後期高齢者医療の保険料を年金天引きで納められない場合はありますか?

次の場合は、年金天引きで保険料を納めることができません。

 

  1. 後期高齢者医療保険料の見込額と介護保険料の見込額の合計額を老齢基礎年金受給見込額と比較し、各保険料の合計額が年金受給見込み額の2分の1を超えている場合。
     
  2. 介護保険料が年金天引きされていない場合
     
  3. 被保険者から口座振替への徴収方法切替の申し出があり、市町村が認めた場合

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


健幸増進課へのお問い合わせはこちら