介護事業者のみなさまへ

短期入所サービス(ショートステイ)の長期利用に係る理由書の提出について

短期入所サービス(ショートステイ)の利用日数(累計)が有効期間のおおむね半数を超える計画を作成する場合は、担当ケアマネジャーが「短期入所生活者の長期利用に係る理由書」を市へ提出していただく必要があります。

理由書については、認定の有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなったとき(次月の計画で超える場合)に提出してください。

なお、次の有効期間において、同様におおむね半数を超えることになった場合は再度提出が必要になります。

 

提出書類

1 短期入所生活者の長期利用に係る理由書

2 基本情報(フェースシート)

3 居宅サービス計画書(1から3表)

4 サービス利用票・サービス利用票別表(長期利用となる前月のもの)

5 サービス担当者会議・介護支援経過等(長期利用となることについて内容の記載がされているもの)

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの届出

訪問介護(生活援助)の提供回数が、国の定める回数以上のケアプランを作成した場合には、市町村への届出が義務付けられています。
 

事故報告書について

介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、介護保険法上、市に対する報告が義務づけられております。
 下記の事故については、原則として全て報告すること。
1)死亡に至った事故
2)医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

令和5年度末で介護保険最新情報Vol.1174「経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について」

令和5年(2023年)10月4日付け事務連絡で、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。

各事業所におかれましては、内容をご確認いただき、必要な対応をよろしくお願いいたします。

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ

新型コロナウイルス感染症対策等に係る介護事業者様向けの案内を掲載しております。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6319 ファックス番号:072-263-6116(代)


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