○高石市ふるさと寄附金における大学等支援事業への寄附に関する要綱
令和6年11月27日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高石市ふるさと寄附金における大学等支援事業への寄附の納付及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 大学等支援事業への寄附金(以下「寄附金」という。)として、寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、高石市ふるさと寄附申込書(大学等支援事業専用)(様式第1号)により市長に申し込むものとする。ただし、他の方法により、寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。
(寄附金の取扱い)
第3条 市長は、受領した寄附金から必要な経費を差し引いた額を寄附者の指定する大学等へ交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市の責めに帰さない事由により寄附者の指定する大学等に交付することができない場合においては、寄附金を財政調整基金へ積み立て、活用するものとする。
(寄附金受領証明書の発行)
第4条 市長は、寄附金を受領した時は、寄附者に寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(寄附者への謝礼)
第5条 市長は、この要綱に基づく寄附に対して、謝礼の品は贈呈しないものとする。
(寄附金台帳)
第6条 市長は、受領した寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。