○高石市と堺市との間における消防事務の委託に関する規約

平成20年6月27日

告示第38号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、高石市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を堺市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく事務(別表に定める事務を除く。)

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に関する経費(以下「委託費」という。)は、甲の負担とする。

2 前項の規定により甲の負担する額その他必要な事項については、甲と乙が協議して定める。

3 各年度における乙の決算の結果、甲の納付した額に過不足が生じたときは、その翌年度の委託費において調整を行うものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、すべて乙の収入とする。

(経理)

第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしなければならない。

(決算の措置)

第6条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を甲に通知しなければならない。

(委託事務の適正な管理及び執行)

第7条 甲と乙は、委託事務の適正な管理及び執行について定期的に協議を行うものとする。

(条例等の制定又は改廃)

第8条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ甲に通知しなければならない。

2 乙は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

3 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第9条 甲は、甲の市域内の消火活動に常時有効に使用することができる水利施設を設置し、適正に維持及び管理しなければならない。

(財産上の措置)

第10条 甲は、委託事務の管理及び執行の用に供するために必要な施設等を無償で乙に貸与する。

(協議)

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、平成20年10月1日から施行する。

高石市と堺市との間における消防事務の委託に関する規約

平成20年6月27日 告示第38号

(平成20年10月1日施行)