○高石市プレミアム付きデジタル商品券事業実施要綱
令和8年2月26日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰で圧迫される家計を支援するとともに、プラスの消費を創出し、市内の店舗及び小売店や飲食店などにおいて消費を促すことにより、地域経済の循環、消費活性化を図るため、プレミアム付きデジタル商品券(以下「デジタル商品券」という。)の販売等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 市長が指定するアプリケーション(以下「アプリ」という。)を通じて発行されるデジタル商品券を対価として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 特定事業者 市内に店舗又は事業所を有し、特定取引を行う事業者をいう。
(デジタル商品券の購入対象者)
第3条 デジタル商品券の購入することができる者は、令和8年4月1日時点で18歳以上の高石市民とする。
(デジタル商品券の販売)
第4条 デジタル商品券は、1口当たり2,000円とし、アプリを通じて1,000円で販売する。
(デジタル商品券の申込み)
第5条 デジタル商品券を購入しようとする者(以下「購入希望者」という。)は、令和8年4月1日から同年4月26日までの間にアプリを利用して申し込むものとする。
2 購入希望者は、デジタル商品券を1人につき10口まで申し込むことができる。
3 市長は、第1項の申込みがあった場合は、購入希望者に対しアプリを通じて販売数を通知する。
4 市長は、申込みが予定販売数を超えた場合は抽選を行い、各購入希望者に対する販売数を決定する。
(デジタル商品券の使用範囲等)
第6条 デジタル商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 デジタル商品券の利用期間は、令和8年4月27日から同年8月31日までとする。
3 デジタル商品券は、交換及び譲渡を行うことができない。
4 デジタル商品券は、次条において登録を受けた特定事業者以外は、換金を行うことができない。
5 デジタル商品券は、次に掲げるものに使用することはできない。
(1) 国、地方公共団体等への支払い(税金、電気・ガス・水道料金等の公共料金)
(2) 有価証券、商品券、ビール券、お米券、図書カード、文具券、定期券、回数券、切手、官製はがき、収入印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3) たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
(4) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(5) コンビニ等での振込用紙による支払い
(6) 株券、先物、保険、宝くじなどの金融商品
(7) 取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)
(8) 土地・家屋購入・建物新増築、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
(10) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(11) 取扱店が指定するものや発行者が相応しくないと判断したもの
(12) この要綱の趣旨にそぐわないもの
(特定事業者の資格)
第7条 特定事業者として登録できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(1) 市内に事業所又は店舗がある事業者であること。
(2) 前条第5項各号に掲げる取引、商品のみを取り扱う者でないこと。
(3) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を行う者でないこと。
(4) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者でないこと。
(5) 特定事業者の登録申込み時点において、高石市の入札参加停止の措置又は入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等でないこと。
(7) 高石市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。また、それらの者が経営に事実上参画していないこと。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、次の責務を負うものとする。
(1) 法令及びこの要綱を遵守しなければならない。
(2) 特定取引においてデジタル商品券の受取を拒んではならない。
(3) デジタル商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(4) 市と適切な連携体制を構築しなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
(特定事業者の取消し)
第9条 市長は、特定事業者が前条に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(デジタル商品券の換金手続)
第10条 市長は、特定取引においてデジタル商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、相当する金銭を支払うものとする。
2 換金の方法は、特定事業者が指定する預金口座へ振り込むものとする。
(デジタル商品券の再発行)
第11条 デジタル商品券は、いかなる理由であっても返金及び再発行をしないものとする。
(デジタル商品券に関する周知)
第12条 市長は、デジタル商品券事業の実施に当たり、事業の概要について、周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、デジタル商品券を購入した者が申請対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であったことを把握したときは、当該返還対象者の未使用分のデジタル商品券を抹消し、使用分のデジタル商品券に相当する金額の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年10月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。