令和2年4月から受動喫煙・路上喫煙等対策の総合的推進に関する条例を施行しています

  令和2年4月1日から「高石市受動喫煙・路上喫煙等対策の総合的推進に関する条例」を施行します。たばこを吸う方に守っていただきたい喫煙ルールや市内での喫煙場所を定め、たばこを吸わない方の望まない受動喫煙を防止することで、健康で安全・快適に暮らせるまちづくりをめざします。市民のみなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

路上喫煙禁止区域を設置

たくさんの人通りがあり、受動喫煙による健康被害や路上喫煙による危険性があると考えられる主要駅(高石駅・羽衣駅・東羽衣駅・富木駅)周辺に路上喫煙禁止区域を設けることとなりました。 ただし、市が設置する屋外喫煙場所やコンビニなどに設置し、市が指定する屋外喫煙場所では、喫煙が可能です。 路上喫煙禁止区域は次のとおりです。 地図上の青色部分:路上喫煙禁止区域 〇:屋外喫煙場所 △:市が指定する屋外喫煙場所

高石駅周辺
高石駅周辺
羽衣駅・東羽衣駅周辺

羽衣駅・東羽衣駅周辺

富木駅周辺

富木駅周辺

市内の公共施設は原則禁煙

望まない受動喫煙による健康への悪影響を防ぐため、公共施設(土地・建物や公園等)は原則禁煙とします。なお、それにより入口付近等における路上喫煙が増えないよう、一部の公共施設では喫煙スペースを設置します。

吸い殻のポイ捨ては市内全域で禁止

路上喫煙禁止区域や公共施設等における禁煙、分煙、喫煙ルールを遵守していただくとともに、たばこの吸い殻が捨てられていない「美しいまち」をめざし、市内全域において吸い殻のポイ捨てを禁止します。

・4月以降は条例に基づき、規制や指導を行います。

路上喫煙禁止区域や公共施設敷地内での喫煙については、条例等に基づいた規制や路上喫煙等防止指導員による指導を行います。  

・加熱式たばこも規制対象になります。

条例では、紙巻き式たばこだけでなく加熱式たばこの喫煙においても規制や指導の対象になります。  

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 環境政策課 カーボンニュートラル推進係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6254 ファックス番号:072-263-6116(代)


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