○高石市防災行政無線戸別受信機貸与要綱

令和8年7月29日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、避難行動要支援者等の円滑な避難行動を支援するため、当該避難行動要支援者等に対して防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の種類)

第2条 戸別受信機の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標準型戸別受信機 受信した防災情報等を音声で出力する機器をいう。

(2) 文字表示機能付き戸別受信機 受信した防災情報等を音声及び文字表示で出力する機器をいう。

(無償貸与の対象者)

第3条 標準型戸別受信機の無償貸与を受けることができる者は、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市内に所在する事業所(本市の課する市税等を滞納していないものに限る。以下これらを「市内居住者等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高石市避難行動要支援者支援プランに定める避難行動要支援者(以下「避難行動要支援者」という。)であって、視覚障害6級以上の身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 自主防災組織

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

2 文字表示機能付き戸別受信機の無償貸与を受けることができる者は、市内居住者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 避難行動要支援者であって、聴覚障害6級以上の身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(有償貸与の対象者)

第4条 標準型戸別受信機又は文字表示機能付き戸別受信機の有償貸与を受けることができる者は、市内居住者等であって、前条に規定する無償貸与の対象者に該当しないものとする。

(貸与の申請)

第5条 戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、貸与を受けようとする者の親族その他市長が適切であると認める者が、貸与を受けようとする者に代わって行うことができる。

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、貸与の可否を決定し、高石市防災行政無線戸別受信機貸与(不貸与)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(戸別受信機の受渡し)

第7条 前条の規定による貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、戸別受信機の貸与を受ける際、貸与品受領証(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の内容及び条件)

第8条 戸別受信機の貸与台数は、原則として1世帯又は1事業所につき1台とする。

2 被貸与者は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める費用を負担するものとする。

(1) 無償貸与の場合 無料

(2) 有償貸与の場合 次の掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 標準型戸別受信機 10,000円

イ 文字表示機能付き戸別受信機 88,000円

3 戸別受信機の貸与条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸別受信機を使用することにより発生する光熱費等は、被貸与者が負担すること。

(2) 被貸与者の故意又は過失により戸別受信機が故障又は亡失した場合は、被貸与者が実費弁償すること。

(戸別受信機の交換)

第9条 戸別受信機を善良な管理の下に使用していたにもかかわらず不具合が生じた場合は、市長は、貸与した戸別受信機の管理状況を確認した上で、市の負担において新たな戸別受信機に交換するものとする。ただし、有償貸与による被貸与者については、貸与後1月を経過した場合は、この限りでない。

(被貸与者の義務)

第10条 被貸与者は、戸別受信機の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 目的以外に使用し、第三者へ譲渡若しくは売却し、又は担保に供しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 戸別受信機の改造その他の原型や機能を変える行為をしないこと。

(変更事項の届出)

第11条 被貸与者は、対象者の住所、氏名及び電話番号に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(返納の届出等)

第12条 被貸与者は、第3条又は第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき又は戸別受信機を使用しなくなったときは、高石市防災行政無線戸別受信機返納届(様式第4号)を提出するとともに、速やかに戸別受信機を返納しなければならない。

(届出等の代理)

第13条 被貸与者の死亡その他やむを得ない事由により被貸与者が前条の規定による届出等ができない場合については、当該被貸与者の属する世帯の世帯員、相続人等は、被貸与者に代わり、前条の規定による届出等をしなければならない。

(返納命令)

第14条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与の決定を取り消し、戸別受信機の返納を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により戸別受信機の貸与を受けたとき。

(2) 対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が貸与をすることが適当でないと認めたとき。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年8月1日から施行する。

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高石市防災行政無線戸別受信機貸与要綱

令和8年7月29日 告示第95号

(令和8年8月1日施行)