○高石市電子クーポン等事業取組店舗支援金交付要綱

令和8年2月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に店舗を構える事業者(以下「事業者」という。)において販路拡大や、新規顧客の獲得等を図ることを目的に、高石市が指定する電子クーポンサービス・電子スタンプカードサービス(以下「電子クーポン等サービス」という。)を活用し事業を営んだ場合、当該事業者に対し、高石市電子クーポン等事業取組店舗支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 支援金の交付の対象となる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、令和8年5月1日から同年8月31日の間で電子クーポン等サービスを活用し、販路拡大や新規顧客の獲得等に取り組む事業者をいう。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、電子クーポン等サービスに係る月額固定費、電子クーポン利用料及び電子スタンプカード利用料の合計額とし、1店舗につき月額5,000円を上限とする。

(交付申請)

第4条 交付対象事業者は、高石市電子クーポン等事業取組店舗支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 対象期間内に電子クーポン等サービスにより割引していることや割引額が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 支援金の交付申請は、1店舗につき1回限りとする。

3 支援金の交付申請期間は、令和8年9月1日から同年9月30日までとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内において支援金の交付の可否を決定し、支援金を交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、高石市電子クーポン等事業取組店舗支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、交付決定者に対し速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。

(支援金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(実施の委託)

第9条 市長は、支援金の交付に係る事務を高石商工会議所に委託することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年12月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条及び第8条の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

高石市電子クーポン等事業取組店舗支援金交付要綱

令和8年2月26日 告示第15号

(令和8年2月26日施行)