○高石市広告掲載要綱
令和6年10月9日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の印刷物
イ 市のホームページ
ウ 市の財産
エ その他市長が認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(3) 広告主 広告媒体に広告掲載をする者をいう。
(4) 広告料 広告主が、広告掲載の対価として市に支払う料金をいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載をしないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人の氏名広告
(8) 当該広告の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの
(10) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(11) 消費者の利益の確保及び公正な競争の観点から適切でないもの
(12) その他広告掲載をすることが適当でないと市長が認めるもの
2 前項に規定する広告の範囲に係る業種、業者及び掲載の基準については、市長が別に定める。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、掲載位置及び掲載期間は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集及び選定方法は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告料)
第6条 広告料の額は、広告媒体ごとに市長が別に定める。ただし、入札の方法により広告を募集する場合その他市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 広告掲載に要する費用は、広告主が負担しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が、市が指定する期日までに広告料を納入しなかった場合
(2) 広告主が、社会的信用を著しく損なう行為を行った場合
(3) 広告主の倒産又は解散等により、広告掲載をする必要がなくなった場合
(4) 広告の設置場所を公用又は公共用に供する必要が生じた場合
(5) 第3条に規定する範囲に適合しない事実が判明した場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告掲載を取り消すことが適当と認める場合
(広告料の返還)
第8条 既納の広告料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由により返還することを市長が適当と認めたときは、既納の広告料の全部又は一部を返還することができる。
(広告主の責任)
第9条 広告主は、広告の内容その他広告掲載に関する一切の責任を負わなければならない。
2 広告主が広告掲載によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(審査機関)
第10条 市長は、広告掲載の可否を審査するため、高石市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に委員長を置き、総合政策部長をもってこれに充てる。
3 委員会の委員は、総合政策部まち未来戦略室長及び審査をする広告ごとに委員長が指名する職員をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、広告の掲載の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集して行うものとする。
2 委員長は、委員会の会議の議長となり、会務を総理する。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総合政策部まち未来戦略室地域創生課において行う。
(原状回復義務)
第13条 広告掲載の期間が満了し、又は第7条の規定により取り消されたときは、広告主は、直ちに、広告又は広告を掲出する物件を撤去し、広告媒体を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。