○高石市補聴器購入費助成事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、加齢等に伴う聴力低下により社会参加やコミュニケーションに困難を抱える難聴者に対して、予算の範囲内で補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、当該難聴者の社会参加及び地域交流の促進並びに認知症及びフレイルの予防をし、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 高石市補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 年齢が満40歳以上の者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は申請する日の属する年度(当該日が4月1日から6月30日までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税である者のみで構成される世帯(以下「非課税世帯」という。)に属する者であること。
(3) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の対象とならないこと。
(4) 過去に本事業の助成を受けていない者であること。
(助成金の対象機器)
第3条 助成金の交付の対象となる補聴器は、第5条第1号に規定する意見書に基づき対象者が購入する耳かけ型、ポケット型又は耳あな型の補聴器とする。
(助成対象経費及び助成額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、補聴器本体1台(イヤモールドを含む。)分の購入に要する費用とする。
2 助成金の額は、助成対象経費の額又は25,000円のいずれか低い方の額とする。
(1) 耳鼻咽喉科の専門の医師が申請者の聴力検査をもとに作成した補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)
(2) 補聴器業者が作成した見積書
(3) 申請者の属する世帯が非課税世帯である場合は、世帯全員の課税状況を証する書類
(4) 申請者の属する世帯が生活保護世帯である場合は、世帯全員の氏名の記載がある生活保護世帯受給証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補聴器の購入等)
第7条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補聴器業者に支給券を提出するとともに、支給券に記載された自己負担額を支払い、補聴器を購入するものとする。
2 交付決定者が前項の補聴器業者から補聴器を購入したときは、当該補聴器業者は、当該交付決定者からの委任に基づき、当該交付決定者に代わり、助成金の交付を受けるものとする。
3 前項の規定による助成金の交付があったときは、交付決定者に対し、助成金の交付があったものとみなす。
(補聴器業者への費用の支払い)
第8条 補聴器業者は、前条第2項の規定により助成金の交付を請求しようとする場合は、交付決定者の署名又は記名押印を受けた支給券を添え、当該支給券に記載された公費負担額を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査のうえ、公費負担額を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(管理等)
第11条 交付決定者は、助成金の交付を受けて購入した補聴器を、市長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






