○高石市防犯灯設置事業補助金交付要綱

令和8年3月2日

告示第16号

高石市防犯灯設置事業補助金交付要綱(昭和51年高石市告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高石市内の区域単位の自治会(以下「自治会」という。)が当該地域の犯罪及び事故防止のために防犯灯を設置したとき、毎年度予算の範囲内においてその経費の一部を補助し、もって明るい街づくりに寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、自治会が防犯灯を新たに設置し、又は既設の防犯灯のすべての器具を取替えする事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は、消費税及び地方消費税相当額を含む補助対象事業の実施に必要な経費とする。

2 補助金の額は、1灯につき、前項に定める経費の額又は20,000円のいずれか低い額とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯の設置場所の見取図

(2) 防犯灯の設置業者の見積書及び領収書

2 前項に定める申請書等の提出は、当該事業が完了した日の属する市の会計年度内(4月1日から翌年3月31日までの間)に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、補助金の交付の可否を審査し、交付すべきものと認めた場合は、その額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該自治会に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第6条 自治会は、市長から前条に定める補助金交付決定通知書による通知を受けたときは、市長に対し、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた自治会が補助金を申請の目的以外に使用したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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高石市防犯灯設置事業補助金交付要綱

令和8年3月2日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)