○高石っ子基金条例

令和7年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 こども及び子育ての支援並びに学校教育の振興に関する施策の充実を図り、もって市民が安心して出産及び育児をすることができる地域社会を形成するとともに、本市の将来を担うこどもである高石っ子が心身ともに健やかに育ち、たくましく生きる力を培うことを目的として、高石っ子基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(管理及び運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の購入その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金の目的に沿って必要な財源に充て、又は当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高石っ子基金条例

令和7年3月12日 条例第4号

(令和7年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和7年3月12日 条例第4号