○高石市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月23日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定による認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(変更の届出)
第3条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による変更の届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。
(廃止又は休止の申請)
第4条 法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の承認の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第3号)により行わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


