高石市開発指導要綱について

本市では、開発者に対して一定の基準の下に指導することにより、都市環境の整備と都市機能の充実を図り、もって安全で安心な住みよいまちづくりの実現と市民の福祉の増進に寄与することを目的として高石市開発指導要綱を制定しております。

 

適用範囲

次のいずれかに該当する場合は、建築物の確認申請書を提出する前に、本市と開発指導要綱に係る協議が必要です。

(1) 3戸以上の住宅を建築する場合

(2) 開発区域の面積が実測300平方メートル以上の場合(住宅は除く。)

(3) 高さが10メートルを超える建築物を建築する場合(住宅は除く。)

(4) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を伴う場合

 

事前協議書

開発指導要綱に基づく協議申出書を提出される前に、事前協議書(必要部数は本課にご相談ください。)を提出し、協議に関する事項及び必要な図書について事前協議が必要です。

 

開発指導要綱

 

 

その他

 

 

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 開発指導係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6406 ファックス番号:072-263-6116(代)


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