○高石市地域商品券交付事業実施要綱
令和8年4月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長引く物価高騰で圧迫される家計を支援するとともに、市内の店舗、小売店、飲食店等における消費を促すことにより、地域経済の循環及び消費活性化を図ることを目的に、高石市地域商品券(以下「商品券」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 特定事業者 市内に店舗又は事業所を有し、特定取引を行う事業者であって、第5条の規定による登録を受けたものをいう。
(商品券の交付等)
第3条 商品券は、令和8年7月1日(以下「基準日」という。)現在において本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「交付対象者」という。)に対して交付する。ただし、交付対象者が基準日以降に転出等し、かつ、商品券の発送日(当該発送日が複数ある場合は、最初の発送日)の前日までにその交付対象者の属する世帯が消滅したときは、この限りでない。
2 商品券の交付額は、交付対象者1人につき3,000円とする。
3 商品券は、本市から交付対象者の属する世帯の世帯主に対し、当該世帯における交付対象者全員分を一括して発送し、交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 宛先不明等により商品券が本市に返戻されたときは、次条第2項に規定する利用期間内は市長が商品券を保管し、当該期間を過ぎたときにこれを処分する。
5 交付対象者が商品券を紛失し、滅失し、又は盗難されたときは、市長は、商品券の再交付を行わない。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、交付対象者と特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の利用期間は、令和8年9月1日から同年11月30日までとする。
3 商品券は、交換又は譲渡を行うことができない。
4 商品券は、次条の規定による登録を受けた特定事業者以外は、換金を行うことができない。
5 商品券は、次に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供に使用することはできない。
(1) 国、地方公共団体等への支払い(税金、電気・ガス・水道料金等の公共料金)
(2) 有価証券、商品券、ビール券、お米券、図書カード、文具券、定期券、回数券、切手、官製はがき、収入印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
(4) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(5) コンビニ等での振込用紙による支払い
(6) 株券、先物、保険、宝くじなどの金融商品の購入
(7) 特定事業者自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)
(8) 土地・家屋購入・建物新増築、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
(10) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(11) 特定事業者が指定するもの
(12) この要綱の趣旨にそぐわないと市長が認めたもの
(特定事業者の登録等)
第5条 特定事業者として登録を希望する者は、高石市地域商品券取扱店舗登録申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を令和8年6月1日から同年10月31日までの間に市長に提出するものとする。
2 特定事業者として登録できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(1) 市内に事業所又は店舗がある事業者であること。
(2) 前条第5項各号に掲げる物品又は役務のみを取り扱う者でないこと。
(3) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者でないこと。
(4) 特定の宗教・政治団体と関わる者や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者でないこと。
(5) 特定事業者の登録申請時点において、高石市の入札参加停止の措置又は入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等でないこと。
(7) 高石市暴力団排除条例(平成29年高石市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。また、それらの者が経営に事実上参画していないこと。
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者は、次の責務を負うものとする。
(1) 法令及びこの要綱を遵守すること。
(2) 特定取引において商品券の受取を拒否しないこと。
(3) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(4) 市と適切な連携体制を構築すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
(特定事業者の取消し)
第7条 市長は、特定事業者が前条の規定に違反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第8条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、相当する金銭を支払うものとする。
2 換金の方法は、特定事業者が指定する預金口座へ振り込むものとする。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、商品券を不正な手段により使用又は換金した者(以下「返還対象者」という。)を把握したときは、当該返還対象者に不正な手段により使用又は換金した額に相当する金額の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年1月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。
