定める。

別表第2(第10条、第12条、第25条の2、第27条関係)

(昭40条18・昭43条7・昭50条9・昭51条5・昭56条5・一改、昭60条12・全改、平5条12・平9条12・平16条11・平25条26・令元条2・一改)

手数料表

設計手数料

工事1件につき 600円

ただし、設計金額20,000円を超えるものについては、設計金額の6%を徴収する。

設計審査手数料

新設・増設工事1件につき

口径13ミリメートル 1,500円

口径20ミリメートル 3,000円

口径25ミリメートル 5,000円

口径40ミリメートル 10,000円

口径50ミリメートル以上 15,000円

改造工事1件につき 3,000円

撤去工事1件につき 1,000円

工事検査手数料

新設・増設工事1件につき 

口径13ミリメートル 2,000円

口径20ミリメートル 5,000円

口径25ミリメートル 7,000円

口径40ミリメートル 13,000円

口径50ミリメートル以上 18,000円

改造工事1件につき 4,000円

撤去工事1件につき 1,000円

指定手数料・更新手数料

1件につき 9,000円

指定証書交付手数料

1件につき 1,000円

証明手数料

1件につき 100円

督促手数料

1件につき 80円

別表第3(第27条の2関係)

(昭49条35・追加、昭52条20・全改、昭60条12・平5条12・一改、平25条26・全改)

加入金表

メーター口径

加入金

13ミリメートル

66,666円

20ミリメートル

104,761円

25ミリメートル

171,428円

40ミリメートル

609,523円

50ミリメートル

952,380円

75ミリメートル

2,380,952円

100ミリメートル

4,285,714円

150ミリメートル

9,523,809円

200ミリメートル

管理者が別に定める。

高石市水道事業条例

昭和33年10月23日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和33年10月23日 条例第8号
昭和39年3月31日 条例第19号
昭和40年9月30日 条例第18号
昭和41年3月31日 条例第9号
昭和41年12月28日 条例第36号
昭和42年3月15日 条例第8号
昭和42年8月15日 条例第15号
昭和43年3月13日 条例第7号
昭和49年12月28日 条例第35号
昭和50年10月1日 条例第9号
昭和51年3月26日 条例第5号
昭和52年12月27日 条例第20号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和60年12月24日 条例第12号
平成4年9月22日 条例第15号
平成5年9月24日 条例第12号
平成9年12月17日 条例第12号
平成12年3月16日 条例第9号
平成12年9月29日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第24号
平成16年6月23日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第6号
平成20年9月25日 条例第21号
平成22年3月24日 条例第4号
平成23年12月9日 条例第13号
平成24年3月14日 条例第4号
平成25年12月10日 条例第26号
令和元年6月27日 条例第2号