○高石市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の確認に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2第2項の規定による確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(確認の変更申請)

第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による利用定員を増加しようとするときの確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第2号)により行わなければならない。

(確認の通知)

第5条 市長は、第3条又は前条の申請を受け、確認をしたときは、特定乳児等通園支援確認(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(確認の変更届出)

第6条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により名称及び所在地その他の事項を変更しようとするときの届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第4号)により行わなければならない。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により利用定員を減少しようとするときの届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第7条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(確認の取消し等の通知)

第8条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定による確認の取消し又は確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(効力停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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高石市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月23日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)